養育費を減額したい場合の2つのパターンとは?申請方法と準備しておくこと

 

こんにちは。ゆりです。

いつもお読みいただきありがとうございます。

 

養育費について前回は、支払わなかったら最悪どんな事態になる可能性があるのかについてお伝えしました。

養育費を払わないとどうなる?給与差し押さえのリスクを知る

 

養育費の支払い期間は長くなることが多いです。

長い支払い期間中にあなたの経済状況が変わり、養育費の支払いが苦しくなることもあるでしょう。

だからと言ってずっと支払わずに放置してしまうと、差し押さえを受けるかもしれません。

 

養育費は、条件によっては減額が認められる場合があります。

今回は、養育費を減額したいときに認められる条件と申請方法についてお伝えしていきます。

この記事を読むとあなたは次のことが分かります。

  • 養育費を減額できる2つのパターンとは?
  • 養育費が減額されないケースとは?
  • 養育費減額の申請方法とは?

 

養育費を減額できる2つのパターンとは?

養育費はパートナーの同意を得ることができれば、どんな条件でも減額が可能です。

また、相手の同意が得られなかったとしても、裁判所に申し立てれば減額が認められる場合があります。

養育費の支払いが厳しいからと一方的に打ち切ってしまうと、給与などを差し押さえられるリスクがありますから、正当な手続きを踏んで現実的な金額に変更するのが得策です。

 

しかし、一度合意した養育費を減額することは簡単ではありません。

そもそも取り決めたことを簡単に変更できてしまっては、取り決めの意味がありませんね。

ですから、何の理由もなく取り決めを変更することはできないのです。

では、どのような場合に養育費を減額できるのでしょうか。

パターンとしては2つあります。

養育費の減額が可能なパターン
  1. あなたの状況の変化
  2. 相手の状況の変化

状況の変化とは、主に収入面と新たな婚姻です。

養育費は支払期間が長いため、父母の状況が変わる可能性は大いにあります。

 

ここではパートナーが親権を持ち、あなたが養育費を支払う立場として話を進めていきます。

 

あなたの状況の変化

まずは、あなたの状況の変化による減額可能な場合を確認しましょう。

予測不能な収入減少があった

養育費を決めた時点から時間が経てば、予測できなかった事態になる可能性があります。

たとえば転職で収入が減ったり、病気で働けなかったりする場合もあるかもしれません。

このように予測不可能な事態で収入が減った場合は、減った収入に応じた金額に養育費を減額できます。

あなたの収入が0円であれば、養育費も0円になる可能性があります。

ただし、養育費の支払い義務自体がなくなるわけではありません。

 

あなたが再婚して扶養家族が増えた

あなたが再婚して扶養する子どもが増えると、多くのケースで養育費の減額が認められます

変わらない収入を増えた扶養家族で分け合うのですから、ひとり当たりのお金は少なくせざるを得ませんね。

再婚による減額について、詳しくはこちらの記事をご覧ください。

養育費はいつまで支払うの?元妻が再婚したら支払義務はない!?

 

「扶養家族が増える」ケースとしては、高齢の親を自分の扶養に入れる場合があります。

しかし、基本的に親の扶養を理由に養育費を減額できません。

成人した子どもが親を扶養する義務(生活扶助義務)と、子どもを扶養する義務(生活保持義務)は法律的に区別されます。

生活扶助義務(親・親戚):自分の生活に余裕があれば援助する。

生活保持義務(子ども):自分の生活レベルを下げてでも自分と同等の生活が送れるように援助する。

法律の優先順位は子どもの方が高いということですね。

ですから、離れて暮らす親に毎月仕送りをしていても養育費は減額されません。

しかし親が無収入であなたと同居している場合は、例外として考慮されることがあるようです。

生活保持義務についてはこちらで説明していますので、よろしければお読みください。

養育費とは何のための費用?離婚前に男性が考えておくべきこと

 

相手の状況の変化

次に、パートナーの状況が変わった場合を見ていきましょう。

相手の収入が増加した

相手の収入が増加すれば、あなたが支払う養育費は減額できます。

専業主婦が就職したり、パートから正社員に昇格すれば収入がアップしたと考えられますね。

しかし、養育費を決める時点で相手の収入増加を予測していた場合は、減額は認められません。

(たとえば離婚した当時は働いていなかった相手が、離婚後は働くと見込んで養育費を決定した場合など)

収入アップを予測せず養育費を決定したとしても、裁判所が子どもにかかる費用を考慮して減額を認めないケースもあります。

 

相手が再婚し、子どもが養子縁組をした

相手が再婚した場合も、養育費が減額できる可能性があります。

ただし、再婚しただけでは養育費は減額されません。

あなたの子どもが、パートナーの再婚相手と養子縁組していることが条件です。

養子縁組をすると、再婚相手(養父)が子どもの扶養義務を負うからです。

ただし、この場合の減額は養父の収入によって左右されます。

詳しくは下記の記事にまとめましたのでご覧ください。

養育費はいつまで支払うの?元妻が再婚したら支払義務はない!?

