こんにちは。ゆりです。
いつも読んでくださってありがとうございます。
パートナーから離婚を告げられ、子どもの親権も譲らないと言われお悩みのあなた。
深い谷に突き落とされたような気持ちでつらいですね。
「子どもと離れたくない」
「子どもの成長を見守っていきたい」
「今まで通り家族一緒に暮らしていきたい」
危機的状況のあなたはですが、このような強い想いでこのサイトを見つけてくださったことと思います。
これからあなたがどうすべきか、私と一緒に考えていきましょう。
子どもと離れることなくこれからも一緒にいたいなら、できることは以下のどちらかです。
- 離婚を回避する
- 親権を獲得する
- 離婚回避はパートナーの意思が固そう……
- 親権は母親が有利なのでは?
そのように思われているかも知れませんね。
確かに、どちらも簡単なことではありません。
ですが、離婚回避に成功した方や親権を得ている父親も実際にはいますよね。
今のあなたに必要なのは、離婚回避や親権取得のための知識を得ること、そのために行動することです。
大丈夫。
今すべき最善の方法を考え少しづつでも前に進むことができれば、未来は必ず変えることが出来ます。
未来を変えたいと思う方は、是非最後までお読みくださいね。
今回は親権を得るための条件についてをお話します。
親権は親に与えられる権利と義務ですが、その根底には子どもの幸せと利益を守るための制度という考え方があります。
親権に関する基本的な知識や親権者には母親が有利なのか?ということについては既に以下の記事でお伝えしましたね。
この記事を読んでいただければ、あなたは以下のことが分かります。
- 親権を得るための条件とは?
- 離婚原因は親権者決定にどう影響するのか?
- 離婚で親権がなくなるとどうなるのか?
親権を得るための条件とは?
親権を得るための条件はあるのでしょうか?
未成年の子どもがいる夫婦が離婚をする場合、親権者をどちらか一方の親に決めなければなりません。
離婚届には親権者を記入する欄があり、そこが無記入だと離婚は成立しません。
(だからといって、離婚したくないという思いで親権を譲らず離婚を引き延ばそうという考えはその場しのぎに過ぎず、何の解決にもなりませんよ。)
基本的には、親権者となる親が子どもと一緒に生活をしていきます。
これまで我が子の成長に一喜一憂してきたあなた、これからの成長もそばで見守っていきたいですよね。
親権者になれなかった場合、親権者となる親次第で子どもと別れたきり会えなくなたということだってありえます。
そのようなことを考えると、親権はますます譲ることができないと思う方もいるでしょう。
しかし、それはパートナーにとっても同じこと。
なので、子どもの親権がなかなか決まらすに、争いになってしまうことも少なくありません。
親権を決める流れは以下のようになります。
- 1.協議
- 親権はまず夫婦間の話合いで決めます。
「協議」では親である両者が納得できれば、条件などを気にせず親権者を決めることが出来ます。
- 2.調停
- 協議で決められない場合「調停」で決めます。
どちらか一方の親が家庭裁判所に調停の申立てをし、調停委員という第三者を交え話合いを行います。夫婦間で”合意”が出来た場合のみ調停成立となります。
- 3.審判・裁判
- 調停でも決まらない場合は「審判」や「裁判」というかたちをとり、裁判所に親権者を決めてもらいます。
※この流れがもっと詳しく知りたい方はこちらをご覧下さい。
調停や裁判で親権者を決める場合、調停委員や裁判官が重視することは以下のようなことです。
- どちらの親に育てられるほうが子どもにとって幸せか
- どちらの親といる方が子どもにとって利益があるか
そのための判断材料となるのは次のようなものです。
- これまでの監護状況
- 子どもに対する愛情
- 肉体的・精神的な健康状態
- 経済状況・生活環境
- 親族等のサポートがあるか
- 育児にかける時間が十分に確保できるか
親側の事情としてこのようなことがパートナーよりも優れているなら、親権取得に有利に働くでしょう。
そして、子ども側の事情も考慮されます。
- 年齢や性別
- 子ども本人の意思
- 環境の変化への適応性
親と子それぞれの事情が、総合的に判断されたうえで親権者が決定されます。
それでは、詳しく見ていきましょう。
これまでの養育状況は?実績があるか?
