【親権者の変更】親権を取り返す?!あなたのその理由は認められる?

 

こんにちは。ゆりです。

いつもお読みいただきありがとうございます。

 

前回の親権のカテゴリーでは親権者の決定に子どもの意思がどのように関わってくるのかを年齢別に説明しました。

親権の行方は子供の年齢で変わる!子どもの意思反映は何歳から?

 

今回は、すでに決まっている親権を変更できるのか?ということについて詳しく説明していきます。

 

一度は納得して決めた親権、あるいは争った末に決められた親権。

しかし時間が経てば、子どもの成長と共に状況も変化しますよね。

それに伴い親権を変更したい理由ができることもあるでしょう。

  • 子どもの養育環境が良くないと感じる
  • 子どもと会わせてもらえない
  • 子ども自身が親権者の変更を望んでいる
  • 相手が再婚することを知った

また、離婚調停中に「親権は後から変更することができる」と調停委員から言われるケースもあるようです。

 

「落ち着いてからよく話し合い親権者を変更すればいいのではないか。」

「今は子どもも小さいし母親を必要としているから、とりあえず親権を母親に渡しておき、大きく成長したら変更しよう。」

もし、このように考えているなら考え直した方がいいと思います。

その理由は記事の中で説明していきますが、参考になる事例も3つほど掲載しました。

後悔しないためにもこの記事を隅から隅までしっかりとお読みください。

離婚前、親権者の決定前にこの記事に出会ったなら、これを良い機会と考え、今一度、子どものこと、あなた自身の未来をしっかり考えてみてください。

 

この記事を読んでいただければ、あなたは以下のことがわかります。

  • 親権は変更することができるのか?
  • 親権者の変更が認められる条件は?
  • 親権者を変更する手順と流れ

 

離婚後の親権者の変更は可能なのか?

離婚後に親権者を変更することは可能です

そのためには、必ず家庭裁判所の調停または審判といった手続が必要で、裁判所に変更することを認められなければなりません。

父母の話し合いだけで親権者変更を決めることはできません。

 

そして、それが認められるのは、子どもの利益のために必要だと判断される場合に限られていて、基本的にはとても難しいというのが現状です。

 

これまでの親権のカテゴリーで何度もお伝えしてきましたが、離婚時に親権者を決めるときの重要な考え方は次のようなものでした。

  • 子どもの幸せを叶えられるのはどちらの親か
  • 親権者としてふさわしいのはどちらの親か

養育実績、今後の養育環境、親子関係、そして子ども自身の意思や年齢などが総合的に考慮され、親権者が決定します。

親権は「子どもの幸せと利益」を守るためのものであり、親にとっては義務という面が強いものです。

 

そのことが熟慮されて決定された親権なので、変更するにはそれ相応の事情が必要になります。

親権変更が認められる事情
  • 現在の養育環境が子どもに悪影響を与えている場合
  • 現在の生活を続けていけない(続けていくと問題が生じる)場合

    つまり、あなたの用意した環境のほうが相手との現状の生活環境よりもいいですよという程度のものでは、親権者は変更できません。

     

    親の都合で簡単に親権の変更ができたとすると、そのたびに生活環境の変化を強いられる子どもの気持ちを考えてみてください。

    子どもにとって、それはとても辛いことです。

    あなただって職場などの環境の変化に、気が重くなったり、腹痛などの症状が表れることってありますよね。

    子どもは親の離婚という出来事ですでに心に傷を負っています。

    親として、離婚後の生活はその傷をいかに最小限にするかということを考えるべきだと考えます。

    大切な子どもたちを守るために、父母が親権者の変更に同意していたとしても、必ず家庭裁判所での手続きが必要になります。

     

    離婚協議書に親権者変更を明記している場合

    話し合いでの離婚時に作成する協議書に親権者の変更を明記した場合はどうでしょう。

    例えば、「子どもが12歳になったら、父親へ親権を移す」という内容を記載していたとします。

    この場合でも、父母の話し合いだけでの親権者変更は認められません。

     

