もし妻と離婚したら養育費はいくら支払うのか?計算表で算出

 

こんにちは。ゆりです。

 

前回の養育費のお話では、養育費の意味と、養育費を支払う前に男性が考えておくべきことをお話ししました。

養育費とは何のための費用?離婚前に男性が考えておくべきこと

 

子どもがいる男性が離婚を考えるとき、養育費としていくら支払う必要があるのか気になりますよね。

「養育費に相場や目安があるのか」

「あればいくらなのか」

「金額はどのようにして決まるのか」

「決まりがあるのかないのか」

さっぱり見当もつかない人もいると思います。

今回はもしあなたが養育費を支払うとしたらいくらになるのか、養育費の目安についてお伝えしたいと思います。

 

 注意 

こちらの記事では改定前の養育費算定表を利用して試算しています。

新しい養育費算定表(令和元年版)の試算結果は下記の記事をご確認ください。

養育費算定表見直し改定でどう変わる?見方や試算結果を解説!

 

 

この記事を読むと、あなたは次のことが分かります。

  • 養育費の金額はどのように決まるのか?
  • もしあなたが離婚したら支払う養育費はいくらなのか?
  • 養育費を支払う上で注意することは何か?
  • 毎月養育費を支払いながらあなたは生活していけるのか?

 

養育費の金額はどのように決まるのか?

養育費は、法律で月額いくらと決まっているわけではありません。

基本的にはパートナーとの話し合いで決まります。

 

話し合いで双方が納得すれば金額に制限はなく、自由に決めることができます。

決めるタイミングは離婚する時が理想ですが、離婚した後に決めることもできます。

 

たとえ養育費は要らないと約束して離婚したとしても、後になって別れた相手から養育費を請求されるケースもあります。 

離婚時に養育費は支払わないと合意したのに、支払わないといけないのか?と思う方もいるかもしれませんが、親である以上、子どもを扶養する義務は免除されません。

ですからその場合でも、養育費を支払う必要があります。

詳しくは前回の記事を参考にしてくださいね。

養育費とは何のための費用?離婚前に男性が考えておくべきこと

 

養育費は離婚する時に一括で支払う方法もなくはありませんが、あまり一般的ではありません。

毎月の定期払いが一般的であり、家庭裁判所でも原則は毎月の定期払いになっています。

 

家庭裁判所で養育費の調停をする場合には、父母のうち収入の多い方と同じ生活水準になるように算定します。

この算定はとても煩雑なため、現在は裁判所が作成した「養育費算定表」を参考に決めることが多くなっています。

この「養育費算定表」は裁判所のホームページで公開されていることから、裁判所を介さない当人同士の話し合いで離婚する場合(協議離婚)でも利用されているようです。

 

養育費の支払いは親の大切な義務ですし、子どもにはできるだけのことをしてあげたいと思う方も多いとは思いますが、支払う側としてはその金額がいくらなのか把握しておきたいでしょう。

では、養育費の目安はいくらなのでしょうか?

 

養育費の目安はいくらなのか?

まずはデータを見てみましょう。

実際に養育費を支払っている世間の父親は、毎月いくら支払っているのでしょうか。

裁判所が公開している司法統計(平成30年度)をもとにグラフにしてみました。

グラフを見ると、2万円から4万円の間で71.5%を占めています。

とても現実的な金額です。

子どもの人数別のデータではありませんが、世間の離婚した父親が養育費として毎月いくら支払っているかは分かりますね。

この金額もひとつの目安になるかもしれません。

 

では、「養育費算定表」をもとに養育費の目安を試算してみましょう。

養育費を試算する時のポイントは5つあります。

養育費が決まるポイント
  1. 支払う側の年収
  2. 支払われる側の年収
  3. 職業が会社員か、自営業か
  4. 子どもの人数
  5. 子どもの年齢

 

年収とは、税金などを引かれる前の「総支給額」です。

ここでは、パートナーが親権を持ち、あなたが養育費を支払うと仮定して試算します。

子どもの人数別に分けて試算してみました。

 

 注意 

こちらの記事では改定前の養育費算定表を利用して試算しています。

新しい養育費算定表(令和元年版)の試算結果は下記の記事をご覧ください。

養育費算定表見直し改定でどう変わる?見方や試算結果を解説!

