こんにちは、ゆりです。
あなたは今、パートナーとの離婚危機に直面されているのでしょうか?
「もういい。離婚するから!」
「もう無理だわ。私、あなたと別れたいの・・・」
そんな言葉をパートナーの口から聞いてしまったのかもしれませんね。
とにかく、今あなたはこの状況をどうにかしたいと思っているのではないかと思います。
ズバリ聞きます。
原因はあなたですか?
いきなり、こんな失礼な聞き方、ごめんなさい。
ただ、答えが「はい」でも「いいえ」でも、パートナーが本気で離婚を考えているのであれば、パートナーはあなたに『離婚』という言葉を突きつける前にいろいろと準備をしてきているはずです。
女は、問題が現実的になればなるほど、慎重に動くものですから・・・。
喧嘩している時の「もう別れる!!」であれば、まだまだ大丈夫。
でも、あなたが「え?こんなことで?」と思うところで『離婚』を突きつけられたのであれば、それはもう数週間、数ヶ月・・・いや、もしかしたら数年準備してきたのかもしれません。
実際、私も「もうこの人とはやっていけないかもしれない・・・離婚しようかな・・・」と思い始めてからすぐに離婚をした訳ではありませんでした。
つまり私がここであなたにお伝えしたいことは、『離婚』という言葉を切り出す前からパートナーは離婚する準備を着々と始めていた、ということです。
なので、後戻りできない状態になる前に適切な行動をしないと、いくらあなたが離婚をしたくないと思っていても手遅れになってしまうのです。
そして気付いた時には「時すでに遅し」、あなたが望んでいない結末に向かって進んでいってしまっているものなのです。
ただ、幸いにもまだ離婚が決まった訳ではありません。(決まったら女はすぐ切り替えますよ)
パートナーの気持ちもまだ揺れているところだと思います。
あなたが離婚を回避したいと思っているのなら、まずここは落ち着いて下さい。
ここで焦っても良い結果にはなりません。
まずは、女がどんなことをきっかけに離婚を考え始めたのかを知っておいた方がいいと思います。
この記事を読んで頂ければ以下のことが分かります。
- 女が離婚の準備を始める時のきっかけ・原因とは?
- 離婚を回避したくても、裁判所が認める離婚理由とは?
- 離婚理由から見る男女の考え方の違いとは?
女が離婚の準備を始める時のきっかけ・原因とは?
私が離婚を考え始めたきっかけは、浮気でした。
でも離婚してしまった原因は、彼の対応であり人間力だったと思います。
きっかけだけでは離婚にまでなかなか発展しません。
きっかけの先に離婚理由となる原因があるのです。(このあと詳しくお伝えしますね)
では、毎日多くの夫婦が離婚している今の時代、どのようなきっかけ・原因で離婚しているのでしょうか?
平成29年に調停を申し立てた人(女性側)が離婚理由として挙げたのは以下の理由です。
- 性格が合わない
- 生活費を渡さない
- 精神的に虐待する
- 暴力を振るう
- 異性関係
これはきっかけに当たる部分です。
こういったことがきっかけとなり、妻はあなたのことを(おそらく恋愛関係時代には見てこなかったであろう)一緒に生きていくべき人間かどうかを考えるようになるのです。
そしてこれらのきっかけで出来上がった離婚の原因の多くは
「一緒に生きていきたいと思えなくなった」
「自分の人生に(相手が)必要なくなった」
これだと私は思います。
言葉にするとなかなかきつい、受け止めたくない言葉ですよね。
あなたのパートナーへの想いが強ければ強いほど心に鋭く刺さる言葉だと思います・・・。
でもこのことを受け止めないと次のステップには進めません。
ここで、しっかりパートナーの想いを理解していきましょう。
離婚に向かっている気持ちを止めるためには、パートナーにとって必要とされる自分、そして家族にならないといけないのです。
えぇ、もちろん、簡単なことではありません。
でも離婚準備をしている妻の気持ちや変化に気付くことで状況はきっと変わります。
パートナーにあなたの気持ちが100%伝わるように、まずは相手を理解しようとしてみて下さいね。
離婚回避したくても正当に認められる離婚理由
ここでは、あなたが離婚するかどうかで揉めて離婚裁判となった時に、離婚が認められる理由を挙げたいと思います。
裁判所が客観的に夫婦を見て、離婚と決定するのは以下の場合です。
- 不貞行為
- 悪意の遺棄(相互扶助義務違反、生活費を入れない等)
