こんにちは。ゆりです。
いつもお読みいただきありがとうございます。
子どものいる夫婦が離婚に直面したとき、まず一番に考えること
それは、親権ですよね。
前回は、親の離婚や親権争いが子どもに与える影響や子どもの本音をお伝えしました。
離婚・別居・親権争いが子供に与える影響は?親が知るべき子供の本音
今回は別居に関するお話です。
一方の浮気が発覚し、別居に発展してしまうケースは珍しくありません。
浮気を知ったパートナーの心は傷つき、許せないという思いでいっぱいでしょう。
あなたの姿を見るだけでも辛く心が痛むものです。
もう、顔もみたくない!
あなたとの結婚生活をこれ以上続けるのは無理!
家族を裏切ったあなたは父親としても失格よ!!
パートナーはあなたを信頼していたのです。
それなのに裏切られたのですから、怒りや悲しみの感情を抱くのは当然です。
浮気を疑われ、嘘に嘘を重ねてしまい更に悪化するケースもあるでしょう。
早い段階でパートナーの心に寄りそった対処を行なえば、違った結果となる可能性もあったのに、窮地に追い込まれたたいていの男性が選ぶ選択は間違っていることが多いのです。
別居になった場合、パートナーと子どもが一緒に生活をするケースが多いと思います。
- パートナーが子どもを連れて家を出ている
- あなたが自宅を追い出されている
ほとんどがこのどちらかではないでしょうか。
この先離婚になるかも知れないと考えたとき、あなたは別居が親権取得に不利になるのではないかと心配になりませんか?
そもそも、すでに別居中で子どもと会えずに、苦しいんでいる方もいるはず。
- 別居を解消する方法はないのか?
- 子どもに会える方法は?
今回はこの辺りのことも一緒に考えていきたいと思います。
そして、今回で親権のカテゴリーは最終回となります。
これまでお伝えした話も振り返りつつ、別居をしているあなた、別居になりそうなあなたが考えるべきことについてお伝えしていきます。
これからをどのように行動するかで、あなた自身の未来はもちろん、大切な家族の未来も大きく変わることを知っておいてくださいね。
言い換えれば、離婚にじりじりと進んでいる状況でも、あなたの行動次第で起死回生、未来を変えることができます。
後悔しないためにも、ぜひ最後までお読みください。
この記事を読んでいただければ、あなたは以下のことがわかります。
- 別居は親権取得に不利なのか?
- パートナーに勝手に子どもを連れて行かれて会えない場合、子どもを取り返しに行ってもいいか?
- パートナーや子どもと元の関係に戻りたい!! そのためにできることは?
別居は親権取得に不利なのか?
別居をし子どもと一緒に暮らしていないのなら、その状況は親権取得に不利になると考えるのが一般的です。
これまでの親権カテゴリーを読んでいただいている方なら、その理由はよくお分かりだと思います。
親の別居を子どもの立場から考えると、両親が揃っていた生活から急に片親との生活に変わるのです。
さらに転校や転居を伴う場合、周りの人間関係や住環境が変わってしまうことに、大きなストレスを抱えます。
なので、親権取得には現時点での子どもの生活環境に変化が少ない方がよりいいと考えられています。
ということは、すでに別居した状態であば、その状態から生活を変えない方がよいと判断されるのです。
判断されると説明しましたが、判断をするのは裁判所です。
この考え方は、裁判所を利用して親権者を決定していく場合の考え方です。
つまり、調停や裁判を利用するときのものですね。
親権者決定についての裁判所の考え方
裁判所は、親権者決定において「子の福祉」を第一に考えるべきだと説明しています。
- どちらの親といる方が子どもの心が安定するのか
- どちらの親との生活が子どもにとって利益があるか
- 子どもが望む未来をより再現できるのはどちらか
この考え方が、親権の基礎にあります。
単純に親権者をどちらにするか?ということを考える場合、現状で主に子どもの世話をしている方の親が有利になります。
これは、子どもの監護(養育・管理・保護)において「継続性の原則」を裁判所が重視するからです。