 

子供が1人の場合の養育費

【ケース1】
条件 あなた 会社員 年収360万円
パートナー パート 年収100万円
養育費 子どもの年齢が0歳から14歳 2万~4万円/月
子どもの年齢が15歳から19歳 4万~6万円/月

 

子どもの年齢が上がると、養育費も上がる傾向です。

子どもが幼いうちはパートナーが働けないこともあるでしょう。

上記の条件で彼女の収入が0円の場合でも、養育費の目安は同じでした。

 

また、あなたが自営業で同じ年収の場合、

子どもの年齢が0歳から14歳の場合:4万~6万円/月

子どもの年齢が15歳から19歳の場合:6万~8万円/月

となり、会社員の場合よりも養育費の目安は上がります。

 

【ケース2】
条件 あなた 会社員 年収500万円
パートナー 会社員 年収300万円
養育費 子どもの年齢が0歳から14歳 2万~4万円/月
子どもの年齢が15歳から19歳 4万~6万円/月

 

同じ条件でパートナーの収入が0円だと、

子どもの年齢が0歳から14歳の場合:4万~6万円/月

子どもの年齢が15歳から19歳の場合:6万~8万円/月

となります。

パートナーに収入があれば、あなたの養育費は下がる傾向です。

 

【ケース3】
条件 あなた 会社員 年収600万円
パートナー 会社員 年収400万円
養育費 子どもの年齢が0歳から14歳 4万~6万円/月
子どもの年齢が15歳から19歳 6万~8万円/月

 

パートナーの収入がもっと少ない場合、例えば年収100万円だとすると、

子どもの年齢が0歳から14歳の場合:6万~8万円/月

子どもの年齢が15歳から19歳の場合:6万~8万円/月

となります。

 

子供が2人の場合の養育費

子どもが2人の場合ですが、単純に子どもが1人の場合の金額を倍にするわけではありません。

表内の養育費は1人当たりの金額ではなく、2人合わせての月額料金になります。

【ケース4】
条件 あなた 会社員 年収360万円
パートナー パート 年収100万円
養育費 第1子、第2子ともに0歳から14歳
4万~6万円/月
第1子が15歳から19歳、第2子が0歳から14歳
4万~6万円/月
第1子、第2子ともに15歳から19歳 4万~6万円/月

 

先ほどの【ケース1】と年収は同じです。

おおむねプラス2万円といったところです。

 

あなたが自営業で同じ年収だったとすると、

第1子、第2子ともに年齢が0歳から14歳の場合:6万~8万円/月

第1子の年齢が15歳から19歳、第2子の年齢が0歳から14歳の場合:6万~8万円/月

第1子、第2子ともに年齢が15歳から19歳の場合:8万~10万円/月

となります。

 

【ケース5】
条件 あなた 会社員 年収500万円
パートナー 会社員 年収300万円
養育費 第1子、第2子ともに0歳から14歳
4万~6万円/月
第1子が15歳から19歳、第2子が0歳から14歳
4万~6万円/月
第1子、第2子ともに15歳から19歳 6万~8万円/月

 

同じ条件でパートナーの年収が0円の場合、

第1子、第2子ともに年齢が0歳から14歳の場合:8万~10万円/月

第1子の年齢が15歳から19歳、第2子の年齢が0歳から14歳の場合:8万~10万円/月

第1子、第2子ともに年齢が15歳から19歳の場合:10万~12万円/月

となります。

 

【ケース6】
条件 あなた 会社員 年収600万円
パートナー 会社員 年収400万円
養育費 第1子、第2子ともに0歳から14歳
4万~6万円/月
第1子が15歳から19歳、第2子が0歳から14歳
6万~8万円/月
第1子、第2子ともに15歳から19歳 6万~8万円/月

 