    ですが、このとき以下の条件が全てそろうのであれば、調停は1回目で成立する可能性が高くなります。

    親権者変更調停が進みやすい条件
    1. 親権の変更に父母が納得している
    2. 親権変更後の子どもの生活に不利益がないと裁判所が認める
    3. 子どもが親権者の変更を望んでいる(納得している)

       

      親権者変更の条件は?子供の意思や再婚はどのように影響するのか

      裁判所が親権者変更を認める前提となる考え方は次の2つです。

      親権者変更の前提
      1. 現状の養育環境に離婚時からの変化がある(離婚時には想定できなかった変化)
      2. 現状が子どもにとって良くない状態である

       

      その具体的な状況としては以下のようなものが考えられます。

      親権者の変更が認められる状況
      • 子どもが虐待や育児放棄を受けている
      • 親権者に長期の入院が必要な状態である
      • 親権者が海外へ長期の転勤をすることになった
      • 親権者が死亡した・行方不明になった

        さらに、これにプラスして新たに親権者となりたい親が親権を持つのにふさわしい人物かどうかということも考慮されます。

         

        なかなかハードルが高いと感じませんか?

        というのも、裁判所は一度決めた親権を変えることを好ましく思っていません。

        それは、親権が子どものための権利で、頻繁な親権者変更はそれに反すると考えるからです。

        ですが、子どもの幸せや利益を守るために必要であれば、親からだけでなく子どもの親族からでも、親権者の変更を申し立てることができます。

         

        子供が親権者の変更を希望した場合

        子どもが自分自身の意思で親権者変更を希望する場合は少し例外的で、上記のような事情が認められなくても変更される場合があります。

        子どもの年齢によって意思がどのくらい重視されるかが変わってきます。

        年齢が15歳以上であれば、必ずその意思を確認しなければならないという決まりがあり、できる限りその意思は反映される方向で話が進むでしょう。

        近年は子どもが15歳未満であっても意思が考慮された事例がみられるようになり、親権者にについて子どもの意思が重要視されていると感じます。

        (この部分は前回の親権記事で詳しくお伝えしています⇒親権の行方は子供の年齢で変わる!子供の意思反映は何歳から?

         

        ここで、15歳未満の子どもの意思が重視された裁判所の判断例をご紹介します。

        10歳の子供の意思が重視された事例(審判)

        父母が子どもの親権者を母親として協議離婚をしました。(離婚当時子どもの年齢6歳)

        子どもが10歳のとき、父親から監護状況の変化を理由に親権者変更調停を申立てました。

         

        母親は離婚後子どもと一緒に母親の実家で生活をします。
        (子どもの父宅は母親の実家と道を挟んだ向かいにある。)

        実家では、母親の両親・姉・弟と生活をしていましたが、母親と親族との仲が悪くなり対立するようになっていきました。

        それに伴い、母親の子どもに対する監護意欲が薄れていき、監護が不十分になっていきました。

        そこで、子どもの監護は姉を中心とした親族が担うよう変化していきました。

        その状態が2年ほど続いた後に、母親は転居をします。

        その際、子どもも一緒に連れて行こうとしましたが、子どもはこれを拒否して実家に留まります。

        そして、母親との交流はほぼ途絶えている状態となってしまいました。

        一方、父子の関係は、月1回週末に父親宅に宿泊する面会交流が続けられていました。

         

        審判で親権者は父親へ変更されましたが、その理由は以下の通りです。

        • 家庭裁判所調査官による調査報告には、現在の監護を担っている姉を中心とした親族と子どもの父親との関係は良好である
        • それに対し、母親と母親親族との関係は良好ではない
        • それに加え、子どもの母親に対する印象や評価も良好ではない
        • 子どもが家庭裁判所調査官に対し話した内容は以下の通り
          ・母親とは生活したくない
          ・現在の生活を続けたい
          ・将来的には父親のところへ転居することになっても、母親の実家と行き来したい
        • 子どもは数ヶ月後には11歳に達する小学5年生という年齢であり、応答ぶり等からもその意思を尊重するのが妥当である

        (東京家裁2014年2月12日審判)

        ※この審判については「親権者が第三者に子どもの監護を任せている場合でも、そのことだけで親権者を変更すべきだという判断にはならない」との解説があります。

         

        一般的に、15歳未満の子どもの意思は1要素にすぎず、特別に重要視されているわけではありません。

        しかしこの事例では、親権者変更の前提とする監護状況の変化もあるので、変更が認められたのだと思います。

        それでも、10歳の子どもの意思が尊重したという部分が審判に強く表れているのは、とても興味深い事例だと思います。

        パートナーが再婚する場合

        では、パートナーがあなたとの子どもを連れて再婚する場合はどうでしょう?