- 3年以上音信不通
- 回復の見込みのない強度の精神疾患
- 婚姻を継続し難い重大な事由が認められる
1.不貞行為
これが一番分かりやすく、先ほど挙げた離婚の動機でも5番目に入っていましたね。
簡単に言えば、浮気・不倫です。
うちの場合もそうでした。
ちなみに不貞行為とは基本的には『配偶者以外の異性と肉体関係を持つこと』です。
あくまで法律上の話ですが、デートをして帰りにキスをしただけでは『不貞行為』とはなりません。
逆に、何もしていなくてもラブホテルに入ってしばらく出てこなかった場合は、性交渉があったであろうと判断され『不貞行為』とみなされます。
『(パートナーと何度も話し合っているのに)風俗通いが治らない』『売春・買春』もあてはまります。
ただし、この『不貞行為』ですが、実は一度や二度の過ちであれば、夫婦関係は修復可能とみなされます。
法律上の離婚理由として認められる『不貞行為』とは、継続的な肉体関係が続いた場合なのです。
しかも、『不貞行為』を証明するためには証拠が必要なのです。
言い換えれば、証拠がないと『不貞行為』の証明ができない、離婚が認められにくくなる、ということなのです。
あなたは証拠、握られてますか?
「分からない」方が多いでしょうね、女は証拠を持っていてもあなたには見せてこないでしょうから。
不安なあなたに、もう一つ、大事なことをお伝えします。
たとえ、証拠を握られていたとしても
- 『不貞行為』によって婚姻関係が破綻したとは言えず、復元の可能性がある場合
- 離婚を認める事が夫婦双方の利益のために、または未成年の子の利益のために好ましくないとみられる場合。
こんな場合は『婚姻の継続が相当』となることもあるのです!
あなたにとって一筋の希望となったでしょうか?
でも、あくまでこれは最終手段です。
裁判や証拠・・・そんなことになる前にあなたの力で夫婦関係を修復する方が、より良い夫婦関係を築いていけるでしょうから。
2.悪意の遺棄
悪意の遺棄・・・ちょっと難しい言葉ですね。
夫婦となった以上、お互いに助け合って生きていかなければいけません。
その夫・妻が果たすべき責任を果たさない場合がこれに当たります。
- 同居を拒否する
- 仕事をしない
- 専業主婦なのに家事を行わない
- 生活費を入れない
など、一般的に見ても「これじゃ離婚しても(されても)仕方ない」と思われるレベルの状態であれば、裁判所は離婚を認めるようです。
3.3年以上の音信不通
これは事件に巻き込まれた場合、失踪してしまった場合などです。
捜索願や事故・災害の証明書が必要ですが、3年間一度も連絡がなければ、これにあてはまります。
ただ3年経たなくても生死不明によって生活費が入らないという状況になると、2.悪意の遺棄として離婚が認められます。
4.回復の見込みのない強度の精神疾患
こちらについては、病気の程度、これまでの夫婦関係、病気を抱えた者のその後の生活など、総合的に裁判所が判断をくだすことになります。
認められる症状としては、統合失調症・躁鬱病・認知症・アルツハイマー病など
認められない症状としては、アルコール中毒・薬物中毒・ノイローゼなど
症状的には認められないものでも、それが原因で『5.婚姻を継続し難い重大な理由が認められる』に該当する場合もあります。
ちなみに、2~4についても、ちゃんとした証拠がないと認められません。
離婚したい時には、とにかく証拠を!というのはこういうところからですね。
5.婚姻を継続し難い重大な理由が認められる
そして、5番目の婚姻を継続し難い重大な理由が認められる、というのは非常に抽象的な理由ですね。
離婚理由は、それぞれの夫婦によって実にさまざまです。
そして理由は一つだけではありません。
夫婦が抱える様々な事情に包括的に対応できるように設定されたのが、この『婚姻を継続し難い重大な理由が認められる』なのです。
これはあくまで裁判になった時の話なので、今のあなたに直結するものではないでしょう。
ただ、あなたが離婚したくないといくら突っぱねて裁判までもつれこんだとしても、離婚できる(されてしまう)可能性があるということですね。
『不貞行為』が理由での離婚は避けることができても、それが『婚姻を継続し難い理由』になってしまうと避けられないのです。
だから、離婚せずに良い夫婦関係を築いていきたいのであれば、あなたが変わる必要があるのです!