パートナーの年収が100万円の場合だと、

第1子、第2子ともに年齢が0歳から14歳:8万~10万円/月

第1子の年齢が15歳から19歳、第2子の年齢が0歳から14歳:8万~10万円/月

第1子、第2子ともに年齢が15歳から19歳:10万~12万円/月

となります。

 

 

子供が3人の場合の養育費

子どもが3人の場合の養育費相場を見てみましょう。

【ケース7】
条件 あなた 会社員 年収360万円
パートナー パート 年収100万円
養育費 第1子、第2子、第3子が0歳から14歳
4万~6万円/月
第1子が15歳から19歳、第2子と第3子が0歳から14歳
4万~6万円/月
第1子と第2子が15歳から19歳、第3子が0歳から14歳 4万~6万円/月
第1子、第2子、第3子が15歳から19歳 6万~8万円/月

 

幼い子どもが3人いるとパートナーが専業主婦であることも多いでしょう。

彼女の収入が0円だとすると、

第1子、第2子、第3子が0歳から14歳の場合:6万~8万円/月

第1子が15歳から19歳、第2子と第3子が0歳から14歳の場合:6万~8万円/月

第1子と第2子が15歳から19歳、第3子が0歳から14歳の場合:6万~8万円/月

第1子、第2子、第3子が15歳から19歳の場合:8万~10万円/月

となります。

 

あなたが自営業で同じ年収であるなら、

第1子、第2子、第3子が0歳から14歳の場合:6万~8万円/月

第1子が15歳から19歳、第2子と第3子が0歳から14歳の場合:8万~10万円/月

第1子と第2子が15歳から19歳、第3子が0歳から14歳の場合:8万~10万円/月

第1子、第2子、第3子が15歳から19歳の場合:8万~10万円/月

となります。

 

【ケース8】
条件 あなた 会社員 年収500万円
パートナー 会社員 年収300万円
養育費 第1子、第2子、第3子が0歳から14歳
6万~8万円/月
第1子が15歳から19歳、第2子、第3子が0歳から14歳
6万~8万円/月
第1子、第2子が15歳から19歳、第3子が0歳から14歳 6万~8万円/月
第1子、第2子、第3子が15歳から19歳 6万~8万円/月

 

同じ条件でパートナーの収入が0円の場合、

第1子、第2子、第3子が0歳から14歳の場合:8万~10万円/月

第1子が15歳から19歳、第2子と第3子が0歳から14歳の場合:10万~12万円/月

第1子と第2子が15歳から19歳、第3子が0歳から14歳の場合:10万~12万円/月

第1子、第2子、第3子が15歳から19歳の場合:10万~12万円/月

となります。

 

【ケース9】
条件 あなた 会社員 年収600万円
パートナー 会社員 年収400万円
養育費 第1子、第2子、第3子が0歳から14歳
6万~8万円/月
第1子が15歳から19歳、第2子、第3子が0歳から14歳
6万~8万円/月
第1子、第2子が15歳から19歳、第3子が0歳から14歳 6万~8万円/月
第1子、第2子、第3子が15歳から19歳 8万~10万円/月

 

パートナーの年収が100万円だとすると、

第1子、第2子、第3子が0歳から14歳の場合:8万~10万円/月

第1子が15歳から19歳、第2子と第3子が0歳から14歳の場合:10万~12万円/月

第1子と第2子が15歳から19歳、第3子が0歳から14歳の場合:10万~12万円/月

第1子、第2子、第3子が15歳から19歳の場合:10万~12万円/月

となります。

 

養育費の目安を見てきましたが、2万円から10万円の範囲で決まることが多いようです。

会社員を中心に調べましたが、自営業の場合ですと養育費の目安は同じ金額か、2万円ほど高くなると考えればいいでしょう。

 

養育費の注意点

あなたが養育費を支払うことになった場合の金額は、だいたいお分かりいただけたと思います。

これはあくまでも目安で、子どもに病気や障害がある場合など家庭の状況によって金額は変わります。

また、子どもが4人以上の場合は「養育費算定表」に載っていませんので、調停員に算出してもらう必要があります。

 