 

養育費が減額されないケースとは?

次のようなケースは養育費を減額する理由にはなりません。

養育費が減額にならないケース
  1. 養育費決定後に、養育費算定表よりも高額であることに気づいた。
  2. 子どもと面会させてもらえない。
  3. 収入が減ることを予測できた。

 

養育費が養育費算定表よりも高額だった

養育費算定表は裁判所が迅速に養育費を算出するために作られたものですが、「養育費は算定表の通り」と法律で決まっているわけではありません。

あくまでもひとつの目安です。

養育費の金額は父母の収入や教育方針など各家庭によって違いがあるものです。

ですから養育費算定表を理由に養育費の減額はできません。

 

養育費算定表については、こちらの記事で詳しく解説しています。

養育費算定表見直し改定でどう変わる?見方や試算結果を解説!

 

子供と面会させてもらえない

「子どもと面会させてくれないから、養育費は支払わない」という考えは、心情としては理解できます。

しかし、裁判所には通用しません。

裁判所の判断は常に「子どもの幸せと利益を守る」ことが根底にあります。

「子どもと面会できない」ことも「養育費の減額」も、どちらも子どもの利益にはなりませんね。

ですから子どもと面会できないことを理由に、養育費を減額することはできません。

 

裁判所の考えが理解できたとしても、子どもと離れて暮らす父親の立場からすると理不尽に感じますよね。

私も、父親が希望しているのに面会が叶わないとしたら、とても気の毒だと思います。

「子どもの幸せと利益を守る」という視点で見れば、面会交流も実施されるべきです。

しかし面会交流については法律が追いついていない印象で、面会の約束を破っても裁判所が動くことはありません。

 

そうなると、パートナーとの関係性がとても重要になってきます。

今後あなたが離婚回避に成功するか、意に反して離婚となってしまうかは分かりませんが(もちろん私はあなたに離婚回避して欲しいです)、どちらにしてもパートナーとの関係を良好に保つことを念頭に置き、言動には細心の注意を払った方がいいと思います。

面会交流には子どもの意思も関係してきますね。

父母の対立が子どもの意思にどのように影響するのかを、こちらの記事で詳しく解説しています。

親権の行方は子供の年齢で変わる!子供の意思反映は何歳から?

 

収入が減ることを予測できた

収入が減ることを予測できた場合(自分で希望して給与の低い仕事に転職した場合など)は、養育費を減額する理由にはならない可能性が高いです。

 

養育費減額の申請方法は?

では、実際に養育費を減額するにはどうすればいいのでしょうか?

一般的な手順は次の通りです。

養育費減額を申請するまでの手順
  1. 父母での話し合い
  2. 家庭裁判所に養育費減額請求調停を申請する
  3. 合意できない場合は自動的に審判へ移行

詳しく見ていきましょう。

 

父母での話し合い

まずはパートナーに連絡を取って話し合う必要があります。

話し合いで減額に合意できれば、わざわざ時間とお金をかけて調停手続きをすることはありません。

話し合いで減額が決まった場合は公正証書を作成して、減額の事実を法律的に明らかにしておきましょう。

 

減額できる条件に当てはまったとしても、いきなり調停を申請するのはおすすめしません。

一方的に自分の要求だけを押し付けるような行為になり、パートナーから反感を買ってしまう可能性があります。

話し合いで減額に合意できるかどうかは未知数ですが、この後の展開を考えると相手に悪い印象を与えるのは避けた方が無難です。

 

あなたに生活があるように、相手にも生活があります。

特に相手はあなたの子どもと暮らしていますから、相手の生活状況も尊重しながら話し合うべきです。

誠意を持って減額したい理由を伝えましょう。

 

減額の理由があなたの再婚である場合は、トラブルになりやすいケースです。

私は離婚していますが、元夫の幸せを阻むつもりはありません。

しかし「再婚するので養育費を減額したい」と言われたら、すんなりとは納得できないと思います。

自分の経済状況を考えた上で再婚するべきだと思うからです。

 