離婚理由から見る男女の違い
先ほど、女性が調停をおこした際の動機をお伝えしました。
- 性格が合わない 39%
- 生活費を渡さない 29%
- 精神的に虐待する 25%
- 暴力を振るう 22%
- 異性関係 17%
これですね。
では、男性が調停をおこした際の動機は一体どういうものなのでしょう?
- 性格が合わない 62%
- 精神的に虐待する 20%
- 異性関係 14%
- 浪費する 12%
- 暴力を振るう 8%
妻が精神的に虐待するが多いというのが衝撃的ですよね。
それぞれを比べると、妻側の離婚理由として『生活費を渡さない』というのが大きいということが分かると思います。
女の目線はやはり現実的です。
その中で、日々の生活が安定し、安心して暮らしたいという心理はもっともであり、離婚の動機として強いのも納得です。
その一方で、第5位に注目してみて下さい。
『異性関係』はたったの17%なのです!
離婚に踏み切る十分な動機であることには間違いありませんが、この結果から見ると『異性関係』は他の項目より離婚動機として強くないのです。
つまり、他の離婚の動機よりも、回避できる可能性がまだあるということなのです。
ただここで、さらにお伝えしたいことは、お互い離婚動機の第1位である『性格が合わない』という理由です。
私は、全てはこの理由に内包されるのではないかと思います。
つまり、たとえ離婚を切り出すきっかけが、金銭、暴力、異性関係など具体的な理由だったとしても突き詰めていくと最終的にはこの『性格が合わない』ということが根本的な原因なのかもしれない、ということです。
でも、今これが分かったとしても、非常に抽象的な言葉で何をしていいのか分からないし対策も立てようがないですよね。
そして、あなた自身も「あなたとは性格が合わなかったの」と言われたら、仕方ないと諦めてしまいませんか?
でも、ちょっと考えてみて下さい。
夫婦はもともと他人なのです。
『性格が合わない』なんて当然です。
本当は『性格が合わない』ことが許せなくなっただけなのです。
ということは、あなたが離婚を回避できる糸口は、もしかしたらここにあるのかもしれません。
では、パートナーの気持ちを軟化させるために、あなたがどうしていけばいいか、この先でじっくりお話していきたいと思いますのでこのまま読み進めてみてください。
離婚の準備を始める前から危機は始まっている
今回の記事のまとめは以下になります。
- 異性関係は離婚のきっかけにすぎない。あなたの離婚原因の根本は他にある。
- パートナーが夫との離婚理由として『浮気・不倫』は裁判所に正当に認められる。
- 『性格が合わない』のではない、『性格が合わない』のが許せないだけ。ここに離婚回避の糸口がある。
パートナーが『離婚』を神妙な面持ちで口に出した時、すでに彼女はある程度の決意を固めているかもしれません。
「そんな簡単に決めないでくれ。まず話し合おう!」
あなたはそう思うでしょう。
ただ、簡単ではなかったはずです。
パートナーも今に至るまでに相当悩んだはずです。
結婚を決めた時の気持ちもパートナーの中にはもちろん残っています。
一緒に生活していこうと決めた日から今までのあなたの良いところも悪いところも全部見つめ直したはずです。
だからこそ、離婚のことを考えながらも日々の生活の中をあなたと暮らしていたのです。
でも、だからと言って「分かった、離婚しよう」と言うのは時期尚早です。
パートナーの気持ちを少しずつ読み解いて、理解すればまだ間に合う可能性はあります。
そこで次回は、離婚を考え始めた時のパートナーの心理についてお話したいと思います。
パートナーの心理変化にここから少しずつでも気付くことができれば、もしかしたらがあなたに抱いている感情も少しずつ改善され、そこからお互いの溝が次第に埋まっていくかもしれません。
最後までお読み頂き、ありがとうございました。
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