離婚で父親が親権を得る確率は?事例に学ぶあなたが選ぶべきこと

 

こんにちは。ゆりです。

いつも読んでくださりありがとうございます。

 

前回の親権の話では、離婚協議中にあなたがすべきことについて考えました。

離婚の話し合いで浮気夫は親権を得られるのか?協議を有利に進めるには

 

今回は、実際に親権を得ることのできた父親の事例を5つご紹介します。

親権には「母性優先の原理」があり、母親に渡るケースが多いということはお話ししてきました。

しかし、世の中には離婚して男手ひとつで立派に子どもを育てられたという方もいます。

私の周りにも、シングルで頑張って子育てをしている男性はいます。

彼らはどのようにして親権を得たのでしょうか。

 

この記事を読むとあなたは次のことが分かります。

  • 離婚で親権を父親が得る確率
  • 親権を得た父親の事例紹介
  • 今のあなたが子どもにすべきこととは?

父親が親権を得られる確率は?

調停や裁判などで親権争いとなった場合、父親が親権を得られる確率はどのくらいでしょう?

これまでの記事を読んでいただいた方にはもうお分かりかと思いますが、もう一度お伝えします。

裁判所が公表する2017年の司法統計では、父親が親権を得る確率はわずか9%、1割も満たしていません。

これが現実です。

このことから、父親のあなたが親権を得ることは簡単ではないということが分かると思います。

 

父親が親権を得た5つの事例紹介

[事例1]父親が子どもの養育をしてきたケース

事例1

結婚後間もなく子どもが誕生するが、その後すぐに妻が一人で家を出るかたちで別居
夫が子どもを育てる
 ↓ ↓ ↓
妻が離婚と親権を求め調停を申し立てるが不成立
 ↓ ↓ ↓

妻が離婚裁判を起こす
妻と夫のどちらが親権者になるかをめぐり双方が激しく対立。
夫は

残していた子育て記録を証拠として提出

【判決】
家庭裁判所調査官の調査を経て、夫に子どもの親権を認める

この事例のポイントは2つあります。

  • 父親が子どもを幼いころから養育していたこと
  • 父親が育児記録を残していたこと

裁判所は子どもの養育環境はできるだけ変えないほうがよいと考えています。(継続性の原則

養育環境が変わることが、子どもにとって大きな負担となるからです。

そして、離婚裁判となれば主張することの根拠となる証拠の提出が求められます。

ここで、父親が残していた養育記録が役立ちました。

この裁判は父親が親権者となったほうが子どもにとって幸せであると判断された事例です。

 

育児をする事ももちろんですが、育児記録を残しているといことは、それだけ真剣に子育てに向き合ってきたということも伺えます。

親が子どもを残して家を出た場合、そのつもりがなくても育児を放棄したことになります。

子どもを育てて行くことに関して、母親より父親の方が信頼がおけると判断されたのですね。

子どもを養育してきた実績があれば、父親でも親権者となることは考えられます。

 

[事例2]実家のサポート体制を整えたケース

事例2

妻が夫婦喧嘩により一人で家出をするが、その後自宅に戻る
その後、再び別居となる
 ↓ ↓ ↓
離婚調停で親権を争う
夫は生活を実家に移し、両親と同居で子育ての支援を受けれるようにする

【結果】
これまでの育児の実績や実家のサポートが受けられる環境を評価され、父親が親権者となる

このケースも母親が一人で家を出ていて、別居中の育児は父親が行なっていました。

この父親は育児に熱心で、普段から子どもとよく外出していたそうです。

仕事などでの拘束時間が長くなる場合、育児をサポートが受けられるというのも非常に重要です。

(詳しい解説はこちら。離婚で親権を得るための条件!子どもと離れたくない父親がすべきこと

養育実績もあり、両親のサポートも受けられる。

このことが、これからも問題なく子どもを養育していけるという判断につながり、父親が親権を得ることができたのです。

 

