こんにちは。ゆりです。
離婚を考えたとき、あるいは突然切り出されたとき、多くの男性が直面するのが
- 子どもに会えなくなるかもしれない
- パートナーに連れ去られてしまうかもしれない
- 何もできないまま関係が途切れるかもしれない
という強い不安です。
そして残念ながら、これまでは「現実」でもありました。
日本では長らく「単独親権」が前提でした。
つまり、どちらか一方しか親権を持てない制度です。
結果として、多くの父親が「関われない側」に回ってきました。
しかし、2026年4月から施行された改正民法により、離婚後も父母双方が親権を持つ「共同親権」が選択できるようになりました。
これは、単なる制度変更ではありません。
「父親でい続けられる可能性」が広がった、ということです。
共同親権は、父親にとって希望になる制度変更です。
でも、その希望を現実にしていくためには、妻との関係性をこれ以上こじらせないことが欠かせません。
そして単独親権でも共同親権でも、何より大切なことは、あくまで子どもの幸せを主体に考えることです。
この記事では共同親権についての概要と、あなたが何よりも大切にするべきことについてお伝えします。
共同親権で変わる子どもとの関係性

改めて、共同親権になると何が変わるのか、整理しましょう。
親権には主に2つの側面があります。
- 子どもの生活や教育に関わる「監護(身上監護)」
- 財産管理や法律行為を行う「財産管理権」
共同親権を選択した場合は、これらを双方で担うことになります。
これにより、離婚後も一方の親だけに責任が集中するのではなく、両親が継続して子育てに関与することが前提となります。
従来の単独親権では、親権を持たない側は、子どもに関する重要な決定に関与できないケースが多くありました。
共同親権では、子どもの人生に関わる重要事項について、父母双方が関与することが可能になります。
この点は、親としての関わり方に大きな違いをもたらします。
つまりは「会わせてもらう側」から「関わる親」へ、立場が変わるのです。
共同親権と単独親権の違いについては、こちらで詳しく解説しています。
>>共同親権と単独親権の違いを徹底比較!メリット・デメリットも解説
父親が感じていた「不安」は共同親権でどう変わるのか

単独親権の場合、母親が親権を持つケースが圧倒的多数でした。
家庭内での子どもの育ちに深くかかわっているのが、主に母親だからです。
親権を持てない父親は、「子どもと引き離される」「子どもと会えない」という不安や恐怖を感じてきました。
しかし、共同親権の導入によって、その不安は大きく変わってきます。
2つの側面についてみていきましょう。
1.子どもの連れ去りが起きにくくなる
これまで問題になってきたのが、一方の親による「子どもの連れ去り」です。
単独親権のもとでは、親権の話し合いをしないまま子どもを連れて家を出て、そのままもう一方の親と連絡を絶つケースが多々ありました。
しかし共同親権では、親権はどちらか一方の「取り合い」ではなくなるため、連れ去りの動機自体が弱まると考えられます。
つまり、
- 奪い合う必要がなくなる
- 冷静な話し合いがしやすくなる
という変化が期待されます。
ただし、感情のもつれは、制度では止められません。
相手との関係が壊れているままならば、子どもをめぐるトラブルは今後も回避できないでしょう。
共同親権と子どもの連れ去りについては、こちらでも詳しくお伝えしています。
>>共同親権は子供の連れ去りを防げる?離婚と子供の幸せを考える
2. 面会交流の「質」が変わる
もうひとつの大きなポイントは面会交流です。
これまでの面会交流は、親権のない親が親権を持っている親に「会わせてもらう」関係になりがちでした。
しかし共同親権では、双方が「親権者」として関わる立場になるため、
- 宿泊を伴う交流
- 日常的な関わり
- 養育の一部を担う
といった、より実質的な関係が可能になります。
場合によっては、「面会」という枠組み自体が意味を持たなくなるケースもあります。
子どもが両親との交流を望み、両親もまた子どもの思いを尊重するのなら、子どもの意思で両親と自由に会うことも可能になります。
会えなくなる不安が減る「監護」の考え方と父母の役割

