養育費はいつまで支払う?元妻の再婚で支払義務は免除されるか?

養育費

こんにちは。ゆりです。

 

養育費について、前回は子どもが何歳になるまで支払うのかについてお伝えしました。

養育費とは何歳まで必要?子供が成人したら支払いは終わるのか?

 

養育費は、支払い開始当時の子どもの年齢にもよりますが、比較的長期にわたって支払い続けるものです。

その間にパートナーやあなたが再婚する可能性もなくはありません。

では、再婚すれば養育費の支払いは免除されるのでしょうか?

それとも再婚しても、いつまでも養育費を支払い続けるのでしょうか?

 

もしかするとあなたは「まだ離婚していないし、離婚したくもないのに再婚のことなんて考えられない」と思うかもしれませんね。

だけど将来どうなるかは誰にもわかりません。

未来を考えると、今をどう生きるかが見えてきます。

そのための知識は多い方がいいはずです。

 

今回は、パートナーやあなたが再婚した場合に養育費がどうなるのかについてお伝えいたします。

この記事を読むと、あなたは次のことが分かります。

  • 再婚によって養育費の減額や免除は可能なのか?
  • 再婚したら養育費の支払い義務は免除されるのか?

 

再婚によって養育費の減額や免除は可能なのか?

結論から申し上げますと、父母の再婚によって養育費の減額や免除は可能ですが、様々な条件があります。

ただ「再婚した」という事実だけでは、養育費は減額や免除になりません。

 

養育費は支払期間が長いため、「事情の変更」があった場合には減額や免除ができると民法で定められていて、再婚も「事情の変更」に該当します。

ただし、養育費を取り決めた当時に予測できなかった事態であることが条件です。

例えば、離婚後すぐに再婚したとして、離婚前から交際していたことが明らかな場合は、その再婚は予測できた事態なので「事情の変更」には該当しないと考えられます。

 

では、養育費の減額や免除が認められるのはどのような場合でしょうか?

ここではパートナーが親権者であなたが養育費を支払っていると仮定して、ケースごとにご説明します。

 

元妻が再婚した場合

元パートナーが再婚し、その再婚相手と子どもが養子縁組をした場合は養育費の減額や免除が認められる可能性があります。

元パートナーが再婚しても、再婚相手と子どもが養子縁組していない場合は養育費の減額や免除は認められません。

 

養子縁組すると、新しい父親(養父)と元パートナーがあなたの子どもを扶養する第一次的な義務を負い、あなたは子どもの第二次的な扶養義務者になります。

養父の収入によってはあなたの養育費負担が0円になる可能性もありますが、逆に養父に収入がない場合は減額が認められないこともあります。

つまり、養父に経済力があれば、実父であるあなたは養育費の減額または免除が認められる可能性があるということになります。

 

ただし、ここでひとつ問題があります。

それは、そもそも元パートナーの再婚を知ることができるのかという問題です。

法律的には、離婚後に再婚したとしてもお互いに連絡する義務はありません。

もし連絡がほしいのであれば離婚協議書や公正証書などを作成し、取り決め事項として明記しておくと安心でしょう。

 

支払い済の養育費を返してもらえるのか?

では、後になって元パートナーが再婚して子どもが養子となっていることを知った場合、あなたは既に支払い済みの養育費を返してもらうことはできるのでしょうか?

答えは、「難しい場合が多い」です。

 

このようなケースの裁判で「さかのぼって返金する」という判例もあるため絶対に返金されないわけではないようですが、一般的には難しいとされています。

その理由は、養育費の金額は父母が合意するか、または裁判所の審判などで決定しますが、「一度決まった取り決め事項は新たに取り決めをするまで有効である」と考えられるためです。

つまり、あなたが養育費の減額請求をして決定するまでは、最初に取り決めた通りの金額を支払わなければならないということです。

 

たとえ不本意だとしても、離婚してしまうと思いもよらぬ現実が訪れます。

こうなる前に、あなたはパートナーの信頼を回復しなければなりません。

「でも、どうすれば信頼を回復できるのか分からない・・・」

そうお悩みの方もいらっしゃると思います。

どうしようもないくらい悩んだ時は、ぜひ私の相談を通して家族と向き合うきっかけにしてください。

ゆりのメール相談と手紙の添削

 