[事例3]子供が父親を希望したケース

事例3

夫が単身赴任中の妻の借金・男性関係により協議離婚が成立
離婚時、3人の子どもの親権についてあまり話し合われず妻が親権者となる
 ↓ ↓ ↓
離婚後、妻は職を転々とし、住居も頻繁に変るなど不安定な生活を送る
長女が母親に置き手紙を残し、父親ところへ転居
続いて長男も父親のところへ転居
次男は母親との同居継続を希望
※ 当時の子供の年齢:長女17歳・長男15歳・次男12歳

【判決】
長女・長男共に親権変更の申立てに賛成し、父親が親権者となる
次男は本人の希望により母親が親権者のままとなる

今回は、離婚後に親権者変更の手続きを行い父親が親権者となったケースです。

長女・長男は父親との同居を希望していました。

一方次男は母親との同居を望み、兄弟と一緒に父親のところへ移ることに躊躇している状態でした。

裁判所は、次男の幸せを考えると父親が親権者となることに不安があると判断しました。

また、次男の12歳という年齢から本人の選択に任せるのが妥当としました。

この結果、兄弟の親権者が別れることになりましたが、それぞれの子どもの希望であり、それによる問題は無いとしています。

 

子どもが15歳以上であれば、裁判所は必ず子どもにその意思を確認しなければなりません。

これは法律に定められています。(家事事件手続法169条2項,人事訴訟法32条4項)

また、10歳程度からその意思を参考として確認される場合が多くなっています。

(しかし、15歳以下の場合はあくまでも参考であり、子どもの意思通りに親権が判断されるわけではありません。)

 

親権者の変更は、親が希望しているという理由だけでは(親のために親権者を変更することは)不可能です。

親権者の変更は親同士の話し合いでは成立せず、必ず裁判所を通さなければななりません。

 

今回のケースでは、次のような事実から父親に親権が変更されました。

  • 子どもが自分の主張ができる年齢だった
  • 子ども自身が父親と暮らすことを希望していた

このケースからは、普段からの子どもとの関係性がとても大切なことが分かります。

[事例4]母親が子供に暴力をふるっていたケース

事例4

母親が子どもの世話をせず、暴力をふるっていた
不安になった父親が育児休暇を取得し子育てをしていた
 ↓ ↓ ↓
夫が離婚調停を申し立て、親権も主張する

【結果】
育児の実績があり、離婚後の環境も整っていることから父親が親権者となる

親権の大前提は子どもの幸せが叶うかどうかです。

育児をおろそかにし、暴力をふるう親のもとでは子どもの幸せが守られないことは明らかです。

父親には長期間の育児実績もあり、育児休暇中の子どもの世話も問題なく行えていたことも決め手となりました。

 

[事例5]面会交流を積極的に認め共同養育計画を示したケース

事例5

妻が2歳の娘を連れ別居(約6年間)
夫は5年間面会をさせてもらえなかった
 ↓ ↓ ↓
離婚調停は不成立
 ↓ ↓ ↓
夫が娘の親権をめぐって離婚裁判を提起する

妻の主張:妻が親権をもち、面会は月1回2時間程度の監視付面会を提案
夫の主張:夫が親権を得たなら、妻との面会は年間100日実施し、夫が仕事の間は同居する両親が娘の世話を行なう事を提案

【判決】
娘が両親の愛情を受けて健全に成長するためには、多数の面会を約束した夫を親権者とするのが相当とした
「長女を慣れ親しんだ環境から引き離すのは不当」という妻の主張は無用な心配だとしました

先にご紹介した事例では「継続性の原則」という考え方が重視され、親権を判断するほとんどはこの原則を優先しています。

しかし、親権はそれだけでなく様々なことが総合的に考慮されます

このケースでは、父親が主張したの面会交流の姿勢が重要視されました。

これはフレンドリーペアレントルール(寛容性の原則)と言われます。

フレンドリーペアレントルールとは

もう一方の親と子どもとの関係をより友好に保てる方の親を親権者とする考え方

父親は年間100日間の面会を実施する「共同養育計画案」が守らなければ、親権者を母親に変更してもよいという主張までしていました。

一方、次のような母親の行動は親権者としての適正性という部分でマイナスになりました。

  • 娘を連れて突然別居を開始したこと
  • 約5年間面会を実施しなかったこと

裁判所は、父親を親権者とした方が娘は両親に会える機会が増え、娘の幸せにつながるという判断を下しました。

この結果、母親は娘を父親へ引き渡すよう命じられました。

 