今回の改正で重要なポイントのひとつが、「監護」の整理と分担の明文化です。
子どもと日常的に生活し、世話や教育を行うこと
監護者が持つ権限
監護者に指定された親は、
- 日常生活の判断
- 居住地の決定
- 教育や生活の管理
を単独で行うことができます。
また、父母で役割を分けることも制度上認められています。
たとえば、平日は母、週末は父といった「時間での分担」や、教育と生活など「内容での分担」も可能になります。
柔軟な養育体制が制度として認められたことは、今まで親権が取りにくかった父親にとっては様々な可能性が広がることになります。
しかし、子どもの立場で考えると、状況によって自分に関わる父母が変わることは、混乱や心理的不安を与える可能性もあります。
子どもに負担を与えないために、常に父母が協力し合って関わり続けることが必須になります。
日常の判断と重要事項の違い
共同親権であっても、すべてを父母で協議する必要はありません。
- 日常的な事項
- 食事や衣服
- 習い事
- 軽い通院 など
- 進学先の決定
- 引っ越し
- 重大な医療行為 など
つまり、子どもと暮らしていない親でも、子どもの人生を左右する決断には、「親権者」として正当に関与できます。

共同親権でも「父親が有利になる」とは限らない
共同親権という言葉から、「完全に平等」とイメージされがちですが、実際は必ずしもそうとは限りません。
監護者が指定される場合、日常の生活や養育の主導権は監護者にあります。
つまり、「共同親権=完全に対等」ではないということです。
先程お伝えしたように、あなたが監護者でない場合は、日常の決定権は持てずに、重要事項への関与のみが中心になります。
しかし、子どもから見れば、「どちらの親が有利か」などということはまったく関係ありません。
子どもにとっては、父母どちらも、かけがえのない存在です。
一番不幸で辛いことは、父母が自分のことで争うことです。
親権のために相手を貶めるような言動は、絶対にしてはいけません。
共同親権が認められないケース

共同親権は誰でも選べるわけではありません。
以下のような場合、裁判所は単独親権を選択します。
- DV(身体的・精神的)
- 子どもへの虐待やネグレクト
- 父母間の対立が激しい場合
- モラルハラスメント
裁判所は、あくまでも子どもの最善の利益を重視します。
父母のどちらかが、明らかに子どもに不利益を与える可能性が高い場合は、共同親権は選択できません。

すでに離婚している場合も共同親権を選択できるか

すでに単独親権で離婚している場合でも、家庭裁判所に申し立てることで、共同親権への変更が可能です。
ただし、以下の点に注意が必要です。
| ◆自動的な変更はない | 役所への届け出だけで自動的に共同親権に切り替わることはありません。必ず裁判所の手続きが必要です。 |
|---|---|
| ◆「子の利益」が絶対条件 | 相手が強く反対している場合や、離婚後に長らく交流がない場合、変更は容易ではありません。 |
| ◆父母間の関係性の重視 | 現在も父母間の対立が深刻であれば、「協議困難な事情」とみなされ、申立てが棄却されるリスクが高いのが現実です。 |
共同親権への変更には、父母の話し合いが不可欠です。
長らく音信不通だった場合、変更はかなり厳しいでしょう。
何よりも、共同親権に変更することが子どもにとって利益になる、と判断されない限り、変更のハードルは高くなります。
共同親権において問われるのは制度よりも「関係性」
共同親権によって、連れ去りのリスクは下がり、面会交流はより実質的な関係へと変わり、父親にとっての可能性は確実に広がります。
一方で、相手と協力できるか、子どもを最優先にできるか、という点は、これまで以上に重要になります。
- 冷静に話し合えるか
- 相手を尊重できるか
- 子どもを優先できるか
ここが崩れていると、共同親権は機能しません。
離婚にはどうしても「争い」の側面があります。
その場合、多くの人が「勝つか負けるか」で考えてしまいます。
でも、子どもにとっては勝敗は関係ありません。
必要なのは、「関係」です。
あなたが本当に欲しいのは、親権ではなく、「子どもとのつながり」のはずです。
そして、子どもの未来を「父親として」見守ることではないでしょうか。
制度は変わります。
でも、関係は制度だけでは作れません。
感情的な対立を避け、常に「子の利益」を最優先に考えた言動を積み重ねること。
ここが、これからの父親に一番求められる部分です。
もちろん、離婚を回避して、父母ともに子どもの未来を見続けることができたら、それが何よりです。
いずれにしても、パートナーにも子どもにも誠実に真摯に対応していくことが、すべての原点となります。
あなたが行動していくその先にしか、未来はありませんから。
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最後までお読みいただきありがとうございました。
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