では、金額以外で養育費に関して注意することをお伝えしますね。

 

養育費の一括払いについて

先ほどもお伝えした通り、養育費の一括払いは一般的ではありませんが、両者が合意すれば問題なく認められます。

養育費を受け取る側としては途中から支払われなくなるリスクを回避できるメリットがありますが、金額が大きいだけに支払う側には大きな負担となります。

金額が大きいと言いましたが、例えば月に2万円の支払いだとしても(少なく見積もっています)20年続ければ480万円にもなります。

一括でポンと簡単に支払える金額ではありませんよね。

 

また別の問題として、贈与税があります。

養育費は子どもの養育のための費用なので、月々支払うのであれば税金はかかりません。

しかし、一括で支払うと贈与税がかかってきます。

例えば480万円を一括で支払う場合

480万円 - 110万円(基礎控除) = 370万円

370万円の税率は20%で、控除額は25万円なので、

370万円 × 20% - 25万円 =49万円

贈与税は49万円になります。

 

せっかく子どものために支払うお金なのに、全額子どもに渡らないのは残念ですね。

 

これは私の個人的な意見ですが、相手から養育費の一括払いを要求されても応じない方がいいと思います。

たとえ経済的に余裕があったとしても、です。

なぜなら、子どもと会えなくなってしまう可能性が高いからです。

 

離婚後は相手と連絡を取らず、まったく会わない状況になるかもしれません。

あなたが会いたいと思っても、相手から拒否されることもあるでしょう。

でも、子どもには会いたいですよね?

だって子どもはあなたの子どもでもあるんですから。

もちろん、あなたにはその権利(面会交流権)があります。

 

養育費を全額渡してしまうと、彼女としてはもうあなたと連絡を取る必要がありません。

彼女と疎遠になると、子どもとも疎遠になってしまいます。

無駄な連絡は必要ありませんが、必要な時に連絡が取れる状況にしておく必要はあります。

なぜなら、離婚時に決めた面会交流の中身がきちんと守られない場合でも、裁判所は助けてくれないのが現実だからです。

裁判所は「約束通り面会交流を実施するように」などと命令や強制はしません。

ここは冷静になって考える必要があるでしょう。

 

パートナーが子ども手当や生活保護を受給している場合は?

養育費の目安金額を見てきましたが、もしかすると「あれ?」とちょっと疑問に思った方もいるかもしれません。

それは、

「子ども手当をもらっているけど考慮されないのか」

「生活保護は収入にならないのか」

という疑問です。

 

実は、子どもがいる世帯には国や市町村から手当が支給されますが、養育費算定表から導き出す養育費の目安には考慮されません。

これが争点になった裁判でも、主張は認められませんでした。

 

子ども手当(児童手当)は、日本の未来を担う子どもたちを社会全体で支援していくための制度です。

子ども手当には所得制限があるので、養育費の金額が決まった後に算定される構造になっています。

あくまでも子どもの扶養は親の義務であり、子ども手当は補助的な役割のものです。

 

生活保護についても考え方は同じです。

生活保護が支給されるとしても、それは養育費の金額が決まってからです。

養育費を受け取っても様々な事情で不足する場合に補填するものが生活保護手当です。

 

ですから、これらの手当が支給されているからと言って養育費は減額されません。

 

離婚したパートナーが実家から支援を受けられる場合は?

離婚後にパートナーが子どもを連れて実家に帰るケースはとても多いですよね。

(私も自分の仕事が軌道に乗って子どもの保育園が決まるまでの間、実家に帰っていました)

結婚して彼女があなたの実家に入り同居していた場合は、もしかするとあなただけが家を出て、彼女と子どもはあなたの実家に残るパターンもあるかもしれません。

また、実家には帰らなくても離婚後に彼女が実家から支援を受ける可能性もあります。

 

これらの場合「養育費を払う必要はないのでは?」と思う人もいるかもしれませんが、それはあり得ません。

なぜなら、子どもの扶養義務は親であるあなたとパートナーにあるからです。

彼女が実家に帰って家賃を払っていなくても、その家賃はあなたが負担しているわけではないですよね?