親権を争う場合に、相手の非を挙げ自分の主張を通すことを考えがちです。

しかし今回のケースは、子どもにとって何が一番よいかと言うことを考えた父親の姿勢がプラスになりました。

この判決はフレンドリーペアレントルールを優先した日本で初めての判決で、当時多くのマスコミに取り上げられました。

覆った判決

実はこの裁判には続きがあります。

一審で夫を親権者としましたが、二審の東京最高裁で妻を親権者とする判決を下しています

親権者を父親とする判決が覆った理由
  • これまでの子どもの監護者が妻であること
  • 妻と夫で監護能力に差ないこと
  • 面会は考慮されるべき事実のひとつではあるが、面会だけで子どもの健全な成育や利益が確保されるわけではない
  • 父母の自宅は片道2時間半程度の移動距離があり、100日の面会には負担がある。また、今後の友人関係にも支障が生じる恐れがある
  • 子どもが母親と一緒に暮らしたいという意思を示している

    このようなことから高等裁判判決は「現在の監護養育環境を変更しなければならいような必要性があるの事情が見当たらない」としました。

    妻が長女を無断で連れ出し別居をスタートさせたことについては、「夫の意に反することは明らかだったが、長女の利益の観点から見て、妻が親権者にふさわしくないとは認めがたい」としました。

    この後、父親は上告しましたが最高裁判所は受理しない決定をしています。

    この結果、母親が親権者となりました。

    これは4人の裁判官全員一致の結論でした。

    親権争いの際の子どもの連れ去りについて

    夫婦で親権争いとなっている場合、継続して監護しているという実績をつくるために連れ去り別居が行なわれるケースが増えていて、近年問題となっています。

    問題となる連れ去り別居
    • 別居で子どもを連れて行くことに父母間の同意ができていない
    • 普段子どもの監護をしていない親が突然子どもを連れて姿をくらます

    一方、それまで子どもの監護をしていた親が別居時に子どもを連れて行かなければ放置となる問題もあり、連れ去りの判断には難しいものがあります。

    上記の裁判でも、裁判所は母親に対し「連れ去り」とせず、「放置せずに連れて行った」という表現を使っています。

    このことに関して母親側の弁護士は「裁判所は子どもを連れ去れば良いなどとは考えていない」と言うことをハッキリと発言しています。

     

    以前は、無理矢理にでも監護実績をつくった方が子どもの親権を得られたという現実もあり、そのようなアドバイスをする方もおられました。

    しかし、そのような選択に絶対に良い結果などありえません。

    現在は裁判所も子どもの連れ去り別居の状況や原因についての確認をしっかり行なっています。

    実際に、連れ去られた側の親が親権者となるケースも増えてきています。

     

    ここで一番考えて欲しいのはあなたの子どもの気持ちです。

    親の都合により一方の親と引き離され、両親のもめ事は自分が原因だとすら考えるようになってしまいます。

    聞きたくもない親の悪口を聞かされるかも知れません。

    それがあなたの子どもに当たえる影響がどんなに悪であるかは、もう十分おわかりだと思います。

     

    親権を得た父親の例から考えるあなたのすべきこと

    ここまで5つの事例を見てきましたが、あたなにはどう感じたでしょうか。

    ポイントとなった部分をまとめてみます。

     

    • 養育実績を積むこと

    私も離婚時に一番心配したことは子どもの親権でした。

    私の弁護士には、親権が得たいなら最低でも直近半年の育児実績が欲しいと言われました。(私はそれを聞いて安心したのは言うまでもありません。)

     

