親権者とは?離婚の話し合いの前に父親に知って欲しいこと

 

こんにちは。ゆりです。

 

パートナーから離婚したいと告げられどうしたらいいのか分からない・・・。

それはあなたにとって全くの予想外のことでしたか?

 

母親でもあるパートナーからのその言葉は、決して簡単に出たものではありません。

悩みに悩み抜いた末に出した答えなのです。

まずは、そのことを理解してください。

そして、あなたはパートナーがそこまで深く悩んでいたことに気づいていましたか?

 

話も聞いてくれない、電話にも出ない、ラインも既読スルー・・・。

当然です。これはただの喧嘩ではありません。

それは、今までパートナーが発してきた声やサインを見逃してきた報いです。

 

離婚したくない。

その強い想いがあるのなら、これまで気づかなかったパートナーの想いを理解するために、本気で心を入れ替える覚悟が必要です。

 

父親でもあるあなたが、離婚を告げられ真っ先に心配になるのは子どものことでしょう。

親にとって子どもは、かけがえのない大切な存在ですよね。

特に母親は普段から家庭や子どものことを重視し、何よりも大切に考えてきた方は多いです。

その思考の中で子どものことが占める割合はとても大きいです。

そして、「私は父親よりも子どものことをよく考え理解している」そう考える母親も多いと思います。

もちろん、私もそうでした。

 

私は離婚しましたが、子どもがいなければもっと早く離婚を決意したと思います。

しかし、子どもがいるからこそ、元夫が変わることに期待し最後の最後まで離婚することを悩みました

 

母親は、たとえ夫が男として最低だと思っても子どもと父親の関係が良好な場合、子どもから父親を奪うということは本意ではありません。
(これをあなたが言うと少し意味が違ってきますので、この言葉はパートナーには絶対に言わないでくださいね。)

 

それでも、離婚を決断する方が多いのも事実です。

厚生労働省の調査によると2017年度の離婚件数は21万2,262組あり、そのうち子どものいる夫婦の離婚は12万3397組と約6割にもなり、過半数を超えています。

子どものいる夫婦の離婚で大きな問題となるのが親権です。

どちらも譲らずなかなか決められないという場合も少なくありません。

親権を子どもを引き取り一緒に暮らしていく権利だと考える方は多いと思います。

しかし、それではあまりにも理解不足だと思います。

今回は、親権がどんなものかを正しく理解し、離婚の話合いの前に父親として知っておいて欲しいことをお話したいと思います。

 

この記事を読んで頂ければ、あなたは以下のことが分かります。

  • 親権者とは?
  • 親権者が話合いで決まらない場合はどうなる?
  • 親権を決める基準ってあるの
  • 親権者には母親が有利なのは本当なのか?

 

親権者とは?離婚の話合いの前に父親として知って欲しいこと

親権とは、簡単に説明すると次のような「権利」と「義務」のことをいいます。

  • 未成年の子どもを育てる
  • 子どもの財産を管理する

また、それらの権限をもつ親のことを「親権者」といいます。

 

普段の子育てで親権を意識しているという方は少ないと思いますが、通常は父母の両方が子どもの親権者であり、子育ては協力して行います。(共同親権)

しかし、離婚をする時には、父母のどちらかを親権者に決めなければなりません。(単独親権)

離婚届には親権者を記入する欄があります。

未成年の子どもがいる場合は、必ずその欄への記入が必要で、記入されていないと受理してもらえません。

親権者を決めることは離婚の絶対条件であり、それだけ重要だということですね。

 

親権には”社会的に未熟な子どもを守るためのもの”という考え方が根本にあります

 

したがって、成人している子どもに対しては親権はありません。

また、子どもが成人年齢に達していなくても、結婚している場合には成人とみなされます。

この場合も親権を考える必要はありません。

※ 2022年4月1日から民法の改正で、成人年齢が18歳に引下げられます。親権も2022年4月以降は18歳未満の子どもに対してのみ必要になります。

未成年の子どもの場合、本人だけでは法律行為を完結させることができません。

法定代理人(親権者)の同意を得る必要があります。

同意を得ていない場合、親権者がそれを取り消すことができます。

 

