慰謝料は浮気相手に請求するもの?あなたが請求される可能性は?

こんにちは。ゆりです。

いつも読んでくださってありがとうございます。

 

前回は慰謝料の基本的なところをご説明しました。

浮気に対する慰謝料の意味とは?請求される前に知っておくべきこと

 

今回はもう少し先へ進んで、慰謝料の請求先についてお話したいと思います。

 

浮気の慰謝料の場合、請求する相手として、浮気相手に矛先が向く場合が大半です。

でもちょっと待って下さい。

浮気は浮気相手だけの責任なのでしょうか?

いいえ、違います。

あなたにも同じだけの責任があります。

つまり慰謝料とはあなたと浮気相手二人に請求されるものなのです。

 

「妻が浮気相手にだけ慰謝料請求したから、俺には関係ない」

「あー、自分に請求が回ってこなくてよかった」

この考えは間違いです。

例えパートナーが浮気相手にだけ慰謝料を請求したとしても、浮気相手が求めれば、あなたもその慰謝料を負担する義務があります

 

この記事を読んでいただければ、あなたは次のようなことがわかります。

  • 慰謝料の請求先は?
  • 慰謝料を支払う責任は誰にあるのか?
  • パートナーが浮気相手だけに慰謝料を請求した場合どうなるのか?

慰謝料の請求先は浮気相手?

慰謝料は浮気(法律では不貞行為といいます)をしたあなたと浮気相手が、パートナーに与えた精神的苦痛に対しての賠償です。

なので、あなたと浮気相手の両方が請求先になります。

 

慰謝料の請求先は、精神的苦痛を受けたパートナーが決めます。

あなたか浮気相手のどちらか、もしくは両方に慰謝料を請求できるのです。

女性は大抵、浮気をした夫に腹を立てつつも、浮気相手にはその数倍の怒りを感じています。

慰謝料を請求する相手として、浮気相手を選ぶ場合が圧倒的に多いのはこのためでしょう。

また、婚姻関係を継続したいと考えている場合は、夫婦間での金銭のやり取りになってしまうためにパートナーへの慰謝料請求はあえて行わない場合もあるのです。

 

確かに、結婚生活に割って入った浮気相手の罪は重いです。

しかし、そのきっかけを作ったのは、あなたと浮気相手の二人です。

パートナーは、浮気相手とあなた、どちらも慰謝料の請求先に選ぶことができます。

もちろんあなただけを請求先に選ぶことも可能なのです。

 

私の場合、全く反省せず同じ事を繰り返す元夫への怒りは大きく、浮気相手への怒りよりも何倍も強く感じました。

私は慰謝料は元夫にだけ請求をしました。

何よりも子どもたちと離れたくない、早く決着をつけたいという想いもありました。

その時のことはこちらに詳しく書いてあります。

離婚のきっかけ第五章 Re婚

 

あなたのパートナーは一体どのような選択をするのでしょうか?

慰謝料は浮気相手とあなたの連帯債務

もしも、パートナーが浮気相手だけに慰謝料を請求したとしても、その債務は浮気相手とあなたの「連帯債務」になります。

「連帯債務」とは一つの債務に対して、どちらも同じだけの支払う責任があることを言います。

もちろんどちらか一方がすべての債務を支払うことも可能ですが、求められれば双方で債務を負担する必要があります

つまりパートナーが選択した請求先があなたと浮気相手のどちらであっても、あなたも浮気相手もこの慰謝料から完全に逃れることはできないのです。

 

「自分に請求されなくてよかった」では済まされません。

浮気という無責任な行動によって、重い責任を負わされることになっているのです。

この「連帯債務」を断ち切る方法は1つしかありません。

それは、パートナーが浮気相手に「あなたが負担するべき分の慰謝料を、今後あなたに請求しない」と約束させ示談することのみです。

 

パートナーに離婚しないという考えがあれば、今後の生活にあなたの財産状況が影響するので、このような条件を示す場合もあります。

しかし、このような特別な手続きを踏まない限り、あなたの慰謝料への連帯債務は消えません。

それは、浮気という行為の罪の重さを物語っていると思いませんか。

あなたと浮気相手は「共同不法行為者」!?