    • 子どもの養育をサポートしてもらえる体制を整える

    私自身も両親の助けがなければ、なかなか離婚に踏み切ることはできませんでした。

    子どもを一人で育てていくには働くことが必要です。

    離婚し私も働くようになり、子ども達の生活環境が大きく変わりました。

    私と過ごす時間や甘えさせて上げる時間は格段に減り、寂しい思いをさせていると思うと辛く申し訳なさを感じることもあります。

    そんなとき、子ども達や私にとっても両親の存在はとても大きく感謝しかありません。

     

    • 子どもの意思が親権者を左右する

    子どもの年齢が大きければ意思が尊重されます。

    15歳という線引きはされていますが、10才程度から意思確認が行なわれます。

    単に子どもと過ごした時間ではなく、子どもとの関係性がとても重要です。

     

    • 母親に何らかの事情がある

    母親側のに次のような事情があると、父親が親権者となることができます。

    • 母親が親権を放棄する
    • 母親が育児を放棄していた
    • 母親が子どもを虐待していた
    • 母親に病気や精神疾患がある

     

    あなたが親権を欲しいと考えるなら、これらの親権獲得者の事例を真似ることもいいでしょう。

    しかし、あなたとあなたの子どもにとっての今のベストはそうではありませんよね。

     

    子どもが最初に出会う人としてのお手本は、あなたでありパートナーです。

    あなたやパートナーが創り出す家庭の中でいろいろなことを学び取り成長していきます。

    人は失敗することもありますし、間違いを犯すこともあります。

    そういったときこそ、人間の本質が見え、試されるときでしょう。

    人生のどん底にいるあなただからこそ、これからどうしていくか、失った信頼をどの様に回復していくのか。

    それをあなたが子どもに示してみてはどうでしょうか。

    あなたは、子どもにとって偉大な父親であり、最も信頼している人物です。

     

    あなたの選択が子どもの未来を握る

     

    今回のまとめです。

    • 父親が親権を得られる確率は僅か9%
    • 育児実績を積んだり子どもとの関係性を築くことで父親が親権を得ることは可能であるが、現実は父親が親権を得ることは難しい
    • 子どもの親権を争うことよりも、生き方を示すことが今のあなたにできること

    離婚で一番傷つくのはあなたの大切な子どもです。

    あなたの離婚で子どもの人生は間違いなく大きく変わります。

    親権は、そんな子どもの立場を守るために、少しでも良い環境でいられるようにと設けられた考え方です。

    親に与えられる権利ではありません。

     

    あなたは今回のことでパートナーや家族の大切さに気付いたことでしょう。

    今の状況はあなたにとってとても辛いものですが、それはあなたの家族も同じです。

    自らの過ちや過去を後悔し本当に反省しているなら、夫婦としてやっていける道はまだ残されています。

    家族がばらばらにならずにすむ方法は、あなたの中にあります。

    私は、人生に起こる問題はどんなことであっても、何か大切なことを気付かせてくれるために起こり、必ず解決することができると信じています。

    今起こっているこの離婚問題は、あなたに解決する力があります。

    必要なのは、その方法学ぶことです。

     

    パートナーの心はあなたから離れつつありますが、まだ間に合います。

    しかし、完全に離れてしまうまでに時間の余裕もそれほどありません。

    最も簡単で効果的な方法は成功者から学ぶことです。

    それらを実践していく中で、パートナーと再び心が通うようになればいいのです。

    この問題を乗り越えるためのたくさんの学びは、必ずあなたの人生をより豊かにしてくれるでしょう。

     

    彼女が重要視しているのは未来です。

    「あなたといることが家族の幸せにつながるのか」

    「今後の人生をあなたと歩んできたいか」

    パートナーは良くも悪くも、あなたをよく見ていますよ。

     

    次回は、離婚の話が調停へ進み、親権を争う場合に登場する、家庭裁判所の調査官の調査を詳しく解説していきます。

    親権を争う離婚調停での分岐点!家庭裁判所調査官の調査を味方に

     

    最後までお読みいただき、ありがとうございます。

     

     

    追伸

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