未成年の子どもは、行動や考えが未熟であると考えられているのです。

そんな子どもに対し、親として支えながら自立できるように育て導くという、ある意味当たり前のようなことが法律に定められている、それが親権です。

親権は「権利」と「義務」とされていますが、子どもが幸せに暮らし、健全に成長するための権利です

親にとってはをそれらを守り実現させなければならない義務としての面が圧倒的に大きいものだと私は思います。

 

親権を構成する二つの権利

親権は「身上監護権」「財産管理権」という2つの権利からなります。

また、その中にもいくつかの権利があり、下の図のように構成されています。

身上監護権

身上監護権とは、子どもの世話・教育・しつけなどを行なう権利や義務のことです

単に「監護権」とも呼ばれ、この権利をつ親が子どもを引き取ります。

そのことから、監護権が一般的に親権だと思われている部分だといえますね。

 

監護権には、さらに次の4つの権利が含まれます。

  1. 居所指定権
  2. 懲戒権
  3. 職業許可権
  4. 身分行為の代理権

 

1.居所指定権

子どもは親権者の指定した場所に住まなければならない。(民法 第821条)

一般的には、この権利を持つ監護権者と子どもが同居しますが、学業等の事情により別居も認められていて、必ずしも同居である必要はありません。

 

2.懲戒権

親権者が子どもに対して、成長や教育に必要なしつけ(懲戒)をすることができる。(民法 第822条)

あくまでも、子どもの成長や教育のために必要な範囲でのしつけです。

懲戒と聞くと、恐ろしく冷たい言葉の印象を受けますが、一般的にイメージする”制裁を加える”という意味ではありません。

範囲を超えた度が過ぎる懲戒を加えた場合は、罪に問われる場合もあります。

 

3.職業許可権

子どもは親権者の許可がなければ職業に就くことができない。また親権者はそれを取り消したり制限したりすることができる。(民法 第823条)

職業の雇用形態は関係ありません。アルバイトであってもの親権者の許可が必要です。

また、親権者の許可を得た労働契約であっても、契約が不利な場合には、親権者が労働契約を解除する事ができます。

労働契約を結ぶのは子ども自身なので、親権者が子どもに代わって勝手に労働契約を結ぶということはできません。

 

4.身分行為の代理権

子どもが家族の地位や身分に関する法律行為を行なうとき、親権者の同意が必要であり、親権者が代理すること認められています。(民法 第737条・第804条)

幼い子どもは、身分行為についての判断能力に欠けると考えられてます。

身分行為とは、婚姻、養子縁組、認知などの、身分関係を形成、解消、変更することです。

具体的には、氏の変更(15歳未満)や、相続の承認や放棄などが考えられます。

これはとても重要なことなので、法定代理人である親権者のサポートが必要ということですね。

 

財産管理権

財産管理権とは、子どもの財産を管理したり、その子に代わって財産に関する法律行為をすることができる権利や義務のことです。

法律行為の同意権

親権者は、子どもの財産を管理します。その財産に関する法律行為もその子どもの代理で行ないます。

ただし、その子どもの雇用契約や委任契約行為を結ぶ場合には、本人の同意を得る必要があります。(民法 第824条)

子どもの財産で代表的なものは、子ども名義の預貯金ですね。

その他にも、祖父母から贈与が発生した場合などが考えられます。

 

子どもが勝手に売買契約などの法律行使を行った場合、親権者はそれを取り消すことができます。

一般的にオークションには年齢制限がありますし、あのメルカリにも親権者などの法定代理人の同意を得たうえで利用するようにと規約に明記されていますよ。

また、子どもが事故に遭った場合に損害賠償請求を行なうのも、財産管理権をもつ親権者になります。

 

親権者と監護者の分離について

一言に親権といっても、その中にはいろいろな義務や権利が含まれていましたね。

実はこの親権の中の身上監護権(監護権)の一部を、父母で分けることができる場合があります。

通常は、親権を構成する親権と監護権を分けることは行われませんが、例外的に認められる場合もあります

 