たとえ減額の話し合いがうまくいかない可能性が高いとしても、いきなり調停を申し立てるより正直に相手に伝えた方が誠意が感じられます。

「話し合いで合意できなければ調停を申請する」というのが正しい手順です。

先にご説明した通り、再婚して扶養家族が増えることによる養育費の減額請求は、裁判所としては認めるケースが多いです。

 

家庭裁判所に養育費減額請求調停を申請する

話し合いで合意できなかったり話し合いに応じてくれなかったりした場合で、それでも養育費を減額したい場合は家庭裁判所に養育費減額請求調停を申し立てます。

調停とは、裁判所を通しての「話し合い」です。

養育費を減額する根拠となる資料をもとに、調停委員(または裁判官)とあなたやパートナーが話し合いを行って解決する道を模索していきます。

 

養育費減額調停の基本情報

ここからは、養育費減額請求調停に関する基本情報をお伝えします。

養育費減額請求調停の流れ
  1. 相手の住むエリアにある家庭裁判所に調停を申し立てる。
  2. 当事者と調停委員が話し合う。
  3. 当事者同士が合意すれば調停成立。合意できない場合は審判へ。

申し立てから2週間ほどで裁判所から「呼出状」が父母に送付されます。

初回の調停日は、申し立てた日から1か月後が多いようです。

2回目以降の調停日は初回調停日から1か月後が一般的で、調停時に次回調停日を指定されます。

父母双方が合意するか、申立人が申し立てを取り下げる、または合意する見込みがなく不成立となるまで数回にわたって話し合いが行われます。

 

申請に必要な書類
  • 養育費調停申立書
  • 事情説明書
  • 調停に関する進行照会書(調停をスムーズに進めるために必要な、裁判所からの質問状のようなもの。郵便物の送付先や電話番号、配慮してもらいたいことなどを伝えることができる)
  • 子どもの戸籍謄本
  • 申立人の収入に関する書類(給与明細、源泉徴収票、確定申告書の写しなど)

これ以外にも裁判所が必要だと判断した書類を提出するよう求められる場合があります。

 

申請に必要な費用
  • 収入印紙:子どもひとり当たり1,200円分
  • 郵便切手:各家庭裁判所によって違いますが、800円から1,000円程度。

もし弁護士に依頼すると別途弁護士費用も必要になります。

 

養育費減額調停でよく聞かれること

養育費減額調停でよく聞かれることをまとめました。

答えられるように準備しておきましょう。

 

◆養育費減額の根拠と金額

養育費をいくらに減額したいのか、希望金額を決めましょう。

養育費減額調停では、減額の根拠として収入が減ったことを証明できる資料の提出が求められます。

ここで重要なのは、「変化がわかること」です。

源泉徴収票や給与明細は、養育費を決めた時点と現時点の両方があると、裁判所に理解してもらいやすいでしょう。

 

現在の生活状況

裁判所は、あなたが希望する養育費の金額と、現在の生活状況が釣り合っているのかを判断します。

ポイントは2つです。

  • 養育費を決めた当時は、現状が予測できなかった
  • あなたに責任のない事情で収入が減り、やむを得ず減額請求した

収入減少が予測できなかったとしても「自分が望んでフリーランスになり収入が減った」「住宅を購入してローンの支払いがあるため」という理由では、減額は認められません。

病気や事故、リストラなどは減額が認められやすいでしょう。

合意できない場合は自動的に審判へ移行

調停で話し合ったが合意する見込みがないと調停委員が判断すると、調停は不成立となり自動的に審判(養育費減額審判)手続きが開始されます。

調停から自動的に移行するのでこちらで手続きする必要はありませんし、費用もいりません。

 

調停は話し合いの場でしたが、審判では父母が納得するかどうかは関係なく裁判官が判断を下します。

調停で提出された書類や話し合いの内容を参照し、また非公開で当事者から話を聞くなどして裁判官が養育費減額の可否や金額を判断します。

 

ちなみに、調停をせずにはじめから審判を申し立てることも手続きとしては可能になっています。

相手に話し合う意思がまったくなかったり、相手に何を言っても通用しないと分かっている場合は、調停を申し立てても無駄なので審判からスタートしたいと考える人もいるかもしれません。

しかし裁判所は「まずは話し合いで解決する」ことを基本姿勢としています。

ですから審判として申し立てても、裁判所の職権で調停として処理されることが多いようです。

相手が調停に一切出席しなかった場合は調停不成立になり、続く審判も欠席の場合はあなたが提出した書類だけで判断されることになります。

 

審判の内容に不服の場合は即時抗告(不服申し立て)を行うことができます。

期限は2週間以内で、それを過ぎると審判の内容で確定します。

 