ですから、養育費は減額されません。

 

逆に言うと、もしあなたが家賃を負担している住宅に彼女と子どもが住んでいるなら、養育費として認められるかもしれません。

家賃だけでなく、電気や水道などの公共料金、電話代などもあなたが支払っていれば養育費から減額される可能性があるでしょう。

 

養育費を支払い続けるのは経済的に苦しい

ここまでお読みいただいてあなたも想像できているかもしれませんが、養育費を毎月支払っていくのは経済的に苦しいことが予想されます。

少なくとも現状と同じレベルの生活を送るのは、おそらく難しいでしょう。

なぜそう言い切れるかというと、実際に取り決めた養育費を支払わなくなる父親が非常に多いからです。

経済的な痛手を感じているからこそ、養育費を支払わなくなると考えることができますよね?

生活レベルを落とすことは、頭で理解するよりもずっと難しいことです。

 

先ほど養育費の目安をお伝えしましたが、あの年収は税金など差し引かれる前の収入です。

例えば年収500万円の人の手取りは390万円ほどで、単純に12で割ると32万5千円です。

サラリーマンの場合はボーナスがあるでしょうから、実際には毎月の手取りは28万円ほどでしょう。

子どもが2人いたとして、仮に養育費が7万円だとすると、残りは21万円です。

ここから家賃や光熱費を支払い、住宅や車などのローンを抱えていたとしたら、どうでしょうか。

 

また、離婚すると支払うのは養育費だけではありません。

財産分与として預貯金などを半分パートナー渡すことになりますし、場合によっては慰謝料を支払うことになるかもしれません。

(財産分与や慰謝料については、いずれ改めてお話したいと思います)

 

離婚すると、経済的に痛みを伴うのは確実です。

しかも、あなたは離婚したくないのに、です。

 

ここでひとつ、気を付けて欲しいことをお伝えしますね。

いくら離婚したくないからといって、パートナーとの話し合いの最中に「どうしても離婚すると言うなら養育費は支払わないぞ」という言葉は、絶対に言わないでください。

 

絶対に、です。・・・    

 

法律的に認められないことだからというのもありますが、それよりも重要なのは彼女の心です。

そんなことを言えば彼女の心証は確実に悪くなって、あなたが得るものは何もありません。

 

これを言われた彼女は、

「経済的に自分を追い詰めようとしている」

「養育費は子どものためのお金なのに、支払わないなんて親失格」

などと考えて固く心を閉ざすでしょう。

 

あなたの「離婚したくない」という気持ちは、一切伝わりません。

 

「離婚したいなら養育費は支払わない」という言葉は、「子どもから父親を奪うのか」という言葉と通じるものがあります。

どちらも問題の本質から目をそらし、相手の弱みにつけ込む言葉です。

私は元夫から「子どもから父親を奪うつもり?」と言われましたが、かえって離婚への決心を固くしました。

なぜなら、自分の過ちを省みず、私の気持ちを無視するようなことしか言えない人と一緒にいても未来がないと思ったからです。

私が離婚した経緯については、こちらに詳しく書いています。

離婚のきっかけ 第一章 初めは小さなほころびだった

 

ただ、言われてから時間が経った今なら、理解できるところもあります。

それは、元夫が本当に言いたかったのは「離婚したくない」ということだったのだろう、と。

 

ただ元夫の場合は、問題には正面から向き合わず外堀から攻めるような言い方しかできませんでした。

本当に離婚したくないのであれば、もっと本気で問題の原因と向き合って、真摯に反省して欲しかったです。

きっとあなたのパートナーも、同じように思うはずです。

 

ですから、もしあなたが本当に「離婚したくない」のであれば、どうかあなたの心の中にある問題の本質から目をそらさず向き合ってください。

相手を変えようとせず、自分が変わるのです。

 

あなたが変われば、未来も変わります。

 

自分が変わることを「難しい」「できない」と思いますか?