親権者を父親、監護権者を母親としたケースを図にしてみました。

母親が子どもを引き取り育てますが、親権者は父親です。

子どもに何かあった場合(事故や手術が必要な場合)などには、監護権者と親権者とが連絡をとりあい協力する必要があります。

重要なことは、例え親権を分け、離れて暮らしていても子どもにとっての父親は、他の誰でもないあなたです。

どうしても子どもと一緒に暮らしたいという観点から、親権者と監護権者を分けたいと考えることも多いようですが、実際に認められるケースは少ないです。

(この親権を分けるということを詳しく知りたい方はこちらをご覧ください⇒【親権と監護権】分けるとどうなる?妻に監護権が欲しいと言われたら

 

また、監護権者として子どもと一緒に暮らす親は、子どもと一緒に生活していない方の親から養育費の分担を請求する権利が認められています。

養育費とは、子どもを育ていくのに必要と考えられる費用のことで、教育や医療を受けたり、衣食住などにかかる費用のことです。

養育費についての詳しい説明はこちらをご覧ください。)

 

親権は子どもと暮らす権利だと思い、ついついその点で争われがちです。

しかし、親権を考える上で一番重要なことは、親権は「子どもの福祉と利益」を最優先するべきものということを忘れないで欲しいと思います。

つぎはこのことについてお話ししていきたいと思います。

 

親権で最も重要な「子の福祉」とは

親権はあなたにとって、とても重要な問題だと思います。

ですが、子どもにとっても自分の人生、将来を左右する大きな問題になります。

ですから、両親が自分の親権で揉めているということ自体が、子どもの心理に与える影響が大きいということも知っておいて下さい。

 

離婚で親権を考える場合、どうしても親自身が自分の為に争いがちになります。

「子どもにとって、相手よりも自分といる方が幸せである。」

始まりは、このような思いだったかもしれません。

しかし、あなたの子どもはどのように思っているでしょうか?

 

今の暮らしを変えずに、父親と母親とこれからも一緒に仲良く暮らしていきたい、そう望んでいます。

両親の言い争う姿は、子どもにとってかなりのストレスになります。

「子どもの前では言い合いをしていません。」という夫婦もいるでしょう。

しかし、子どもは両親の不仲や険悪な空気を必ず感じ取り不安になっています。

そしてある日、自分が決して望んでいなくても一方の親とだけ暮らすことを告げられるのです・・・。

子どもは、突然、両親の離婚話により将来も大きく左右する人生の分岐点に立たされます。

 

決して大げさなことではありません。

あなたには理解できますか?

どうすることもできない子どもの不安や悲しみを。

 

一緒に暮らせない方の親に対して、「自分は捨てられたのでは?」という悲しみをかかえる子どももいます。

親の離婚や親権問題の渦に巻き込まれた子どもの本音が知りたい方は、ぜひこちらお読みください。

離婚・別居・親権争いが子供に与える影響は?親が知るべき子供の本音

 

離婚は全くの親の勝手な都合であり、子どもにとっては悲しみでしかありません。

(もちろん、ここでは虐待などの特別な場合は除きます。)

  • 子ども達の安定した生活と幸せが守られるように
  • 離婚家庭の子ども達に少しでもよい未来が開けるように

親権はこのような思いから、子どもの権利として法に定められてたものなのです。

 

話合いで決まらない?親権者を決める流れとは

ここからは離婚で親権を決めていく流れについて説明していきたいと思います。

大まかな流れはこちらを参照してください。

「親権」における話し合いの手順

  1. 手順1:親権は、まず夫婦での話し合い(協議)で決めます。 夫婦間で話がまとまり離婚となれば、協議離婚が成立します。
    この段階では親権は夫婦の話し合いで決めることができます。

  2. 手順2:協議で折り合いが付かなければ、家庭裁判所に離婚調停を申し立てます。調停は中立の立場である第三者、調停委員を間に挟んだ話し合いを行なう場です。調停では互いに顔を合わせることはありません。(裁判所により、第一回目の最初、調停手続きや流れの説明時に顔を合わせる場合もあります。)
    離婚自体を調停で話し合うこともできますし、親権の部分だけを調停で話し合うこともできます。
    お互いに離婚に同意ができれば、調停離婚が成立します。