あなたが再婚した場合

あなたが再婚すれば、再婚相手を扶養するかもしれません。

再婚相手に子どもがいたとして、その子どもと養子縁組をすれば扶養する家族は増えます。

さらに再婚相手との間に子どもができれば、あなたにはその子の扶養義務があります。

 

この3パターンのどのケースでもあなたの扶養家族が増えることになりますね。

扶養家族が増えれば生活費の負担も増えるので、減額請求すれば養育費の減額や免除が認められる可能性があります。

 

法律上はそうなっているのですが、この話は慎重に進める必要があります。

元パートナーが養育費の減額をすんなり受け入れるとは考えにくいからです。

 

私は現在シングルマザーですが、もし元夫から「扶養家族が増えた」という理由で減額請求されたら、その身勝手さに腹が立ちます。

「養育費が払えないのなら、扶養家族を増やさないようにする選択肢はないの?」と、私の子どもをないがしろにされたように感じてしまいます。

こう思うのは、きっと私だけではないでしょう。

 

養育費を減額する手続きは以下のようになります。

養育費を減額する手順
  1. 父母で話し合い、お互いが合意できれば減額や免除になる
  2. 合意できずに裁判所に減額請求すれば、調停になる(養育費減額調停)
  3. 調停で合意できなければ、審判で裁判所が決定する

 

もっと詳しい手順や必要書類などは、こちらの記事をご覧ください。

養育費を減額したい場合はどうするのか?手順と4つの条件とは

 

話し合いや調停で減額を請求した理由を「再婚」と伝えれば、パートナーが合意しない可能性があります。

しかし調停で合意に至らなくても、最終的に審判で認められるケースがあります。

裁判所は、経済状況に変化があると減額や免除を認める傾向にあるからです。

 

しかし、元パートナーが納得していないのに無理に養育費を減額や免除にすれば、彼女との関係は確実に悪化します。

もしかすると、今まで子どもと面会できていたのに拒絶されてしまうかもしれません。

そうなると子どもと何年にもわたって会えなくなり、父子関係に影響が出る可能性があります。

 

男性側の再婚による養育費の減額は、相手とトラブルになりやすい事例です。

一度こじれてしまうと修復は難しいでしょう。

 

父母のどちらかが再婚したら養育費の支払い義務は免除されるのか?

再婚すると、条件によっては支払っている養育費を減額(または免除)できることはお分かりいただけたと思います。

では、再婚すると養育費の支払い義務も免除になるのでしょうか?

 

結論を申し上げますと、父母のどちらが再婚しても、あなたの養育費支払い義務は免除されません。

再婚すれば子どもには新しい父親(または母親)ができるのに、なぜ養育費の支払い義務はなくならないのでしょうか?

その理由は2つあります。

  1. 親には子どもの扶養義務がある
  2. 養育費は親子の絆

詳しくみていきましょう。

親には子どもの扶養義務がある

たとえ離婚して子どもと離れて暮らしたとしても、子どもの実の父親はあなたですよね?

あなたやパートナーが再婚しても、その事実は変わりません。

親には子どもに対して「生活保持義務」が課せられていますが、どんな場合でもその責任から逃れることはできないと法律で定められています。

生活保持義務については、こちらで詳しく説明しています。

養育費とは何のための費用?離婚前に男性が考えておくべきこと

 

ですから、再婚しても養育費の支払い義務がなくなるわけではありません。

 

養育費は「子どもが健全に育つために必要なお金」で、我が子に対して支払っているお金です。

しかし実際の養育費の振込先は、子どもと一緒に暮らしているパートナーの銀行口座や、彼女が管理する子ども名義の口座であることがほとんどです。

そのため養育費を支払う人の中には、我が子ではなく彼女に支払っているような気持ちになって「養育費を支払いたくない」と勝手に支払いを中断してしまう残念な父親もいるようです。

 

でも、その考えは違います。

養育費はパートナーのために支払うお金ではなく、子どものために支払うお金です。

今の日本では、子育てに高額な費用がかかります。

子育てにかかる具体的な金額については、こちらに詳しく書いています。

養育費とは何歳まで必要?子供が成人したら支払いは終わるのか?

