こんにちは。ゆりです。
前回は浮気夫が離婚回避できる可能性についてお話しさせていただきました。
この記事で、浮気夫が離婚を回避できる可能性はほとんどありませんとお伝えしました。
あなたにとっては、離婚を回避してパートナーと夫婦関係を修復できれば一番いいのですが、離婚裁判まできてしまった場合、離婚を受け入れることも考えなければなりません。
一般的に、離婚裁判では有責配偶者であるあなたが敗訴し、離婚になってしまうパターンがありますが、他にも離婚の形があることをご存知でしょうか?
離婚裁判は、長引き泥沼化することが多く、お互いの精神的な負担は相当なものです。
それを少しでも緩和し、早く解決できるように作られたのが今回、ご紹介する2つの離婚の形です。
ぜひ、最後まで読んでみて下さいね。
この記事を読んでいただければ、以下のことが分かります。
- 離婚裁判の終わり方
- 離婚裁判を早期解決させるために選ぶ選択とは?
- 和解離婚と許諾離婚について
離婚裁判の終わり方
まず、離婚裁判の終わり方をお伝えしたいと思います。
- 判決
- 和解
- 取下げ
離婚裁判の流れについては、こちらの記事で詳しく知ることができます。
浮気をしたあなたにとって、離婚裁判が終わる=離婚になります。
浮気は法廷離婚事由のひとつに入っているので、離婚裁判であなたが勝つことは、まず考えられないからです。
では、ひとつずつ解説していきますね。
判決
判決とは、裁判所が法律に基づいて下す最終的な判断です。
浮気は、法廷離婚事由のひとつになります。
あなたが離婚裁判で敗訴すれば、「判決離婚」が成立します。
和解
判決が下る前に、裁判官から和解を求められることもあります。
このことを「和解勧告」といいます。
お互いが歩み寄り、和解によって裁判を終了させる方法になります。
和解と言っても、夫婦関係を修復できることはまずなく、離婚になるでしょう。
離婚裁判の約半数近くが、和解となっています。
和解によって成立する離婚については、また後から詳しくお伝えします。
取下げ
原告(パートナー)は、どの段階でも訴えを取り下げることができます。
ですが、離婚裁判まできた場合は、よっぽどのことがない限りパートナーが訴えを取り下げることは考えられません。
離婚調停でも折り合いがつかず、離婚裁判を起こしたのです。
パートナーは高い弁護士費用を払っても、あなたと離婚したいと思っているのですから、取下げはまずないと言えます。
離婚裁判は泥沼化しやすい
離婚裁判は、時間がかかり、泥沼化しやすいと言われます。
離婚裁判が長引く理由は、離婚するかしないかだけではなく、離婚条件(親権・養育費・慰謝料など)についても争うからです。
離婚協議や離婚調停は話し合いですが、離婚裁判は証拠の提出などが必要になり、法律に基づいて判決が下されます。
パートナーとの離婚を求めて裁判をしている芸能人が、3年たっても決着がつかないということもありますよね。
時間とお金がかかることで精神的にも肉体的にも疲れ切ってしまうのは間違いありません。
離婚裁判で離婚回避はまずできない。
それならば、離婚という道を選ばざるを得ないでしょう。
ですが、離婚するならば、なるべく穏便にしたいと思いませんか?