これまで子どもを養育してきた実績は非常に重要です。
密に過ごしてきた親子は心理的な結びつきも強くなっています。
例えば、次のような事は私にも経験があります。
養育者がイライラや不安な気持ちをかかえていると、子どもは夜泣きをしたり、なかなか寝つけなかったりします。
養育者がリラックスした心の状態だと、自然と子どもの気持ちも落ち着いた様子をみせます。
このように、子どもと心がつながっていると感じるようなことはよくありますよ。
特に、子どもが小さければ小さいほどその傾向は強くみられます。
こどもにとって、そのような親と離れることは大きな不安となります。
このようなことから、養育実績のある親のほうが今後も子どもを安定して養育していけると考えられ、子どもの親権者としてふさわしいと判断されます。
あなたが親権を得たいなら子どもを養育することはもちろん、これまで子どもに対ししてきたことをしっかり記録に残しておくことが重要です。
- 食事を作っていた
- 食事を食べさせていた
- 健康管理をしていた
- お風呂に一緒に入っていた
- 一緒に就寝していた
- 保育園や学校の送迎をしていた
- 保育園や学校行事に参加していた
このような実績があるのなら、日記やスケジュール帳にしっかりと記録を残しておきましょう。
現在別居中の場合は?
では、現在別居中の場合はどうでしょうか。
パートナーが子どもを連れて家を出ている場合、その期間が長くなれば長くなるほど、親権を得られる可能性が低くなります。
子どもがその環境で穏やかに生活しているなら、無理に環境を変えてまであなたを親権者にする必要性はないと判断されるからです。
たとえ、これまでの育児をあなた中心で行なっていたとしても、現状がパートナーと生活をしているなら、基本的には現状が重視される傾向が強くなります。(もちろん、例外はあります。)
裁判所は、離婚によって子どもの生活や養育環境が変ってしまうことはできるだけ避けたいと考えています。
別居しているのなら、子どもに対し手紙を書いたり電話をしたりすることは、何もしないよりは効果的だと思います。(必ず母親の了解を得たうえで行ってくださいね。)
あなたは、パートナーと子どもの生活費(婚姻費用)を負担することを申し出て、少しでも子どもと関わる実績作りをしてください。
逆に、別居中でもパートナーが子どもを残して出て行ってるのなら、あなたが子どもを養育している実績となります。
その場合は、あなたたが親権を取得するのに有利になります。
子供への愛情はどちらが深い?
子どもに対する愛情がより深いとされる方が親権者に選ばれやすくなります。
ですが、愛情の深さはどうやってはかるのでしょうか?
愛情は目に見えるものでもなければ、明確にはかれるものではありません。
- 仕事や生活をより子どもに合わせてきたのはどちらか?
- どちらがより長く子どもと接してきたか?
このようなことが判断材料になります。
父親がどんなに親権を強く希望し、子ども愛していると主張したとしても、仕事での拘束時間が長く子どもと過ごす時間があまりとれていないのが現状であれば、養育実績もありませんし親権取得は難しくなるでしょう。
一方、子どものために会社を休んだり、最近は育児休業を取得する男性もいますよね。
そのような実績は、親権取得に有利に働きます。
私の場合、私が育児に従事していましたし、元夫は仕事が忙しかったので育児休業を取得していません。
個人的に、男性がどのくらい育児休暇を取得しているのか気になり調べてみました。
厚生労働省が行っている調査から、男女別の育児休業取得率グラフにしてみました。
見事なまでにはっきりと分かれ、女性に比べ男性の育休取得率はかなり低いことが分かります。
近年はイクメンとという言葉が浸透し、育児に参加する男性はは昔と比べれば格段に増えたとように思います。
しかし、育児休業取得率でみればその増加は微々たるものであり、女性との差は決定的です。
そして、育休の取得期間にも男女で決定的な違いがありました。
女性は、「10か月~1年」の育休を取得する方が最も多く、7割が1年程度かそれ以上の育休を取っています。
一方、男性では「5日未満」が最も多く、2週間未満が7割を超えているというのが現状のようです。
男性の育休は、まだまだ世の中の風潮や会社での立場的にも取りにくい現状があるのも理解できます。