親権カテゴリーの最初の記事で解説していますが、親権者を決めるための原則は5つあります。
- 母性優先の原則
- 継続性の原則
- 子の意思の尊重
- 兄弟姉妹の不分離
- 面会交流の姿勢
親権者決定においては、1つの事柄だけではなくいろいろなことが総合的に考慮されます。
5つの原則の中でもどれが重要視されるかは、それぞれの家庭の事情や子どもの状況によって変化します。
例えば、子どもが小さく乳幼児などの場合には、「母性優先の原則」や「継続性の原則」が重視されます。
逆に子どもが大きく15才以上であれば、最も重視されるのは「子の意思の尊重」です。
それも一般論であり、一概にこうだというものはありません。
そして意外かもしれませんが、5つの原則に経済的な事情は入っていません。
それには以下の理由があります。
- 離婚後の一人親家庭に対する公的な支援がある
- 別居親からの養育費によって成り立つと考えられている
この真剣の5大原則の内容について詳しく知りたい方は、こちらの記事をご覧ください。
親権でよく言われる、母親が有利とされる理由もこちらで解説しています。
協議離婚での親権者決定について
現在、日本で最も多い離婚のかたちは協議離婚です。
離婚全体の約87.8%、なんと約9割もの夫婦が協議離婚をしています。(厚生労働省「離婚に関する統計」より)
協議離婚=夫婦の話し合いだけで成立する離婚。つまり、そこに裁判所は関与しません。
ということは、お互いが納得すれば離婚が成立するので、この時点では親権に有利・不利などの話はありません。
パートナーが納得すれば、あななたが子どもの親権を持つことも可能です。
ですが、家族を裏切ったあなたにパートナーは子どもの親権を譲ってもいいと思うでしょうか?
私なら絶対にそうは思いません。
私は、元夫が離婚を承諾しなければ「調停をしてでも別れて、他のどんな条件を譲っても親権だけは絶対に譲らない」と、そう強く思っていました。
私の場合は義母の意見で親権について争うことはありませんでしたが、私は親権を得るために万全の準備をしていました。
私の(思い出したくもない)離婚の話し合いについては体験談 第五章に記しています。
親権は子供のための権利
親権を決めるとき、多くの親がそれを自分の権利であるかのように争ってしまいます。(気持ちはよく分かります)
ですが、親権は子どものための権利であり、親には義務としての意味合いが強いものだということを忘れてはいけません。
そもそも、親権は子どもが成人するまでの間の父母に課せられた権利義務で、2つの要素から成り立っています。
- 身上監護権・・・子どもの利益のために、監督、保護、教育する義務
- 財産管理権・・・子どもの財産を管理する義務
※ 親権の具体的な内容を知りたい方はこちら
婚姻中は、父母が協力して子どもの世話や決めごとをしていますね。
この状態を共同親権といい、文字通り親権は父母の両方にあります。
ですが、日本では離婚をすると単独親権になります。
どちらかの一方の親を親権者に指定しなれば離婚届けは受理されません。
子どもの親権者を決めることは、その子の将来に関わるとても大切なことです。
なので、離婚前にきちんと親権者を決めなければ、離婚は認められません。
「離婚後に子どもを引き取る親=親権者」となるのが基本で、これが一般的な考え方です。
例外として、親権のなかの一部の”監護権”だけを切り離して、親権者と監護権者を分けるケースもあります。
この場合、親権者とは別に「監護権者」を指定します。
監護権者となる人が子どもと一緒に暮らしていきます。
これは「親権と監護権の分属」と呼ばれ、父母の話し合いでそれを決めることも可能です。
しかし、これには注意点もありますので、簡単に決断すべきことではありません。
この内容を詳しく知りたい方はこちらの記事をご覧ください。
【親権と監護権】分けるとどうなる?妻に監護権が欲しいと言われたら
親権者にならなくとも、子どもとの親子関係は続いていきます。
離婚をしても法律上は親子のままです。
ですが、親権者にならなければ子どもの成長過程に口を出すことはできません。
法律上は、子どもの財産の処分や進路などにも意見をすることはできないのです。