  3. 手順3:離婚調停でも決まらなければ、離婚審判となります。
    現在、離婚審判はあまり利用されていません。
    夫婦が離婚に同意しているけれど、条件面で揉めて決まらない場合や、調停最終期日に当事者が来られなくなった場合などに、裁判官が離婚条件を決定します。
    そもそも一方が離婚に反対している状態では審判離婚はできません。また、審判に不服があれば異議申し立てをすることができます。

  4. 手順4:最終的には離婚訴訟(離婚裁判)となります。離婚訴訟となると和解をしない限り、裁判官の判断で子どもの親権を決定することになります。

     

    特に手順2の調停からは家庭裁判所が絡んでくることから、親権が欲しいと考える父親にとっては注意が必要です。

    その理由は、裁判所や相手についた弁護士が絡むと父親の親権取得に不利に働く場合が多いからです。

    調停に双方が合意した場合に作成される調停書には、確定審判や確定判決と同じ効力があり、守らなければ強制執行されることになります。

    調停の内容に納得が出来ないのであれば、合意せずに、調停を不成立しなければなりません。

    後から調停内容に不服があるとして争うことは、極めて難しくなりますので、覚えておいてくださいね。

     

    既に離婚調停の申立書が届いているという方もいらっしゃるかもしれませんね。そのような場合は、こちらをご覧下さい↓

    離婚調停の申立書が届いたら?浮気夫が離婚回避のためにやるべきこと

     

    調停が不成立となった後、離婚裁判に進むことにれば裁判官が親権を決めるので、父親にとっては苦しい戦いになることが十分に考えられるので、注意をしてくださいね。

    離婚裁判についての詳しい説明はこちらでご紹介しています。

     

    協議で話ができない・まとまらないという場合に、調停は有効な制度だと思います。

    しかし、離婚したくないのであれば、協議の段階で夫婦で話し合える環境を作ることに力を注ぎ、解決を目指すことが大切です。

    離婚の場合、調停をせずにいきなり離婚裁判を起こすということは認められていません。(調停前置主義)

    この理由は、家庭内での争いはその後も関係が続いていきますよね。

    裁判で白黒付けるよりも、調停から始めて、できるだけ話合いで双方が納得するかたちで解決を図る方が望ましいと考えられているからです。

     

    親権者を決める基準となる5つの原則とは

    ここからは、調停や裁判で親権を決める場合に基準となる5つの原則についてお話していきます。

    あなたが親権を取りたいなら、この5つの基準はしっかり把握しておきましょう

    全てにおいて、子どもにとってどうであるのか、という点が判断基準となり「子の福祉」という考えに基づいていることがわかると思います。

     

    親権を考える基準となるものは以下の5つがあります。

    1. 母性優先の原則
    2. 継続性の原則
    3. 子の意思の尊重
    4. 兄弟姉妹の不分離
    5. 面会交流への姿勢

     

    1.母性優先の原則

    子どもが小さければ小さいほど母親の存在が不可欠です。

    そのことから、母親を親権者とするべきだという考え方が「母性優先の原則」です。

    特に子どもが乳児の場合には、母親が優先されるという事実があります。

     

    子どもにとって母親の存在の大きさはあなたも感じていることだと思います。

    子どもは幼いころから愛情をかけてくれる人、親としての役割を果たす人に対し”愛着”を感じます。

    ※ 心理学では親子の情緒的な結びつきを以下のように呼びます。・ 親 子ども …  絆
    ・子ども 親  … 愛着

    例えば、こんな場合はどうでしょう。

    このような親子関係だとしたら、父親は子どもにとって非常に重要な役割を果たしています。

    子どもが父親に対し愛着を感じることにも納得がいくと思います。

    乳幼児期の子どもに対し愛情を与えるということは、日常の世話と同時に親がすべき大切な事のひとつです。

    • 普段から子どもの様子をよく見ていて、語りかける。
    • 子どもが笑えば目を見てほほえみ返してあげる。
    • ぐずっていれば「どうしたの?」と優しく声をかける。
    • 抱っこやスキンシップを十分にする。
    • 頑張ったことは、たくさんほめて認めてあげる。
    • 辛いときには、慰め抱きしめてあげる。

