離婚裁判で答弁書を作成するポイント!パートナーに手紙は書くべきか?

 

こんにちは。ゆりです。

前回は裁判で一番負担になる弁護士費用を抑えるコツについてお話しさせていただきました。

 

離婚裁判での弁護士費用を抑えるコツは?法テラスの利用法!

 

このように、今までは費用のことをお伝えしてきました。

でも、離婚裁判に必要なものはそれだけではありません。

 

離婚裁判の手順・流れとデメリット・メリットを解説

 

ここでもお伝えしていますが、裁判では法律の知識が必要になってきます。

今回は、パートナーから離婚裁判を起こされたときに届く書類についてお伝えしていきますね。

 

✓法律みたいな難しいことはわからない

✓裁判の書類には難しいことを書かなければならないのではないか

✓裁判になれば、離婚になってしまうかもしれない

 

あなたは、裁判をドラマの中での話のように思っていませんか?

それが現実になってしまうかもしれない。

法律のことなど難しいし、簡単に分かるはずがないという思いから、さらに不安が大きくなってきているのでしょう。

今回、お伝えすることは離婚を回避したいと思っているあなたにとって目を背けたい話だと思います。

しかし、あなたのパートナーは本気で離婚しようと考えているので、裁判という最終手段に訴える可能性はとても高くなります。

離婚裁判になってしまえば、浮気をしてしまったあなたにとって、圧倒的に不利です。

 

たしかに浮気は許されることではありません。

 

私も夫の浮気に悩んで、離婚しました。

子どもたちのことを考えると、本当に離婚するしかないのか?と思う時もありました。

 

離婚をしないことで幸せになる選択肢もあると思います。

 

そして、離婚裁判になってしまった場合、復縁できることはめったにないというのが現状です。

だからこそ、あなたが真剣に離婚を回避したいと考えているのなら、私は応援したいと思っています。

 

離婚裁判になった時、あなたのもとにはいろいろな書類が届きます。

それらは一度読んだだけではわからないものがほとんどでしょう。

それでも、それを理解して適切な対応をしていかなければ、あなたの望みである離婚を回避するということは不可能になってしまうのです。

 

この記事を読んでいただければ、以下のことが分かります。

  • 答弁書を書くときに気を付けなければいけないこと
  • 自分で答弁書を作成することができるのか?
  • パートナーに手紙を書くメリット

 

答弁書を作成するポイント3つ

答弁書を作成するポイントを3つお伝えします。

経験がないだけに、何を書けばいいのかわからないというのが本音でしょう。

そこで、答弁書とは何かという椅ことをまずお伝えします。

答弁書はパートナーが提出した訴状の内容に反論していくものです。

それでは、一つずつポイントをお伝えしていくことにします。

 

請求の趣旨にたいする答弁

「請求の趣旨」というと難しいと思うかもしれません。

この場合の請求はパートナーが求めていることなので、離婚です。

でも、あなたはパートナーから求められている離婚は絶対に回避したいはずです。

ですから、「原告の請求を棄却する」ことをはっきりと記載する必要があります。

 

また、原告の請求にはあなたとの離婚とともに、原告の訴訟費用を負担とする、と書かれてある場合もあります。

訴訟費用がどうなるかは訴状に明記してあるので、必ず確認してください。

もっとも、あなたのように浮気が原因の裁判だと、訴訟費用の負担を求められている可能性は非常に高いです。

このこともちゃんと覚えておいてください。

 

請求の原因に対する認否

請求の趣旨に対する答弁では「原告の請求を棄却する」ことをはっきり記載しましょうとお伝えしました。

しかし、「請求の原因に対する認否」は慎重に行う必要があるのです。

あなたが明らかにしなければいけないこと
  • 認める(自白)
  • 事実が違うと主張(否認)
  • 知らない(不知)
  • 何も言わない(沈黙)

ここで気を付けないといけないのは、あなたが一度認めた事実を後から撤回するということは基本的にできない、ということです。

つまり、不用意に事実を認めたり沈黙したりすると、裁判で不利な立場になってしまうという可能性が高いのです。

 

「それなら、すべてを否認すればいい」

「黙っているのが悪いのなら、知らないと言っておけばいい」

 

あなたがそう思ってしまうのも仕方がないかもしれません。

でも、これもおススメすることができないのです。

なぜなら、証拠や客観的事実から認められることを否認したり、知っているはずのことを知らないというのは裁判官から「困った人」という認定を受けやすいからです。

そうなると、離婚裁判で大切な人としての信用性を失ってしまいかねません。

 

あなたは浮気をしたということでパートナーからの信用性を無くしてしまっている状態です。

その上に裁判官からの信用性も無くしてしまったらどうなるでしょうか?