しかし、子どもの成長に必要なお金は養育費として支払う義務があります。
これは、親権者ではない親には納得のいかない気持ちを大きくするかも知れませんね。
子供との面会交流について
子どもと離れて暮す親が子どもと会いたいのなら、パートナーとの関係性が非常に重要になってきます。
離婚をして親権がなくても、別居中でも、子どもにとっての親であることにはかわりありませんよね。
親には子どもと会ったり交流したりすることを求める権利(面会交流権)が認められています。
子どもに会えなければ、家庭裁判所に面会交流調停を申し立てることができます。
裁判所は別居親が子どもと交流することは子どもにとって大切であり、子の福祉にもかなうと考えています。
ですが、次のような理由があると面会交流は認められません。
- 子どもが拒否している
- 子どもの生活に悪影響を及ぼす
- 同居親の監護状況を尊重できない
- 監護親・子どもに対する暴力がある など
そして子どもと同居する親にこれらを主張されると、面会交流が「子の福祉」にならないと判断され、面会交流の拒否や制限が認められてしまいます。
また、たとえ調停や審判で面会交流に関する取り決めをして会えることになっていたとしても、それが守られないことがあります。
そんなとき、別居親が同居親に対してとれる手段は間接強制しかありません。
間接強制とは、決められた面会交流が守られない場合に裁判所が同居親に制裁金(罰金のようなもの)の支払いを命じることのみです。
その他の方法はなく、強制的に会わせたりという手段をとることはできません。
裁判所は、ペナルティを科すことで同居親に心理的なプレッシャーを与え、面会交流を促すことができると考えています。
ですが、実際のところ制裁金を支払って面会交流を拒否し続けることを選択する同居親もいます。
そうなれば、やはり子どもとは会えないのです。
残念ですが、現在の日本のシステムでは子どもと必ず面会交流できる方法というのはありません。
なので、子どもとの面会交流を実現するためにも、パートナーと関係を改善するために動くことが何よりもの優先事項だと私は考えています。
子供を勝手に連れていく別居は親権取得に不利か?
ある日突然、パートナーが子どもを連れて出て行った・・・。
こういうケースはよく起こります。
パートナーは結婚してからずっとあなたや子ども、家族のために尽くしてきました。
夫婦といえども元は他人。
結婚し価値観の違いや、思い通りに行かないことも数々経験してきたはずです。
子どもが生まれたのなら、育児方針でもめることもあったでしょう。
ですが、たとえ喧嘩してあなたに腹をたてたり、帰ってくるなと思うことがあっても(失礼しました)そう簡単に離婚を口にすることはないでしょう。
パートナーは日頃のあなたに感謝していた部分もあるからです。(あなたは感じていないかも知れませんが)
母親なら、父親の存在が子どもにとってどれだけ大切であるかも理解しています。
ですが、あなたの裏切り行為を知れば、今までのあなたに対する不満や怒りがどっとあふれ出すことでしょう。
別居を考えるのは当然です。
女性にとって、浮気をしたあなたと一緒にいるのはとても辛く苦しいことですから。
突然始まった別居ですが、あなたは勝手に子どもを連れ出す行為が許されるのか?と疑問に思うかもしれませんね。
子どもを連れた別居は「子連れ別居」と「連れ去り別居」の2つに分けられます。
- 別居後の子どもの養育に関して父母の同意があり、子どもを連れて一方の親が家を出て行く別居
【連れ去り別居】
- 別居後の子どもの養育に関して父母の同意なく、一方的に子どもを連れて別居
- 別居で子どもと暮らさない親が、無断で保育園へ迎えに行き連れ帰ったり、学校の下校途中に連れ帰ること
- 面会交流のあと、監護親のもとに子どもを返さない
離婚前ですから、子どもの親権は父母の両方にあります。
当然、どちらの親にも子どもと過ごす権利はあります。
ですが、連れ去り別居は違法とみなされる場合があります。
では、母親が勝手に子どもを連れて行った行為も違法として、元の家に戻したり、子どもを取り返すことができるでしょうか?