 

子どもにかけられる教育費が、学習能力や運動能力、生涯賃金にまで影響するというデータもあります。

養育費は、子どもにとっては人生を左右する重要なお金です。

 

養育費は親子の絆

お金がすべてではありませんし、お金で愛情を測ることはできないと言われればその通りでしょう。

しかし、養育費を長年にわたり支払い続ければ、それが子どもに対する父親としての愛情表現になります。

 

離婚して離ればなれになってしまった父親でも、子どもに対する愛情がなくなったわけではありませんよね。

けれど子どもの立場からすると「見捨てられた」「愛されていない」と感じてしまうことは少なくありません。

特に離婚後、子どもと面会できない状況が続くと、その傾向が強くなるようです。

(ちなみに私は元夫と子どもとの面会は制限していません。子どもには父親の愛情も感じて成長してほしいと思っています)

 

毎月養育費を支払っていれば、履歴として確実に残ります。

それはわが子を「どんなときも忘れたことはない」という証明です。

いつか子どもがそれを知れば「父は自分を愛していた」と必ず伝わります。

ずっと養育費を支払い続けてきた事実は、消すことができないからです。

 

養育費は、単なる子育て費用を解決するだけのものではありません。

世間では養育費について父母の間で争うこともありますが、「親子の絆」という側面があることもぜひ覚えておいてください。

 

養育費は父親としての責任と愛情表現

今回のまとめは次の通りです。

  • 再婚によって養育費が減額や免除になるケースは次の通り
    (1)パートナーの再婚相手と子どもが養子縁組をした場合
    (2)あなたが再婚して扶養家族が増えた場合
  • 再婚しても、養育費の支払い義務が免除されることはない

 

ここまで、再婚によって養育費がどうなるのかについてお伝えしてきました。

あなたの子どもは誰かの養子になったとしても、どんな形を取ろうともあなたの子どもです。

それは永遠に変わりません。

 

私は周囲に助けてもらいながら、子どもをひとりで育てています。

子どもたちとの生活はとても幸せで満足ですが、経済的にも肉体的にも決して楽ではないことは事実です。

子どもへの愛情表現として養育費を支払い続けるのも、父親としての責任の取り方のひとつだと思います。

 

でも、もし離婚してあなたの生活が本当に苦しいのなら、正しい手順を踏んで養育費の減額を請求しましょう。

再婚以外にも養育費の減額が認められるケースがあります。

詳しくはこちらを参考にしてください。

養育費を減額したい場合はどうするのか?手順と4つの条件とは

 

ただ、あなたはまだ離婚していません。

子どもは永遠にあなたの子どもですが、パートナーは離婚してしまえば赤の他人です。

そうなれば彼女が誰と再婚しようが、あなたにはもうどうすることもできません。

子どもに新しい父親ができるのも、あなたにしてみれば切ない話です。

 

あなたは「妻と別れたくない」「子どもと離れたくない」と心から望みますか?

それを望むということは、本当に大切なものに気づいたということですよね。

だとしたら、簡単に諦めてほしくありません。

どうかその気持ちを大切にしてください。

私は心から応援します。

 

離婚なんて、しないほうがいいに決まっているからです。

私自身離婚したことに後悔はありませんが、子どものことを思うと自責の念がまったくないかと言えば嘘になります。

 

冒頭で私は「未来を考えると、今をどう生きるかが見えてくる」とお伝えしました。

過去は変えられませんが、未来はあなた次第で変えることができます。

子どもやパートナーとずっと生活を共にできるかどうかは、これからあなたがどのような選択をするかにかかっています。

あなたが変われば、彼女の心を取り戻すことも不可能ではありません。

 

未来はあなたの手の中にあります。

その選択が子どもの未来も左右することを、どうか忘れないでください。

 

さて、養育費の支払いは親の義務であることをこれまで何度となくお伝えしてきました。

では、もし決定した養育費を支払わなかった場合はどうなるのでしょうか?

なにか罰則はあるのでしょうか。

次回は「養育費を払わなかったらどうなるのか」についてお伝えいたします。

養育費を払わないとどうなる?給与差し押さえのリスクを知る

 

最後までお読みいただきありがとうございました。

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