    子どもはこのような親からの愛情を十分に受けることで、安心感やいざというときには親が側にいてくれるという自信を感じ、それが健全に成長できるベースとなります。

    心理学的にみると、子どもにとって重要なのは「母親」ではなく「母親としての役割を果たす人」であり、それを「父親」が担うということは不自然ではないと思います。

    2.継続性の原則

    継続性の原則とは、子どもが心身ともに健全に過ごせるよう環境の変化を最小限にとどめようとすることです。

    子どもの生活環境の変化は、幼稚園以降の特に小中学生の子どもの場合では影響が大きいと考えられます。

    一方で、乳児の場合は与える影響は少ないと考えられるようです。

    高校生ともなると、交友関係も広がり家庭外でのつながりも強くなることから15歳以上の子供に対しても、比較的影響は少ないと考えられる場合が多いようです。

    継続性の原則で重視されること

    ・主に育児をしてきたのはだれか?
    ・食事はどちらが作っていたのか?
    ・保育園の送迎はどちらが行っていたのか?

    このようなことが考慮され、新しい環境が特に優れていると判断できなければ、基本的には現状維持という考え方が優先されます。

    3.子の意思の尊重

    親権が子どもの幸せのためにあるのならば、子どもの意思を尊重するというのは納得できると思います。

    子どもが15歳以上であれば、親権者を決める場合に意見や考えを聞かなければならないとされています(家事事件手続法 第169条第2項)。

    また、15歳以下でも子どもの考えを家庭裁判所調査官が調査し、子どもの年齢や発達に応じてその意思が考慮されます。

    しかし、小学校低学年以下の子どもでは、意思を確認できたとしても変わる可能性も考えられるので、他の要素に比べ特に重視されるわけではありません。

    おおむね10歳程度から意思が尊重されているようですね。

    4.兄弟姉妹の不分離

    兄弟姉妹は、年齢が近ければ近いほどお互いが最も身近な存在となり、共に成長します。兄弟姉妹が一緒に暮らすことは人格形成上で非常に重要だとされます。

    子どもが複数人いる場合はそれぞれに親権を考える必要があります。

    兄弟がいて上の子は成人しているが、下の子は成人していないという場合には、下の子に対してのみ親権者を決めます。

    また、上の子と下の子では親権者が異なるということもありますが、果たしてそれは子どもにとってどうなのか?ということを考えて欲しいと思います。

    裁判所では特別な事情がない限り、兄弟姉妹があえて別々に暮らすことを決めた事例は多くないようです。

    子どもが小学生頃までは、兄弟姉妹同士は特に強いつながりを感じています。

    しかし、中学生以降である程度自分で物事の判断がつく年齢くらいになると、家庭外での関係性も強くなってくることから、それほど重視されない傾向があるようですね。

    子どもが高校生と乳児というように年齢がかなり離れている場合には、高校生の子には自身の意思で父親が親権者になり、乳児には母性優先の原則で母親が親権者になるということは自然なことだとも思います。

    5.面会交流への姿勢

    親権者となる親が、もう一方の親と子どもの面会交流に協力的であるかどうかも、親権の判断基準として重要になります。

    面会交流とは、監護権を持たず子どもと離れて暮らす親が、子どもに会ったり連絡を取り合ったりすることをいいます。

    現実的には、私の周りの浮気をされた母親側にも多いのですが、元夫の顔も見たくないし、子どもにも一切会わせたくないという意見です。

    しかしそれは親の一方的な感情であり、それを子どもに押し付けるのは正しくありません。

    子どもにとって、面会交流は離れて暮らす親からの愛情を感じることのできる大切なものであり、その子の心身の発達に大きな影響を与えることを、父母共にもっと知るべきだと思います。(私は元夫に子どもとの面会の機会は許容しています)

    面会交流に否定的だと、後々子どもの連れ去りに発展するという不安もあり、裁判所は特に面会交流の実施が確実に行える方を親権者に選びたくなる傾向があると思います。

    ですから、あなたが親権を勝ち取りたいと思うのなら、パートナーに対して面会交流については寛容な態度でいることをオススメします。

    親権者には母親が有利なのか?

    あなたも思い当たる節があると思いますが、子どものいる離婚経験者を考えると、圧倒的に母親と暮らす子供が多いのではないでしょうか?