それは、あまり現実的ではありません。
なぜなら、これまで子どもの世話をしてきた親が引き続き世話をしていくのは自然なことだからです。
なので、無断で連れて行ったとしても違法性はないと判断されますし、それで親権取得に不利になるということはあまり考えられません。
それどころか、不仲な夫婦の元で過ごすことは子どもの健やかな成長にとって悪影響があるとも考えられます。
それが別居によって解消するのであれば、その別居は「子の利益」につながるとも判断され、正当化できる行為にもなるのです。
ですが、別居の状況によっては親権に不利になるケースもありますので、次はそれを説明していきますね。
親権に不利となる別居の状況とは?
別居が親権に不利になるかどうかは、子どもを連れて出たときの状況や、それまでの経緯によって変わってきます。
- 今までまったく子どもの面倒を見ていなかった親による子連れ別居
- 自分の意思をはっきりと示せる年齢の子どもの意思を確かめずに強行した子連れ別居
- 子どもが現在の居場所から離れたくないと言っているのに無理に行う子連れ別居
- 話し合いができた状況なのに、まったく話をせず急に出て行く子連れ別居
先に説明したとおり、親権には「継続性の原則」があり、子どもと一緒に暮らす親、現在監護をしている親が有利になりやすいです。
そこで、親権を得る目的で監護実績を積むために、子どもを連れて別居をすることも考えられます。
現にこのような方法を進める弁護士やそいうった情報は巷にあふれていました。
そして、以前の日本ではそうすることで親権が有利となる事実もありました。
しかし、日本が2014年にハーグ条約を締結したあたりから、この考え方は大きく変わってきています。
「国際的な子どもの奪取についての民事上の側面に関する条約」ともいわれ、国境を越えた子どもの連れ去りによる悪影響から子どもを守るものが「ハーグ条約」です。
1980年にオランダのハーグ国際私法会議(国際私法の統一を目的に設立された国際機関)で採択された条例で、長らく日本は加盟していませんでしたが、2014年に日本もハーグ条約を締結しました。
2020年10月現在、世界101カ国がハーグ条約を結んでいます。
簡単に説明すると、ハーグ条約には2つの内容があります。
- 子どもの連れ去りに対して
離婚や別居などで国境を越えた子どもの連れ去りがあれば、居住国の親は子どもを返還するよう国へ求めることができます。
子どもを居住国に戻した上で、その国でこれからの親権などの話し合いを行なう事が望ましいとされています。
《目的》両親の離婚に加え、言葉や文化などの異なる国への居住は子どもへのストレスがより深刻するので、それを緩和する - 面会交流に対して
国境を越えて子どもと離れて暮らす親が面会交流できない状況を改善し、実施されるよう国が支援してくれます。
子どもの受け渡しを補助したり、現場に付き添って助言したり、面会交流をおこなうための関係機関を利用する際の補助を受けることができます。
《目的》面会交流を確保することで不法な連れ去りや留置を防ぐ
世界的にも子どもの連れ去りが問題となっており、これらのことで国際協力することが、子どもの利益につながるというのがハーグ条約の考え方です。
ハーグ条約は日本人同士の結婚には適用されません。
ですが、日本もこの世界的な流れに大きな影響を受けています。
現在は別居が親権取得の目的で行われたことが明らかであれば、親権取得に不利になることがあります。
子供を連れ戻す方法はあるのか?