だとしても、僅か6%の取得率、その期間も2週間以内がほとんどであるという結果には驚きでした。
この現状が結果的に9割もの親権が母親渡っていることの一因なのだと感じます。
しかし、以前お伝えしたように、母親ということだけで一概に親権に有利ということはありません。(このことを詳しく知りたい方はこちらをご覧下さい。)
一般的には男女の差が大きく開いた育休取得率ですが、ここで重要なのは、あなたが子どもとどう関わってきたかということです。
子どもに関わってきた時間というのは、非常に分かりやすい物差しです。
ですが、その時間が少ないという場合でも、どのように関わってきたかその内容を示すことが大切だと私は思います。
あなたの空いた時間を子どものために時間を使ってきた事実をアピールしましょう。
- 少しの時間でも遊びの相手をしたり、子どもの成長に気づき褒めて喜んでいる
- 休みの日には一緒にスポーツで汗を流している
- 週のうち1回だけでも食事を一緒にとり、いろいろな話をしている
- 子どもの話を聞き、父親であるあなたの仕事の話やニュースなどの世の中の話をしている
子どもは父親から社会を学び視野を広げていきます。
(それが父性の役割であり、子どもを守り癒やす役割である母性とは全く異なります。)
最近は、さまざまな研究から子どもと父親との関わりも非常に重要だといわれるようになりました。
幼い時期に父親とよく遊び、よく話した子どもは言語能力や認知能力が向上することが分かっています。
また、裏付けのある事実というのは信頼できます。
子どものために酒やたばこを辞めたということがあれば、これもアピールできる材料になりますよ。
あなたが子どもにとって重要な関わり方が出来ているのなら、子ども自身があなたと居たいという意思表示をすることにつながることもありますよ。
特に、近年の裁判所は子どもの意思を重要視する傾向が強くなってきています。
親権の行方は子供の年齢で変わる!子どもの意思反映は何歳から?
親の肉体的・精神的な健康状態
親権者となる親は肉体的にも精神的にも健康であることも重要です。
子どもを育てていくには心身ともに良好な健康状態である必要があるからです。
そこには、性格的にも問題が無いということも含まれますよ。
うつ病や精神的に不安定な傾向、アルコールやギャンブルなどへの依存などがみられると、親権者にふさわしくないと判断されます。
面会交流への理解を示す
離れて暮らす親が子どもと会ったり連絡を取ることを面会交流といいます。
この面会交流に理解を示すことは、子どもの心を大切にし子どもの将来を真剣に考えている姿勢だと受け取れます。
子どもは一緒に暮らせない親でも、定期的に会ったり連絡したりという関係を続けることで親の愛を感じることができます。
逆に言うと、面会交流ができなければ一方の親にはに捨てられたと感じ、それが子どもの心に大きな闇を作ることになる可能性があります。
面会交流は子どもの権利であり、精神面での成長のために非常に重要です。
親権者が母親になった場合、別れた夫と子どもが会うことを嫌がるという傾向が強いように感じます。
子どもとの面会交流を理由も無く拒否することは親権取得に不利になります。
※ 近年、面会交流は重視されるようになっています。
面会交流の拒否が認められるのは、子どもに対する暴力などが心配される場合です。拒否するほうが子どもにとってよいと考えられる場合のみ拒否が認められます。
経済状況・生活環境
経済的に子育てをしていける状況にあるか?ということもひとつの判断基準です。
子育てをしていくには非常にお金がかかります。
どのくらいの費用がかかるのかが気になる方は、以前に記事にしていますのでこちらをご覧下さい。
ただ、収入に関しては養育費や児童養護手当・生活保護などの行政の支援制度もありますので、他の要素に比べ決定的なものではありません。
突然ですが、ここであなたにクイズです。
次のような場合、どちらに親権が渡りやすいと思いますか?
- 経済的に余裕はあるが、今まで通りの仕事中心の生活を変えず、子どもは親(祖父母)に預けぱなしということが明らかな場合
- 離婚後も働く予定がなく子どもの世話は十分にできるが、経済的に苦しくなる場合
このような場合はどちらも親権取得には不利ですが、両者を比較すると(2)子どもと過ごせる時間が多い後者のほうが有利だと判断されることが多いでしょう。
育児にかける十分な時間が確保できるか?