 

そうならないためにも、
請求の原因に対する認否は認めるところは認め、否定するところはしっかりと否定する

このようにメリハリをつけることが重要になります。

適当な気持ちで答弁書の認否を書いてしまうと、あなたにとって不利な判決を下される可能性もあります。

だからこそ、答弁書は慎重すぎるほど慎重に作成するようにしてください。

 

被告の主張

3つ目のポイントになる被告の主張は、あなたの言い分をしっかりと主張することです。

あなたの立場から、あなたが主張する事実関係が真実なのだと裁判官にアピールする必要があるのです。

訴状に書かれてあることは、あくまでも原告(パートナー)の主張です。

まずは、訴状に書かれてある事実関係をしっかり確認しましょう。

もし、事実でないことが書かれてある場合は、パートナーが不貞行為だと思っていることが事実でないと証明しなくてはいけません。

 

裁判では、主張とともに証拠の提出も求められます。

あなたは、浮気をしてしまった立場なので、証拠の提出といっても判断が難しいでしょう。

ですので、離婚裁判まで進んでしまった場合は、弁護士を雇うことをおススメしているのです。

 

でも、あなたが浮気をしてしまったことは事実です。

そのことを認めて、誠実に謝罪する必要はあります。

これから自分が変わるので、離婚はしたくないのだということを誠心誠意、伝えていくべきです。

 

訴訟の時以外にも答弁書は必要

離婚訴訟の時に答弁書が必要になるということはわかっていただけたと思います。

でも、何度もお伝えしていますが、日本の法律ではすぐに離婚裁判にはなりません。

その前に必ず離婚調停というものが存在します。

 

この離婚調停の時にも答弁書を提出することはできます。

もっとも、この答弁書というものは書く形式が決まっている部分が多いので、あなたの気持ちを正確に伝えるということは難しいかもしれません。

その時に役に立つのが上申書になります。

 

あなたが離婚を回避するために必要なことは裁判にまで進むことではありません。

浮気は裁判になる法定事由の一つなので、あなたは圧倒的に不利な立場になります。

でも、裁判の前段階である離婚調停でなら、あなたの希望が叶えられる可能性もあるのです。

あなたの気持ちを伝えることのできる上申書については、こちらの記事を読んでくださいね。

離婚調停で復縁したい浮気夫は書面が有効?上申書の書き方

 

答弁書は自分で作成できる?

答弁書は自分で作成できるのでしょうか?

結論から言うと、答弁書は自分で作成することもできますが、弁護士に作成してもらうことをおススメします。

その理由を今からお伝えしていきたいと思います。

まず、答弁書の作成を弁護士に依頼することのメリットとデメリットを見てみましょう。

 

弁護士に依頼するメリット

作成のポイントのところでお伝えしたように、答弁書を作成するにはいろいろと考えなければならないことがあります。

目的を達成するために必要なことは何かを理解しておかないといけません。

弁護士に依頼するメリットの一つはこういう面倒な書面作成をしてもらえる、ということです。

 

書類作成の中であなたが悩むのはこれらのことでしょう。

 

✓何を主張するべきなのか?

✓これは話さないほうがいいのか?

✓どんな証拠を出さないといけないのか?

 

これらのことは裁判初心者であるあなたには判断が難しいといえるものばかりでしょう。

弁護士に依頼すれば、法律のプロの視点で答弁書を作成してもらえます。

あなたが依頼した弁護士は、あなたの話した内容を整理して、必要な主張や証拠を選別してくれます

 

弁護士に依頼するデメリット

では、デメリットとして考えられることは何でしょう?

当然、弁護士を依頼するということで費用が発生するということです。

これはあなたがすぐに思いつくデメリットではないでしょうか。

弁護士は、答弁書の作成だけを行っていることはほとんどありません。

ですので、弁護士を雇うなら、離婚裁判全体を依頼することになります。

やはり、弁護士を雇うとなると多額の費用がかかってしまいます。

 

そして、もっと根本的な問題が発生する場合もあります。

弁護士はあなたの話から必要な主張や証拠を選別してくれる、とお伝えしました。

でも、場合によってはそれらの作業を積極的に行わない弁護士もいるのです。

あなたが話した内容をまとめてはあっても、本当に必要な情報が記載されていない場合があるのです。

あなたは本気で離婚を回避したいと思っているのに、弁護士がその思いを軽んじてしまった時に信頼関係は築けるでしょうか?