実は、離婚裁判の泥沼化を阻止し早期解決できるように、新しい離婚の形を選択することもできるのです。
和解離婚と認諾離婚
その新しい離婚の形というのが、和解離婚、認諾離婚です。
この2つは、平成16年から採用されたものなので、初めて耳にされる方もいるかもしれません。
では、和解離婚と認諾離婚について詳しくお伝えします。
和解離婚について
離婚裁判の終わり方に、和解がありました。
お互いの要求が真逆とも言える状態で、お互いに歩み寄って合意するのが和解でしたね。
- 裁判所書記官が和解調書と呼ばれる書面に記録する
- 原告と被告の離婚が成立
- 10日以内に市町村役場に離婚届を提出
- 双方の戸籍に和解離婚をしたことが記載される
この場合、和解調書が作成された時点で離婚が成立します。
和解によって離婚が成立することを「和解離婚」といいます。
離婚裁判の途中で裁判所は「和解勧告」を示すことが多いでしょう。
これは、裁判官が判決での決着をつけるよりも、お互いに歩み寄って合意に至るということを勧めているからです。
ただし、この和解勧告は必ず受け入れないといけないというものではありません。
ですが、あなたが離婚回避を求め続けることは、パートナーを苦しめてしまうことにもなります。
どうしても離婚回避ができないのなら、お互いに歩み寄り、和解離婚という選択をする方がいい場合もあるのです。
認諾離婚について
原告(パートナー)の「離婚したい」という要求に対して、被告(あなた)が「原告の要求を認める」と宣言することで成立するのが「認諾離婚」です。
和解離婚では、原告と被告の意見が一致し、合意するということが離婚の条件でした。
でも、この認諾離婚に関しては、被告が原告の要求を受け入れることを宣言するだけで成立します。(もっとも、被告が条件をつけるのは認められていません)
ただし、この形で離婚が成立するのはホントにレアなケースだということがいえます。
2017年の全国離婚総数は21万2262件というものでした。この中で認諾離婚になったのはたったの9件です。
- 離婚裁判にまでなるのは、被告が離婚を強く拒否しているから
- 認諾は裁判の席で行わなければいけない
- 親権者指定などが審理されていると認諾離婚をすることはできない
逆にあなたがこう思うようになれば、認諾離婚は現実的になってきます。
- パートナーの要求を受け入れて離婚する覚悟ができた
- 判決で離婚させられるよりは要求を受け入れた方が自分の気持ちに正直だ
- 争いの渦中にいるストレスだらけの毎日の気持ちをスッキリさせたい
実際に、このような気持ちの変化で認諾離婚に踏み切った人もいます。
もし、あなたがパートナーの要求をすべて受け入れることができるなら、認諾離婚を選ぶこともできます。
あなたが妻に対してできること
今回のまとめです。
- 離婚裁判の終わり方には、判決・和解・取下げがある
- 離婚裁判を早期解決させるために、和解離婚や認諾離婚を選択することもできる
- 和解離婚では協議離婚の和解とは違って、和解が成立した時点で離婚となる
- 認諾離婚は被告が受け入れることを述べただけで離婚が成立する
ここであなたに質問があります。
泥沼化するまで、離婚裁判を続けますか?
あなたが、離婚を回避してパートナーとやり直したいと思っていても、パートナーはそうではありません。
- 離婚裁判までいってしまった。
- パートナーに申し訳ないと思っている。
- 彼女には新しい人生を送ってほしい。
彼女のことを本当に思っているのなら、離婚裁判を続けるというのは時間のロスではないでしょうか?
和解離婚や認諾離婚を選べば、もう争うことはやめて、パートナーの新しい人生を応援することができるのです。
あなたが離婚という選択をしたのなら、それはあなた自身の新しいスタートでもあります。
そんなあなたを私は応援したいと思います。
あなたが浮気から離婚を求められ、まだ裁判になっていないのなら、ここで大切なことをお伝えしておきますね。
裁判になると、お金も時間も体力も必です。
判決で離婚が成立したことに不服を申し立てて、控訴審となると裁判に裁判を重ねることになります。
そうなると、お互いがボロボロになっていくこともありえるのです。
そうならないためにはどうすればいいのか。
離婚を回避したいのなら、離婚裁判になってしまう前にパートナーの心を開かなければなりません。
そのために、手紙はとても有効な手段です。
離婚回避したい!必ず気持ちが伝わる別居中の妻への手紙の書き方
これらの記事では、パートナーの気持ちを考えた手紙の書き方を紹介しています。
ぜひ、参考にしてみてください。
次回は離婚裁判についてまとめた記事になります。
そして、離婚を回避したいのに高確率でやってしまう過ちがあるのです。
このことを理解しておけば、裁判になる前にパートナーと正面から向き合って話し合うことができます。
裁判になってしまっては遅いのです。
そうなる前にできることはないのか。
次回はそのことをお伝えしていきますね。
今回も最後までお読みいただきありがとうございました。
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