養育費の支払いを自己判断で中止するのは危険

今回のまとめは次の通りです。

  • 養育費が減額できる2つのパターンは次の通り。
    [1] あなたの状況の変化
      →予測できない収入減少・扶養する子どもが増えた
    [2] 相手の状況の変化
      →相手の収入増加・子どもが養子縁組した

  • 養育費が減額にならない主なケースは次の通り。
    [1] 養育費決定後に養育費算定表より高額だと分かった
    [2] 子どもと面会させてもらえない
    [3] 収入が減ることが想定できた
  • 養育費減額請求調停の手順は次の通り。
    [1] 父母での話し合い
    [2] 家庭裁判所に調停を申請する
    [3] 調停で合意できなければ審判で決定

ここまで養育費の減額について詳しくお伝えしてきました。

養育費は、子どもにとって生きていくための生命線と言っても過言ではないほど重要なものです。

しかし、どんなに子どもを愛していて養育費を支払いたいと思っていても、勤めていた会社が倒産したり病気で働けなくなるなど予期せぬ事態に陥り、あなたの生活が苦しくなる可能性もなくはありません。

そんな時は条件が当てはまれば減額や免除も可能ですから、ぜひ覚えておきましょう。

法律は、借金してまで養育費を支払うようにとは言ってません。

 

ただ、くれぐれも自己判断で支払いを中止しないように気をつけてください。

何か月も未払いが続くと、給与差し押さえという最悪の事態になる可能性があります。

養育費の強制執行は特例で将来の養育費に対しても有効なため、一旦給与を差し押さえられると解除方法はほぼありません。(養育費未払いによる給与の差し押さえについてはリンクからどうぞ。)

最高で給与の半分を持っていかれてしまうよりは、面倒でも正規の手続きを踏むのが賢い方法です。

 

しかし、養育費の減額や免除を考えるよりもっと賢い方法がひとつだけあります。

それは・・・

 

「離婚しないこと」です。

まだ離婚に踏み切っていないあなただからこそ可能なことです。

あなたは今、離婚について考えるくらいですからとても辛い日々が続いているかもしれません。

 

「逃げ出したい」

「でも離婚したくない」

「もう疲れた」

「でも子どもと離ればなれはイヤだ」

「楽になりたい」

「でも家族を失いたくない。ひとりになりたくない」

様々な考えが頭の中を駆け巡り、疲れ果てて投げやりな気持ちになることは理解できます。

ですが「投げやりな気持ち」になってしまったとしても、どうか自暴自棄にはならないでください。

 

私は元夫の浮気が引き金となり離婚しました。

元夫と離婚に向けて最後の話し合いをしたとき、話し合いの最後の最後で元夫は「離婚したくない」とまるで駄々をこねる子どものように泣き出しました。

(その時の様子はこちらです。離婚のきっかけ 第五章 Re婚

お互いの弁護士や義母も同席している場で、土下座をしながら泣きじゃくったのです。

初めて見る元夫の姿にとても驚きましたが、私が離婚を思いとどまるにはもう遅すぎました。

もっと早く気づいてくれていたら、現在とは違う未来だったかもしれません。

 

でも、あなたはもう気づいていますよね?

大切なものは何なのか。

気づいているなら、手遅れになる前にすぐ動き出すべきです。

離婚しなければ養育費は必要はありませんし、子どもと離ればなれになることも、あなたが家族を失うこともありません。

子どももあなたとずっと一緒に暮らせた方が幸せです。

そして子供の幸せはパートナーの願いでもあります。

 

離婚回避できるなら、それが一番いいのです。

完全に元通りにするのは難しいかもしれません。

「もう一度新しく作っていく」

そんな考え方もあるのではないでしょうか。

 

自分の犯した罪を認め、傷つけてしまったパートナーの本心と向き合うのは、あなたにとって苦しいことです。

彼女と話し合いたいけど拒否され、どうしたらいいかまったく分からない人もいるでしょう。

離婚回避に関するこちらの記事を読むと、きっと手掛かりが見つかると思います。

 

あなたの未来が愛するものと共にありますように。

くじけそうな時はぜひこのブログを覗いてください。

 

ところで、離婚に関して調べていると「公正証書」という言葉がよく出てきませんか?

公正証書は私的紛争を防ぐために法的な証明力を持つ書類です。

次回は、「養育費の公正証書作成が男性側にもたらすメリット」についてお伝えいたします。

養育費の公正証書作成は男性側にどんなメリットがあるのか?

 

最後までお読みいただきありがとうございました。

 

追伸

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