        今のあなたには考えたくない未来だとは思いますが、この先その可能性もないとは言えませんので、知識として知っておいてくださいね。

         

        再婚すると言うことは、あなたの子どもに新しい父親ができるということですね。

        それを知れば、子どもが心配になり不安になると思います。

        相手の再婚時にあなたが不安に思うこと
        • 新しい父親と上手くいくだろうか
        • 新たな子どもが誕生すれば、我が子が邪険にされるのではないか
        • 今実施されている面会交流がなくなるのではないか
        • あなたと子どもとの関係はどうなるのか

          「もしかしたら、子どもにとって良くないことが起こるのでは?」と心配する気持ちは十分に分かります。

          しかし、それはあなたが考える”もしも”ということに過ぎないので、それだけでは裁判所に親権者の変更の理由としては認められません。

          ここであなたが、母親に「親権を変更してほしい」といくら頼んでも、首を縦には振らないでしょう。

          私だったら、もし再婚で親権を変更しなければいけないのなら、再婚なんてしません。

          例え相手が再婚したとしても、養子縁組をおこなったとしても、あなたが子どもの父親である事実には何も変わりありません。

           

          親権者変更の手続きの流れや期間について

          ここからは、親権者変更調停をあなたが申立てるとして、その流れや手続きについて説明していきます。

          1. [1] 親権者変更調停を申立てる
            ※ 申立ては相手方の住所地を管轄する家庭裁判所におこないます。または、当事者が合意した家庭裁判所(書面による合意が必要)でも可能です。

          2. [2] 家庭裁判所の調査官による調査が行われる
            ※子どもの意思がどのくらい重視されるかは前回の親権記事をご覧ください。
          3. [3] 第1回目の調停が開かれる
            申立人(あなた)と相手方それぞれに、第1回目の調停が行われる日(調停期日)が記載された「呼出状」が裁判所から届きます。
            ※相手方が調停を拒否して出席しない場合は、調停を行なう事ができず「調停不能」として、調停が終了します。(調停はあくまでも話し合いをする手続きのため)

          4. [4] 親権者の変更が正式に決定
            親権者変更について双方に合意ができ、裁判所が親権者を変更しても良いと判断すれば、ここでようやく親権者の変更が認められる。
          5. [6] 市町村役場にて戸籍変更の手続きを行う
            調停が成立した日から10日以内、市町村役場で親権者を変更する戸籍の手続きを行う。

           

          親権者変更調停の申立て時に必要な書類や費用

          親権者変更調停の申立てに必要な書類
          1. 親権者変更申立書及びその写し1通
          2. 当事者目録
            上から、申立人(あなた)、相手方、未成年者の順に記載する
          3. 標準的な申立て添付書類
            ・申立人の戸籍謄本
            ・相手方の戸籍謄本
            ・未成年者の戸籍謄本
            ※これら3つの戸籍謄本は全部事項証明書でも可能。
            全部事項証明書とは戸籍謄本がコンピュータ管理されるようになったものの呼び名であり、内容は同じものです。
            ※申立て前に戸籍の入手が不可能な場合、その戸籍は申立て後追加提出でも大丈夫です。

          親権者変更申立書の記入例は裁判所のHPに掲載されています。⇒ 記入例

           

          親権者変更調停に必要な費用
          • 収入印紙 1,200円分(子ども1人につき)
          • 連絡用の郵便切手代(800円程度 ※ 家庭裁判所によって異なりますので、裁判所に確認してください)
          • 必要書類準備費用(戸籍謄本の取得にかかる費用)

           