そうならないためには、親身になってくれる弁護士に依頼することが大事です。

 

答弁書は弁護士に作成してもらうのがおすすめ

答弁書の作成を弁護士に依頼するメリットとデメリットをお伝えしました。

メリット&デメリット
  • 面倒な書類作成をしてもらえる(メリット)
  • 法律の視点から主張や証拠を選別してくれる(メリット)
  • 費用が発生する(デメリット)
  • 必要な情報が記載されない場合がある(デメリット)

たしかに、答弁書は自分で作成することもできます。

実際、裁判所から送られてくる書類の中には答弁書の書き方の例も入っています。

また、A4の用紙であれば書式の指定はないので、自分で作成するハードルも下がってくるでしょう。

 

でも、ちょっと考えてみてください。

 

離婚裁判では、法律の知識が必要です。

専門用語をきちんと理解したうえであなたは答弁書を作成することができますか?

あなたは裁判のことだけを考えられるわけではありません。

仕事をしながらの裁判になってくるのです。

体力的にも精神的にも厳しい中で、難しい法律用語をきちんと理解して答弁書を作成できますか?

裁判になれば、弁護士を雇うのが一般的です。

それならば、答弁書も作成してもらうというのが自然な流れではないでしょうか?

 

答弁書よりも気持ちを伝えられる方法が手紙

ここまで答弁書の書き方についてお伝えしてきました。

でも、答弁書というものは裁判所に提出する書類なので、形式がある程度決まっています。

それだけではなく、法律用語なども含まれているので、弁護士に作成を依頼するということもあるでしょう。

 

それでは、パートナーにあなたの気持ちを伝えることはできない。

 

こういう問題も発生してきます。

それならば、答弁書を書く時に、あなた自身の手でパートナーに手紙を書くというのはどうでしょう。

パートナーがあなたの浮気に対して怒りの感情を持っていることは間違いありません。

そのために傷ついて、あなたとの関係をリセットしたいとまで考えているのでしょう。

そんな相手に手紙を書くということに対して消極的になることも理解できます。

 

でも、手紙を書くということはとても有効的な手段です。

上申書を書くことで調停委員に対して印象を変えられるとお伝えしました。

同じように、パートナーに手紙を書くことで今のあなたの状況をわかってもらえる可能性があるのです。

離婚調停中・協議中に手紙を送る効果的な方法と注意点

 

答弁書の作成と手紙はそれぞれに利点がある

ここまで、答弁書を作成するときのポイントとパートナーに書く手紙のことをお伝えしました。

今回のまとめです。

  • 答弁書を作成する時に気をつけること

[1]原告の請求を破棄することをはっきり記載する
[2]請求の原因に対する否認は慎重に行う
[3]自分の言い分を証拠立てて主張する

  • 答弁書は自分で作成することもできるが、法律の知識が必要なので弁護士に作成を依頼するのがベター
  • 答弁書よりも手紙の方が自分の気持ちをパートナーに伝えやすい

裁判所から封筒が届くということは、青天の霹靂といってもいいくらいの出来事ですよね。

見たこともない書類が次々に出てくるので、対応にあたふたしてしまうでしょう。

そして、あなたは「答弁書」を提出しなければならないことをお伝えしました。

答弁書はあなた自身で作成することもできますが、裁判で使用されるものです。

そして、裁判とは厳密なルールがあるので、提出する書類にも法律の専門用語がたくさん含まれます。

それらをきちんと理解して作成することは素人にはやはり難しいです。

裁判になると、弁護士を依頼するというパターンが多いでしょう。

費用が必要にはなりますが、彼らは法律のプロです。

ですので、離婚裁判において、答弁書の作成は弁護士に依頼することをおススメします。

 

今回は、パートナーから離婚裁判を起こされたときに届く書類についてお伝えしました。

でも、まだ離婚裁判は始まっていないのです。

パートナーが、何があっても離婚したいと決心して裁判に訴えるまでに、あなたは彼女の心を開かなければなりません。

あなたがやらなければいけないのは、パートナーと正面から向き合ってきちんと話し合うことです。

そのためにも、答弁書という書類ではなくパートナーに手紙を書くということをおすすめします。

 

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次回は離婚裁判と協議離婚ということをお話ししますね。ぜひ、目を通してみてください。

 

今回も最後までお読みいただきありがとうございました。

 

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