    一般論として父親が親権を得られる可能性は低いともいわれています。

    その裏付けとなるのが、裁判所が公開している司法統計です。

    2017年の調停や裁判など裁判所が関わる親権者決定は2万588件ありました。

    その中で父親が親権を取得し子どもと同居できたケースは1,860件で10%もありませんでした。

    ほどんどの場合で母親に親権が渡っているのが現実なのです。

    親権は子どもの幸せを重視しているため、現在の生活環境が大きく関係します。

    現在、主に母親が育児を行なっていて、子どもと関わる時間が長い場合、親権取得には母親が有利になる事が多いです。

    そのような場合、親権を父親にして母親と引き離すという大きな変化は、子どものストレスとなるからです。

    子どもはいろいろなことに敏感であり、様々なことから影響を受けます。それにより体に異変が出たり、体調を崩してしまうという子どもも多くいます。

    しかし、「親権は母親が有利なのか?」この疑問に対する私の考えはYESではありません。

    確かに、「母性優先の原則」や上記の判例結果から、親権は母親側が有利かもしれません。

    ですが、近年は女性の社会進出が進むと同時に、「イクメン」という言葉が浸透しているように、男性が育児に関わるケースも多くなってきましたよね。

    今までの父親としての関わり方が、親権取得には大きく影響し、必ずしも親権が母親に絶対的に有利だとは言えないと思います。

    大切なのは、子どもにとってどちらが親権者になるのがよいかということを考えることです

    その中には離婚をしない(関係を修復する)という選択肢があることも忘れず、真摯にパートナーとの今後に向き合う姿勢を見せ、まずは話し合いができるようにすることが大切だと思います。

    離婚で親権を争う前に考えて欲しい重要なこと

     

    今回のまとめです。

    • 親権者とは、未成年の子どもを育てたり、その子の財産を管理する権利と義務をもつ親のことで、離婚する場合は父母のどちらか一方を親権者に決めなけばならない。
    • 親権者が夫婦間の話し合いで決まらないと、調停→審判→裁判という流れで親権を決めることになる。また、調停以降ではその決定に効力があるので注意が必要。
    • 親権は子どもの幸せと利益が最優先されるべきであり、「母性優先の原則」や「継続性の原則」は特に重視される傾向にある。
    • 親権者に有利となるのは、幼いころから子どもに愛情をかけ密に関わってきた方であり、それは必ずしも母親ではない。ただし、現実として母親が親権を取る場合が圧倒的に多い。

    親権を考える上で忘れてはならないのは、子どもの幸せと安定が重視され、健全に成長できる環境が準備できる親こそが親権者になるべきということです。

    自分の寂しさや、跡継ぎという感覚で親権を得ようと考えるのは間違いです。

    • 子どもはどう思っているのか?
    • あなたの考えることは子どもにとってどうなのか?
    • 子どもにとってよりよい方法は何か?

    人は心の中にいくつものロウソクを持っています。

    浮気はその中の離婚というロウソクに火をともす行為です。

    放っておけば燃え尽きます。

    また、間違った風を送れば、燃えるスピードは増すでしょう。

    しかし、まだあなたが消火できるチャンスもありますし、もちろん、パートナーが自分で消す場合もあります。

     

    私の場合にもその機会は何度か訪れました。

     

    しかし、元夫はそれに気づきもせず、私の思いや考えを尋ねることも、これからのことを話し合おうという姿勢も全くありませんでした。

     

    このことの方が私としてはショックであり、腹が立ちました。

     

    心から笑い合っている未来は想像できないと感じたとき、私のロウソクの炎は激しく燃え始め、そこからどんどん灰になっていきました。

    そして跡形もなく消えていったのです。

     

    ですが、離婚していないあなたはまだ間に合うかも知れません。

     

    今回は親権の基本的な内容についてお伝えしました。

    そこで次回は、子どもと離れたくない父親が親権を得るための条件とは?についてお伝えします。

    子どもと離れたくないなら親権を得ることを考えますよね。

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    離婚で親権を得るための条件!子供と離れたくない父親がすべきこと

    最後までお読みいただきありがとうございました。

     

     

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