          親権者変更調停で主に考慮されること

          親権者変更調停で考慮されること
          • 変更を希望する事情
          • 現在の親権者の意向
          • これまでの養育状況
          • 現在の生活環境
          • 双方の経済力
          • 子どもの年齢・性別・性格

             

            裁判所は子どもの置かれる生活環境をころころ変えることは好ましく思っていないので、まずは先ほどお話した、親権者変更の前提である2つの条件に当てはまっている必要があります。

             

            親権者変更の大前提
            1. 離婚時からの状況の変化がある(悪化している)
            2. 子どもの健全な成長を妨げる現状がある

               

              調停での話し合いがまとまらない場合

              調停での話し合いがまとまらなければ、「調停不成立」として終了します。

              その後、自動的に審判手続きに移行され、必要な審理がおこなわれたうえ、裁判官によって親権者変更を認めるかどうかの結論が示されます。(審判)

              このとき、家庭裁判所調査官による調査がとても重要視されます。この調査について気になる方はこちらの記事がお役に立てると思います。

              家庭裁判所調査官の調査を味方につけよう!親権を争う調停での分岐点

               

              審判によって親権者の変更が認められると、家庭裁判所から審判書があなたのもとに届きます。

              新たな親権者は審判確定日から10日以内に、市区町村役場で親権者変更の届け出を行います。

               

              役場での親権者変更時に必要なもの

              役場での親権者変更の届け出の持ち物
              • 調停調書謄本
                ※ 審判の場合は、審判書謄本 及び確定証明書
              • 戸籍謄本

              役場により、提出書類に違いがある場合がありますので、届け出る役場へご確認ください。

              ※審判の確定証明書は、家庭裁判所に備え付けられている申請用紙に必要事項を記入し、150円分の収入印紙、郵送の場合は返信用の切手を添えて審判をした家庭裁判所に申請します。

                 

                親権者変更調停の例外について

                離婚後に誕生した子どもを認知した父親を親権者に指定する場合は、例外的に調停や審判を通さなくても認められます。

                 

                また、親権者が死亡したり行方不明の場合は、相手が調停へ出席できませんよね。

                この特殊なケースでは、審判から申立てることが認められています。

                注意したいのは、親権者が死亡したり行方不明の場合でも自動的に親権が変更されるわけではなく、必ず裁判所への申立てが必要です。

                 

                調停申立てから成立までの期間は?

                親権者変更調停から申立てまでの期間は、ケースによりさまざまです。

                先にご紹介したような1回の調停で成立させることができるケースでは、かかる期間は約1ヶ月程度でしょう。

                しかし、父母の意見に対立があれば長期化することが考えられます。

                調停は基本的に1ヶ月に1度のペースで開かれることや、家庭裁判所調査官による調査にも時間がかかるので、半年近くかかることも考えられます。

                状況に応じて、時間を要する覚悟をしておく必要があると思います。

                 

                親権者変更に関する2つの事例紹介

                最後に、私が親権者の変更がとても難しいものだとを感じた事例を2つご紹介します。

                どちらも父親に親権があり、母親が親権者変更を申し出たというケースです。

                 

                事例1:養育実績もあり親子関係も良好だったが、離婚時の事情により親権者から身を引いたケース

                子どもが幼稚園の頃に離婚をしましたが、母親には子どもの面会交流がなかなかされませんでした。

                母は以下のような理由から自分が親権者にふさわしいと考え、親権者の変更を申立てました。

                • 子どもの出生から離婚まで子どもの面倒を見ていたのは母親であること
                • 離婚当時母親にはガンの疑いがあり、そのことを理由に親権を父親に譲ったが、その後にガンは軽いもので悪性でもないことが判明したこと

                子どもの意思は親子3人で暮らしたいという考えでした。

                 

                裁判官の下した判決は以下の通りです。

                母親が、子どもの出生から離婚に至るまでを監護していたことや、離婚後の母親の事情に変更があったことを考えたとしても、一度、父母は離婚時に合意して親権者を父親と決めている

                父親のもとで安定した生活を送る子どもの現状を変えてまで、親権者を変更する必要性が認められない。

                離婚当時に母親が問題視していたのガンの疑いが離婚後に解消されたことは「離婚時からの事情の変化」にあたりそうな気がしますが、裁判官は離婚当時に予測できたこととして重要視しませんでした。