今後の生活において、子どもと一緒に過ごす時間が長くとれるほうが親権者には有利です。
祖父母ではなく、あなた自身が子どもと過ごす時間です。
今の職では十分な時間が確保出来ないという場合は、親権を得たいなら転職を考えることも有効ですよ。
実際に親権を得るために転職をする父親もいました。
親権は子どもの今後の幸せ・利益を重視していて、その考え方は未来に目を向けています。
親権を得たいなら今後の養育環境の良さをアピールしたり、展望をしっかり示すというようなことが重要です。
親族等のサポートの有無
子どもを育てていくためには働くことは必須ですが、働くとなると子育てに当てる時間は当然短くなります。
そういった場合、あなたの両親(子どもの祖父母)や兄弟姉妹などの親族、知人などの養育援助者の協力を得られる環境があればアピールできますよ。
また、子どもが小さい場合は特に、同居できる親族がいることは親権取得に有利になるでしょう。
子どもを片親で育てていくということは想像以上に大変です。
私は今離婚を経て幸せに暮らしていますが、自分が病気になったり、何かあったりしたらなどという不安を常に抱えています。
また、日々の忙しさで子どもに我慢をさせてしまうことに罪悪感も感じています。
また、忙しさで子どもが発するサインを見逃してしまわないだろうかなどと考えると、押しつぶされそうになることもあります。
そんなとき、自分の両親の存在には救われるものがあり、両親の理解と協力には感謝してもしきれません。
それがなければ離婚に踏み切ることもできなかったと思います。
子供の状況(年齢、性別、発育状況、意思)
子どもの状況により父母の親権取得しやすさに違いが出ます。
一般的に子どもが乳児の場合は、親権者は母親になることが多いです。
年齢が上がるにつれその傾向は薄れ、父親が親権を取得している割合が増えます。
子どもが女の子の場合、思春期などの体の変化を相談できる相手として母親の存在が大きいという点も親権者として考慮されるポイントの一つです。
親権者を決める場合に、15歳以上の子どもには本人の意思や考えを確認しなければならないと法律で定められています。
15歳以下であっても裁判所が子どもの意思を確認する場合があります。
しかし、幼い子どもは近親者や身近にいる人の影響を受けやすく、親の圧力を感じて発言することも考えられます。
そのことから、10才程度の子どもの意見は参考として確認されることが多いようです。。
子どもの態度や行動を観察し発達段階に応じた総合的な判断がなされています。
子どもの意見を聞く方法としては、家庭裁判所調査官が調査を行ないますよ。
この調査についてはこちらで詳しく解説しています。
親権を争う離婚調停での分岐点!家庭裁判所調査官の調査を味方に
離婚の原因は親権者決定にどう影響するのか?
離婚の原因は親権者の決定にどう影響するのでしょうか。
結論から言うと、浮気(不貞行為)が離婚原因の場合、それが親権者決定の判断に考慮されることはほとんどありません。
何度もお話していますが、親権で最も重要なのは子どもの幸せと利益であり、子どもにとってどちらの親といるほうが良いのかということです。
離婚に至った原因が不貞である場合、その責任がどちらにあるのかということは子どもの養育とは直接関係ないと考えられます。
しかし、以下のようなことがあれば子どもの養育者としてふさわしくないという判断につながることもありますよ。
- 浮気相手と会うときに子どもを一緒に連れ回していた
- 浮気相手に貢いでいて浪費が激しい
- 家に子どもだけを残して浮気相手に会っていた
- 浮気発覚後に子どもをおいて家を出た
このようなことからは、子どもを大切にしていないのは明らかですよね。
親権を得たとしても、子どもよりも浮気相手を優先してしまうことは目に見えていています。
そんな場合は、親権者としてふさわしくないという判断がされるでしょう。
離婚で親権がなくなるとどうなる?
離婚で親権がなくなるとどうなってしまうのでしょう?