そんなことはありません。

だって、あなたとパートナーは愛し合って結婚したはずなのに、その頃とは変わってしまったために現在のような状況になってしまったのですから。

 

もう一度変わればいいんです。

そうすれば、あなたの欲しい未来が手に入ります。

 

自分にも相手にも誠意をもって話し合えば、真心は必ず伝わりますよ。

 

だってあなたと彼女は、もともと愛し合って結婚したのですから。

 

離婚を回避したいなら、自分から家族を手放すような言葉は、絶対に言ってはいけません。

 

離婚した父親に向けられる世間の目は厳しい

 

今回のまとめは次のようになります。

  • 養育費の金額は夫婦で合意すれば自由に決められる。
  • 裁判所が関与する養育費の算定では「養育費算定表」が目安になる。
  • 養育費は毎月支払うのが基本。夫婦で合意すれば一括払いも可能だが、一括払いすると連絡が途絶え子どもと会えなくなる可能性がある。
  • 養育費を支払い続けながら今と同じ生活レベルを維持するのは難しい。

 

現在養育費の目安として利用されている「養育費算定表」は、2003年に裁判所が公表したものです。

実はこの算定表に問題があるとして、日本弁護士連合会(日弁連)は2016年に「養育費の新算定表」を作成、提言しています。

 

日弁連が問題として挙げたのは主に次の3点です。

日弁連が主張する「養育費算定表」の問題点
  • 現在の算定表は2003年で、時代の変化に対応していない。
  • 「養育費算定表」によって裁判所では硬直的に養育費が決定されている。
  • 養育費を支払う者の生活水準に比べ、養育費が低く算定されている。

 

このような理由により日弁連が提唱している養育費の新算定表では、ご紹介してきた「養育費算定表」よりも全体的に金額は高くなっています。

しかし、この新算定表が家庭裁判所で実際に活用された例はありません。

これまで15年以上「養育費算定表」をもとに算出してきた養育費と整合性がなくなって、現場が混乱する可能性があるのがその理由だと考えられます。

ただし、実際には利用されていなくても、現行の養育費の目安が安すぎるという考え方が広がりつつあると考えることはできます。

 

また、母子世帯の養育費の受け取り率が20%台であることからも、離婚した父親に向けられる世間の視線は厳しくなっています。

既にいくつかの自治体が養育費回収に向けて支援を発表したり、条例制定を検討しているとニュースになったりしていますよね。

そしてついに、裁判所の司法研修所が現行の「養育費算定表」よりも受取額を増額する方向で新基準を策定する方針を固めました。

男性は妻帯者であることが一種の社会的信用につながっている場合もあるので、離婚したことが会社や親戚、近所に知られれば、あらぬウワサが立ってあなたの評価が下がる可能性もあるでしょう。

 

本当は子どもと離ればなれになりたくないのに離婚によって一緒に生活できなくなり、子どもにはできるだけのことをしたいと思いつつも自分の生活は厳しい・・・。

 

頑張って養育費を支払ったとしても、子どもが幼ければその記憶にあなたの存在はなく、一緒に暮らしているパートナーしか残らないかもしれません。

私自身が離婚した時は自分のことで精一杯で想像もしませんでしたが、こう考えると男性もツラいですね。

 

ただ一番ツラいのは、あなたの子どもです。

 

あなたとパートナーはお互いに自分の意志で未来を決めることができますが、子どもは違います。

子どもはあなたたち夫婦の争いに「巻き込まれて」いるだけで、自分ではどうすることもできません。

 

痛みの伴わない離婚などあり得ません。

離婚回避できるなら、それが一番いいに決まっているのです。

 

 

さて、月々の養育費の目安はお分かりいただけたと思いますが、その金額を一体いつまで支払い続ければいいのでしょうか?

次回は「養育費は何歳まで支払うのか」についてお伝えいたします。

養育費とは何歳まで必要?子供が成人したら支払いは終わるのか?

 

 

最後までお読みいただきありがとうございました。

 

 

 

追伸

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