こんにちは。ゆりです。
前回は、離婚裁判と協議離婚についてお話しさせていただきました。
離婚裁判と協議離婚の違いを分かっていただけたと思います。
しかし、離婚裁判は平日に行われるので、仕事を休む必要があります。
協議ならばお互いに相談して日時を決めることができますが、裁判ではそうはいきません。
「忙しくて、仕事を休むことができない」
「被告と呼ばれるのが不安だし、裁判には行きたくない」
あなたはそんな風に思っているのではありませんか?
ですが、それではダメなのです。
仕事が忙しいから、裁判が怖いから、そんな理由で離婚裁判を欠席し続けると大変なことになってしまいます。
この記事を読んでいただければ、以下のことが分かります。
- 離婚裁判を欠席するとどうなるのか?
- 離婚裁判を欠席することにメリットはあるのか?
- 離婚裁判を欠席する場合の対処法
離婚裁判を欠席した場合はどうなるのか?
離婚裁判を欠席した場合はどうなるのか?
あなたはそのことが気になるかもしれませんね。
離婚裁判において、あなたは「被告」という立場になっています。
このことに驚いて、裁判所に行きたくない…と思ってしまう気持ちもわかります。
では、あなたが裁判を欠席した場合、どうなるのかを説明していきたいと思います。
欠席するとデメリットが降りかかる
裁判は、双方の話し合いである協議や調停と違い、あなたが欠席していたとしても進行します。
つまり、離婚裁判は出席・欠席ではなく、その時点での主張・立証の状況が重要なのです。
もし、あなたが離婚裁判を欠席すれば、このようになってしまいます。
- 裁判所の心証を悪くする
- パートナーの主張を認めたことになる
- あなたに争う意思がないと判断される
これは離婚を回避したいあなたにとって、デメリットとしか言いようがありません。
ただでさえ、浮気をしたあなたは不利なのに、さらに不利な状況に追い込まれてしまうのです。
ですので、あなたは裁判に出席して離婚したくない意思を主張しないといけないのです。
離婚を回避したいのであれば、できるだけ裁判は欠席しないようにしましょう。
離婚裁判を欠席することにメリットはあるのか?
裁判を欠席した場合、あなたにメリットはあるでしょうか?
あなたに欠席するメリットはない
はっきりと申し上げます。
あなたに離婚裁判を欠席することで手に入るメリットはありません。
離婚裁判を欠席すると、原告の主張を無条件で受け入れることになるとお伝えしました。
原告であるパートナーの主張は、あなたとの離婚を成立させることです。
それに対して、あなたは離婚を回避したい。
つまり、離婚裁判を欠席する=離婚になってしまう可能性が非常に高くなってしまいます。
両者の主張が真っ向から違っている場合、離婚裁判を欠席することのメリットは考えられません。
離婚裁判を欠席する場合の対処法
離婚裁判を欠席するときの対処法があるのを知っていますか?