パートナーがあなたと浮気相手のどちらか、もしくは両方に慰謝料を請求できるのは、あなたと浮気相手が「共同不法行為者」になるからです。

「共同不法行為者」とはその字の通り、「共同」で浮気という「不法行為」を行ったということです。

 

私の元夫は、浮気の重大性をまったく理解していませんでした。

ただの遊びで本気ではなかったから責任はないという、あきれた考えの持ち主だったのです。

浮気は立派な不法行為です

あなたもこの言葉で改めて事の重大さを認識したのではないでしょうか。

 

もしも、浮気相手が会社の同僚だった場合は、会社に浮気が発覚すると懲戒や降格などの処分を受ける可能性があります。

不法行為を行っているのですから、当然と言えば当然です。

しかし、これからパートナーと関係を修復していくことを考えると、他の障害はできるだけ避けることが望ましいです。

そのためには、浮気の事実はできればパートナーとあなたと浮気相手だけで秘密にしておきたいと考えますよね。

ところが、慰謝料請求が発端となり、浮気していたことが会社に発覚してしまうことがあります。

 

浮気相手が慰謝料を請求された腹いせに、会社側に浮気の事実を報告する可能性は否定できません。

そのため、パートナーに慰謝料請求される前に解決できれば、それに越したことはないのです。

このように、不法行為を行ったということは、様々な方面に影響が出ることを覚悟しておきましょう。

パートナーが浮気相手にだけ慰謝料を請求した場合

もしも、パートナーが浮気相手にだけ慰謝料を請求し、浮気相手がその慰謝料を全額支払ったとします。

その時、あなたは慰謝料という債務に対して何の責任も果たしていません。

「責任から逃れられてラッキー」くらいに思っていませんか?

 

しかし、浮気相手は支払った慰謝料の一部から半分の金額をあなたに請求することができます。

慰謝料は「連帯債務」ですので、浮気相手にはその権利があります。

 

浮気相手が慰謝料をパートナーに一旦支払ってから、あなたにその持ち分を負担するように請求してくる可能性があるのです。

これを「求償(きゅうしょう)」と呼びます。

 

あなたはもちろん、これを完全に拒否することはできません。

どちらから関係を始めたのか、関係を続けている間のやり取りなどで、どちらがより浮気に対する過失があるかで割合は変わります。

あなたと浮気相手のどちらかがより慰謝料の責任を負担するべきかなどは争えば金額は変化しますが、完全に逃れることはできないのです。

また、パートナーからすればそんな過失の割合などは些細な問題です。

どちらも罰せられてしかるべきなのです。

 

慰謝料の請求先として選ばれなかったからといって、あなたに浮気の責任があるのには変わりありません。

また、その償いとしての債務への責任もなかったことにはならないのです。

「慰謝料は浮気相手に請求するもの?あなたが請求される可能性は?」まとめ

今回のまとめです。

  • 慰謝料の請求先はパートナーが選べる
  • 慰謝料を支払う義務は、あなたと浮気相手双方にある
  • パートナーが浮気相手だけに慰謝料を請求しても、あなたにも請求が来る可能性がある

今回の記事では、慰謝料の請求先についてお伝えしました。

 

慰謝料はあなたと浮気相手の連帯債務で、支払う義務は双方にあります。

もしも、パートナーが浮気相手にだけ慰謝料を請求したとしても、あなたの支払い義務は消えていません。

「慰謝料は浮気相手にだけ請求するものだろう」という認識は甘いのです。

慰謝料は連帯債務であることをしっかり認識しておきましょう。

 

また、浮気という不法行為を行ったことによって、慰謝料だけでなく社会的な制裁を受ける可能性があるということも忘れずにいて下さい。

それがあなたの罪の意識をより強いものにし、パートナーとの関係修復に役立つはずです。

浮気の請求先が分かったところで、では浮気の慰謝料はどのくらいの請求されるものなのかということが気になると思います。

そこで次の記事では、慰謝料の相場について詳しくお伝えしてきますね。

浮気の慰謝料、離婚しない場合の相場は?離婚の有無の影響はある?

 

最後までお読みいただき、ありがとうございました。

 

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