                 

                事例2:親権者の仕事の事情で別々に暮らすことになった事例

                親権者の父親には夜勤がありました。

                離婚後も母親と連絡をとり、父親が夜勤で不在の間は母親が子どもの世話をする体制をとっていました。

                夜勤の際に子どもが一人で自宅にいるのは児童虐待にあたるとして、父親は生活を改善するよう児童相談所から指導をうけました。

                父親はこれを受けて、子どもを遠方にある自身の実家に預けることにしました。

                父親は子どもと一緒に生活することはできていないが、電話や手紙などでこまめなコミュニケーションをとっていました。

                一方、母親は子どもと電話で話したり面会することができなくなり、親権者変更調停を申立てました。

                 

                裁判官の下した判決は以下の通りです。

                家庭裁判所の調査官に対し、子どもは父方の祖父母と暮らすことは自分で選んだと話した。

                また、子どもは母親に対しては、拒絶する発言をし、拒否感情を示していた。

                しかし、母親ともメールをやり取りをしたり、宿泊するなどの交流も行っていた。

                このようなことから、子どもは本当は母親を求めている部分がある可能性は否定できない。

                しかし、子どもの現状の養育環境に大きな問題は確認できず、親権を変更するだけの子どもの福祉に反する事情は見当たらない。

                 

                やはりこれら事例から感じるのは、一度決められた親権は、よほど特別な事情がなければ変えることができないといううことだと思います。

                 

                一度決まった親権を取り返すことはかなり難しい

                 

                今回のまとめです。

                • 離婚後に親権を変更することはできるが、よほどの事情がないと認められない。
                  また、親同士の話し合いだけでは親権を変えることはできず、必ず親権者変更調停を申立てる必要がある。
                • 裁判所が親権者の変更を認めるのは、離婚時からの状況の変化があり、親権者の変更が子どもの利益のために必要と判断する場合。
                  [1]子どもに対する暴力や育児放棄がある場合
                  [2]親権者の長期の入院や海外赴任など子どもの世話ができなくなる場合
                  [3]親権者が死亡や行方不明になった場合
                • 親権者の変更が認められれば10日以内に市町村役場に届け出る。

                 

                今回もとても重要なことだと感じているので、記事が長くなってしまいましたが、親権者を変更することはとても難しいものだということが分かっていただけたのではないでしょうか。

                離婚時に決めた親権を簡単に変更することができないのは、やはり子どもを守るという観点からです。

                ただでさえ親の離婚によって心を痛める子どもを親の勝手な都合により振り回してはいけません。

                 

                不倫をしたら有責配偶者となるため、親権者になれないとの思い込みから親権を渡してしまい後悔しているが、時すでに遅しという話も耳にします。

                また、冒頭にお話したように調停委員から、「親権者の変更は後からでもできる」と言われる場合は注意しましょう。

                調停委員は、調停を成立させたい、前に進めたいという思いからそのように発言しています。

                調停は家庭裁判所でおこなわれるので、独特の雰囲気にのまれ、調停委員の言うことが全て正しいと思ってしまいがちです。

                しかし必ずしもそうとは限らないので、あなたが知識を持って望むことが必要だと思います。

                 

                そして、子どものためにとはいいませんが、子どもを想う気持ちがあるなら、もう一度やり直すための努力が未来を変える手段なのです。

                子どもはあなたのこともパートナーのことも大好きなのです。

                家族としてずっと一緒に生活していきたい。今の生活を壊して欲しくないのです。

                 

                あなたには、これ以上失うものはありませんよね。

                自分のおこないで何もかもなくしてしまいそうなあなたですが、何も持たない今のあなたは最強だと思います。

                 

                まだ、間に合います。

                ここからは、這い上がるのみです。

                 

                それを選ばなければ、あなたに待っている未来は想像がつくのではないでしょうか。

                 

                ここまで、親権についていろいろとお話してきましたが、次回は親の離婚を経験する子どもの気持ちに焦点を当てたお話をしていきたいと思います。

                 

                最後までお読みいただきありがとうございました。

                 

                 

                追伸

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