裁判所から訴状が届いたとき、第1回目の口頭弁論の日時や出廷する裁判所は、すでに決まっています。
しかし、どうしても出廷できないという場合もあると思います。
そんなときの対処法をお伝えしますね。
弁護士に依頼
なるべく裁判には出席した方がいいのですが、どうしても都合がつかず、やむを得ず欠席しなければならない場合。
そんなとき、弁護士に代理人として出廷してもらえば、欠席扱いされることはありません。
あなたは裁判所から訴状が届いたとき、何をすればいいのかわからないと思います。
たしかに費用はかかりますが、離婚を回避したいことを伝えることができますし、答弁書の作成も依頼できます。
離婚裁判は法律の知識が必要ですので、弁護士に依頼するのをおすすめします。
弁護士費用を抑えるコツは、こちらの記事でご紹介していますので、気になる方は読んでみて下さい。
ですが、弁護士にすべてを任せるのではなく、できる限りあなたも出席するようにしてください。
離婚を回避したいのであれば、誠心誠意を尽しましょう。
答弁書を提出
弁護士を雇う、雇わないどちらにしても、答弁書は必ず提出するようにしてください。
訴状の中には答弁書を提出するようにという勧告があり、提出期限が設定されています。
訴状が届いてから用意しないといけないので、あまり時間がありません。
仕事をしながら書類を作成するもの大変だと思います。
でも、提出期限に遅れてしまった場合でも、第1回目の口頭弁論の前日までに裁判所に提出すれば間に合うので、必ず提出しましょう。
第1回目の口頭弁論に関しては、欠席した場合でも、答弁書を提出していれば陳述した扱いになるからです。
それが、次に説明する犠牲陳述(ぎせいちんじゅつ)です。
擬制陳述を利用
答弁書を提出しておけば、民事訴訟法第158条に定められている擬制陳述を利用できます。
口頭弁論の日に出廷しない(弁論をしない)
答弁書を提出している
陳述したものとして裁判が進んでいく
訴状が届いた時点で1回目の口頭弁論の期日はすでに決まっており、あなたの都合に合わないことは充分に考えられます。
その場合の救済として存在しているのが擬制陳述なのです。
地方裁判所では、被告の答弁書に対してのみ擬制陳述が認められます。
しかし、本来なら1回目からあなたは裁判所に出廷しなければいけません。
離婚を回避しようと本気で思っているのなら、都合をつけてでも裁判所に出廷するべきです。
2回目以降の期日は双方で相談することができます。
できる限り仕事などの都合を調整するようにしてください。
答弁書を提出せずに離婚裁判を欠席したら?
では、答弁書を提出せずに離婚裁判を欠席したら、どうなるのでしょうか?
答弁書を提出しなかった場合、裁判官に争う意思がないと判断されます。
つまり、被告であるあなたが欠席のまま、原告の請求通りの判決が下されます。
被告が争う姿勢を見せない
原告の主張をすべて認めた
原告の請求通りの判決になる(離婚)
このように、あなたが答弁書を提出せずに裁判を欠席した場合、間違いなく離婚が成立してしまいます。
そうならないために、答弁書は必ず提出しておきましょう。
答弁書については、こちらで詳しくお伝えしています。
離婚裁判を欠席するとどうなる?のまとめ
では、今回のまとめです。
- 離婚裁判を欠席すると離婚成立の判決が下される可能性が高い
- 離婚裁判を欠席するメリットはない
- 欠席する場合は以下の対処法がある
〔1〕弁護士に依頼
〔2〕答弁書を提出
〔3〕擬制陳述を利用
離婚裁判を起こされるということはショックだと思います。
あなたの浮気が原因で離婚を求められているということが現実にわかる瞬間かもしれません。
それだけに、あなたは裁判に出席しなくてもいい理由を考えてしまうでしょう。
✓仕事が忙しい
✓被告扱いされるのが納得いかない
✓裁判が行われる場所が遠い
あなたは、心の奥底で裁判に行きたくないと思うかもしれません。
でも、本気で離婚を回避してパートナーとやり直したいと考えているのなら、一度立ち止まってみてください。
裁判を欠席するということは、あなたの望みを打ち砕くことに繋がっているのです。
あなたの望みがなんなのかをしっかり考えて行動に移してくださいね。
次回は、裁判の期間を少しでも短くする方法ということをお話ししますね。
離婚裁判で大きな負担になるのは、費用と時間だということは何度もお伝えしてきました。
費用を抑える方法はお伝えしたことがありますが、裁判の期間も短くすることが可能です。
離婚裁判が開かれてしまえば、あなたの望みが叶う可能性はほとんどありません。
だからこそ、そこに至るまでにパートナーの信頼を取り戻すことを考えなければならないのです。
あなたが浮気をしたことをあなたのパートナーは許すことができません。
私もその気持ちはわかります。
でも、あなたは変わろうとしている。
本気で変わろうという気持ちがあるからこそ、ここにたどり着いているのです。
あなたのその気持ちが本気であるのなら、私は精一杯、応援をします。
次にお伝えする離婚裁判の期間を短くする方法というのもその一環だと思ってください。
今回も最後までお読みいただきありがとうございました。
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