子どもを連れ戻す方法、もう一度家族で暮らす方法、これが一番知りたいという方も多いでしょう。
子どもとあなたの別居状態が続くことがよくないことは、もうおわかりですね。
だからといって、別居している相手から子どもを勝手に連れ戻すというようなことは絶対にしないでください。
一度でも別居が成立してしまうと、特に問題が無ければその状態を安定として、その生活を保護すべきというのが今の日本の法律の考え方です。
それに、パートナーとの関係においても何もよい結果を生みません。
何よりも、両親が自分を奪い合う状況下に置かれた子どもの気持ちをよく考えてみてください。
あなたは、子どものためにも、家族を修復を願うのなら、まずパートナーとの関係を改善するよう動くしかありません。
子の引き渡し審判について
この状況を変えるための法的な方法があります。
それは、子どもを返して欲しいという請求 =「子の引き渡し審判」を裁判所に申し立るという方法です。
その場合、同時に「子の引き渡し審判前の保全処分」(仮の引き渡し)も申し立てます。
これは審判の結論(裁判所の判断)が出るまでに時間がかかるので、その前に裁判所に仮の決定をしてもらうということです。
弁護士に子連れ別居の相談をすると、たいていこのような手続きを進められるでしょう。
ですが、この手段はあなたにはおすすめできません。
私がそう断言する理由は2つあります。
1つ目の理由は、審判の判断をするのは裁判所、判断基準はこれまでに説明してきた通りです。
あなたに子どもの引き渡すという判断がなされないことも十分にあります。
そして、もう1つの理由がとても重要で、パートナーとの関係悪化が心配されるからです。
パートナーはあなたに訴えられるのですから、余計に腹を立てることは間違いないでしょう。
その結果、今後の子どもとの面会交流も快く思わなくなります。
裁判所に訴えてまで子どもを取り戻そうとするあなたに子どもを会わせたりしたら、返してもらえず親権争いにもちこまれるかも・・・。
説明してきたとおり、日本の現状では面会交流の実現や続けていくことには同居親の理解と協力がとても重要になります。
父母の対立のために面会交流が実施されなくなるケースがあることを、あなたはきちんと受け止めておく必要があります。
このようなケースについては次の記事の中で取り上げています。
あなたの気持ちが「もう一度家族としてやり直したい」というところにあるのであれば、子の引き渡し審判などの申立てはすべきではありません。
あなたが行動の先に見据えるのは、子どもの親権取得ではなく、家族の再生でなければならないのです。
冒頭にお話した「別居を解消する方法」、「子どもに会える方法」。
これらの方法はパートナーと争うことではなく、相手のことを理解しようと努力した先に得られるものだと思います。
浮気に腹を立てる妻に起こす適切なアクションとは?
今あなたにできることは、できるだけ早く適切なアクションを起こすことです。
何もしなければ、パートナーや子どもが帰ってくることまずありません。
また、別居期間が長くなるほど離婚は認められやすくなりますし、子どもの親権を得ることも難しくなっていきます。
私はこのブログで何をすべきかをいろいろとお伝えしています。
手紙を書くこともそのひとつです。
しかし、手紙にも必ず書くべきこと、あまりかかない方がいいことがあります。(手紙を書くなら私の記事をしっかりと読んでしたためてくださいね。)
パートナーとの関係を修復する糸口をみつけること、そのチャンスはまだ残されています。
そのための正しい知識を身につけることはとても重要だと思います。
私なら、元夫が自分の過ちを認め改めようとしてくれたなら、将来を考え直していたと思います。
私の中で、はっきりと離婚を見据えた時期があります。
その時期よりも早い段階で私の声をもっと聴こうという気持ちが元夫にあったのなら、未来は違っていたかも知れません。
あなたにすれば、パートナーの怒りを収めることはとても難しいように感じていると思います。
ですが、まだ不可能ではありません。
やれることはすべてやりましたか?
大切なことは、あなたが自分自身でもう無理だと決めてしまわないことです。
突然ですが、「Blue Rose」(ブルーローズ・青いバラ)という言葉の意味をご存じですか?