親権がなくなるということは、以前の親権者とは?でお話ししたような、子どもを養育したりその子の財産を管理したりという親としての義務や権利がなくなるということです。
それに伴って、子どもと一緒に生活をすることは出来なくなります。
(親権と監護権を分ける場合は少し異なります。)
ですが、子どもにとって実の親であるという事実には変わりありません。
法律的にも離婚だけでは親子の身分関係は変りませんよ。
そして、離婚しても親には以下のようなことが認められています。
- 子どもを扶養する義務
- 子供と面会交流する権利
- 自分の財産を子どもに相続させる権利
子どもを扶養する義務については、こちらの記事に詳しく書いていますので、よろしければご覧下さい。
また、親権を取れない場合は、面会交流に関する取り決めを必ずしておきましょう。
しかし、例え裁判で面会交流についてをきちんと決めていたとしても、親権者が面会交流に応じない場合があります。
そんなとき、強制的に合わせたりという措置は行なわれないのが一般的です。
そのようなことがないように、パートナーとの関係を悪化させることは絶対に避けてくださいね。
相続に関しては、財産は血族に継がせるという考え方があるので、親権がなくとも実の子であれば財産を相続させることができます。
親権を得た親が再婚をして、子どもが新しい親(養親)と養子縁組をするケースもあります。
その場合、縁組をした養親と養子は法律上血族と同じ扱いとなります。
しかし、実親であるあなたとの親子関係も消滅せず継続していきますよ。
※ 養子縁組が特別養子縁組の場合は注意が必要です。
法律上、子どもの戸籍は実親から養親へ移り養親だけが親となります。養親との関係は「養子」ではなく「子」となり、実親との親子関係は消滅します。(ただし、子の年齢が15歳未満であることや実親の同意がいるなどの条件があります。)
離婚で子供と離れたくない父親がすべきこと
今回のまとめです。
- 親権を得る条件では、子どもを養育してきた実績が重視され、今後の展望をしっかりと示すことが重要。また、10歳程度から子どもの意思も考慮されるため子どもとの関わり方が今後を左右する。
- 離婚原因が浮気場合、親権決定に影響を及ぼすことは少ないが、子供の養育者としてふさわしくない行動は不利に働く。
- 離婚で親権がなくなったとしても実親である関係性は変ることなく、義務や権利も存続する。
親権者には、父母のどちらのもとで養育される方が子どもにとって好ましいかという点が最も重要視されます。
母親に親権が渡ることが多い現実の中で、面会交流を認めたり、これからの生活環境や監護体制を整えるということは父親が今からでも頑張れる部分です。
また、自らが育児に積極的に関わり、口だけでなく実際にそのために行なっている努力を示すことができれば、あなたの親権取得に有利となるでしょう。
さて、今回は離婚で親権を得るための条件ということを中心に話を進めてきました。
しかし、あなたが本当に望んでいることは親権を得ることでしょうか?
そうです、あなたはもう気付いていると思います。
あなたにとっても、子どもにとっても一番いいのは離婚を回避することですね。
離婚を回避できれば子どもと離れることはありません。
かわいい我が子にもつらい思いをさせずにすみますし、パートナーと争うことも考えなくてもいいのです。
今必要なのは、そのために出来ることを考え一歩づつ前に進むことですね。
パートナーはあなたに対しすごく怒っているでしょう。
それは、あなたのしたことが彼女にとって許せない事だからです。
私も同じ経験をしてきましたからよく分かります。
元夫は「浮気ぐらい・・・」「知らなかったら同じだろう・・・」などと言ってきました。
もしあなたもそのような甘い考えがあるのなら、それはすっぱり捨ててください。
パートナーは信じていたあなたに裏切られ、すごく悲しんでいます。心に穴が開いてしまったのです。
怒りの感情はその穴を満たすための方法であり、そうしなければ彼女は自分を保てないのです。
まずはあなたに、そのことをしっかりと理解してもらいたいです。
怒りの感情には相手に自分のことを理解してもらいたいという願望が隠されています。
パートナーはあなたに自分の気持ちを分かってもらいたいのです。
声を聞いて欲しいと思っているのです。(彼女自身もハッキリ自覚しているわけではない場合も多いですが。)
また、怒りは二次的な感情です。その根底にある一次的な感情の蓄積が怒りに変るのです。
人はよく器に例えられますが、この表現は非常に的を得ていると思います。
心の器に不安・悲しみ・寂しさ・つらさ・倦怠感・絶望感これらの感情がたまり、あふれ出したとき怒りに変るのです。
大切なのは、怒りの感情の根底にあるものを知ることです。
あなたの離婚話の原因は浮気だと思っていますか。
それだけではありません。パートナーの心を知りたい方はこちらの記事をお読みください。
次回は、親権を得たいと考える父親が離婚の話し合いにどう対応したら良いかを考えてみます。
離婚の話し合いで浮気夫は親権を得られるか?協議を有利に進めるには
最後までお読みいただきありがとうございました。
追伸
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