英和辞典でブルーローズを探してみてください。
「不可能」と出てくると思います。
バラにはもともと青い色素がなく、自然界に青いバラは存在していませんでした。
長年多くの人が品種改良に挑みましたが、どうしても青いバラが作れなかったことから、そのように言われるようになりました。
私も過去に1度だけ、実際の会話の中で「That’s a Blue Rose!」と談笑されている場面に出くわしたことがあります。
近年は、遺伝子組み換え技術の発達により、他の花の遺伝子を使い青いバラを作ることも可能になりました。
ですがそのバラが誕生する前のこと、一人の男性の情熱により純粋な交配のみで青いバラを生みだすことに成功しました。
多くの人が不可能だと思ってるようなことでも、信じておこなえば可能になることもあるのです。
青いバラの花言葉は以前は「不可能」でしたが、現在は「夢かなう」や「奇跡」に変化しています。
正しい選択と行動をすれば、あなたにも奇跡は起こせます。
想像してみてください。
あなたの手で家族を再生させた、その先のことを。
これから家族と一緒にしてみたいと思うたくさんのことを。
これまでに私がお伝えしてきた親権に関することのまとめと、離婚を決めていく流れの中での離婚回避の可能性をひとつの記事のまとめました。
親権が取りたい男親!有利に進めるには?離婚の流れと離婚回避の可能性
有料(1,000円)にはなりますが、親権と家族の再生に悩むあなたの力になれると思いますので、よろしければご覧ください。
子供と離れたくないなら親権取得を目指してはいけない
今回のまとめです。
- 別居で子どもと離れている期間が長くなればなるほど親権取得には不利になる。
- パートナーが勝手に子どもを連れて行ったとしても、決して取り返しに行ってはいけない。
まず考えることは、パートナーとの関係を良好にすること。それが面会交流の実現や家族の未来、離婚回避につながる。 - あなたが考えるのは子どもの親権取得ではなく、家族の再生のために何ができるかということ。
今回を含め10回にわたり「親権」をテーマに考えてきました。
あなたが子どもを思う気持ちはパートナーにも負けてはいないでしょう。
しかし、親権獲得にはそれだけでは不十分です。
現実は、父親が親権を得るのは想像以上に難しいです。
親権で争うことは、あなたと子どもの面会交流にも影を落とすことになります。
あなたのすべきことは、家族を取り戻すための努力をすることです。
それは決して無駄にはなりません。
パートナーは離婚の意思を示していますが、それはこれまでのあなたに対する答えというだけです。
パートナーは家族が大好きだったから守ってきたのです。
大切な子どもにとっても辛い経験となる離婚が、パートナーの本当の望みだと思いますか?
あなたが生まれ変わる決意をしたのなら、私はあなたの思い描く新しい家族のかたちを応援しています。
家族が再び笑顔になれる方法は必ずあります。
そのための方法をこの中で見つけてください。
子どもはいつもこう願っています。
「お母さん、お父さんが笑顔でいて欲しい。」
「また、家族で仲良く暮らしたい。」
本当に大切なものに気がついたのなら、行動はすぐに起こすべきです。
あなたはパートナーとやり直したい。
けれど、その道の途中で迷い闇の中にひとりでいると感じているかもしれません。
ですが、女性の私からすると、まだ道を切り開く方法や道をともす明かりが足下に落ちている、と感じることがあります。
注意したいのは、男性と女性の思考は驚くほど異なるということ。
男性のあなたがよかれと思い行動することが、残念ながら逆効果になることもあります。
例えば、冷静になるための時間が必要かと考えて、そっとしておく行為。
もちろん必要な時間ですが、あなたと離れた時点である程度クールダウンできています。
そのまま放っておいては、パートナーの心はどんどん離れていってしまいます。
「あなたをを想っていますよ」というアクションを起こし続けるというのも必要なことなのです。
浮気をしてしまった過去はどうあがいても変えることはできません。
ですが、未来はあなたの努力で変えることができます。
逆に言うと、この状況を変えることができるのは、あなたしかいないのです。
後悔は、やってからの後悔よりも、やらずにする後悔の方がはるかに大きいと言われます。
私はあなたの決断を心から応援しています。
追伸
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