【2025年最新】妻と離婚したら養育費はいくら支払うのか?計算表で算出

こんにちは。ゆりです。

 

前回の養育費のお話では、養育費の意味と、養育費を支払う前に男性が考えておくべきことをお話ししました。

養育費とは何のための費用?離婚前に男性が考えておくべきこと

 

子どもを持つ男性が離婚を身近に感じたとき、自分が養育費をいくら支払う必要があるのか知りたくなるでしょう。

「養育費に相場はあるのか」

「目安があるなら、いくらなのか」

「金額はどのようにして決まるのか」

さっぱり見当もつかない人もいると思います。

今回は、もしあなたが養育費を支払うとしたらいくらになるのか、養育費の目安についてお伝えしたいと思います。

この記事を読むと、あなたは次のことがわかります。

  • 養育費の金額はどのように決まるのか
  • もしあなたが離婚したら支払う養育費はいくらなのか
  • 養育費の支払いで注意することは何か
  • 毎月養育費を支払いながら、あなたは生活していけるのか
  • 養育費の話し合いで絶対に言ってはいけない言葉とは

 

養育費の金額はどのように決まるのか?

養育費は、法律で月額いくらと決まっているわけではありません。

基本的にはパートナーとの話し合いで決まります。

 

話し合いで双方が納得すれば金額に制限はなく、自由に決めることができます。

決めるタイミングは離婚する時が理想ですが、離婚した後に決めることもできます。

 

たとえ養育費はいらないと約束して離婚したとしても、後になって別れた相手から養育費を請求されるケースもあります。 

離婚時に養育費は支払わないと合意したのに、支払わないといけないのか?と思う方もいるかもしれませんが、親である以上、子どもを扶養する義務は免除されません。

 

ですからその場合でも、養育費を支払う必要があります。

詳しくは前回の記事を参考にしてくださいね。

養育費とは何のための費用?離婚前に男性が考えておくべきこと

 

養育費は離婚する時に一括で支払う方法もありますが、あまり一般的ではありません。

毎月の定期払いが一般的であり、家庭裁判所でも原則は毎月の定期払いになっています。

 

家庭裁判所で養育費の調停をする場合には、父母のうち収入の多い方と同じ生活水準になるように算定します。

この算定はとても煩雑なため、現在は裁判所が作成した「養育費算定表」を参考に計算することが多くなっています。

この「養育費算定表」は裁判所のホームページで公開されていることから、裁判所を介さない当人同士の話し合いで離婚する場合(協議離婚)でも使われています。

 

養育費の支払いは親の義務です。

「子どもにはできるだけのことをしてあげたい」と思う方も多いとは思いますが、支払う側としてはその金額がいくらなのか具体的に把握しておきたいでしょう。

 

では、養育費の相場はいくらなのでしょうか?

 

養育費の目安はいくらなのか?

実際に世間の父親は、養育費を毎月いくら支払っているのでしょうか。

裁判所が公開している司法統計(令和5年)を元に表にしてみました。(子どもの人数に関係なく、払っている金額別に抜き出しています)

養育費 件数 パーセンテージ
1万円未満 316 2.4%
2万円未満 1,008 7.6%
4万円未満 4,117 31.1%
6万円未満 3,450 26.1%
8万円未満 1,777 13.4%
10万円未満 1,079 8.1%
10万円を超える 1,474 11.1%
額不足 4 0.1%
合計 13,225 100%

データ引用:令和5年司法統計年報(家事編)/最高裁判所

 

4万円以上から8万円未満の間で70.6%を占めています。

世間の離婚した父親が、養育費として毎月いくら支払っているかがわかりますね。

 

とはいえ、あなたが具体的にいくら支払うのかが気になるところでしょう。

養育費算定表をもとにあなたの養育費をチェック

令和元年版「養育費算定表」をもとに、あなたが支払う養育費を計算してみましょう。

養育費算定表は難しくありませんが、数字が細かいので初めて見る人は少し戸惑うかもしれません。

ここではパートナーが親権を持ち、あなたが養育費を支払うと仮定し、表の見方を簡単に解説します。

 

まず、チェックするには5つの項目が必要です。

養育費(目安)のチェックに必要な項目
  1. 支払う側の年収(あなた)
  2. 支払われる側の年収(パートナー)
  3. 職業が会社員か、自営業か
  4. 子どもの人数
  5. 子どもの年齢

 

年収とは、税金などを引かれる前の「総支給額」です。

パートナーの年収も必要なので確認してください。

 

養育費算定表は「子どもの人数」と「子どもの年齢」によって表(PDF)が分かれています。

ここは迷うことはないでしょう。

 

下の画像は養育費算定表の一部を抜粋し、私が色付けしたものです。

養育費算定表の見方

縦横に数字が並んでいますが、これが年収です。

ピッタリな金額がない場合は、近い方を選んでください。

  • 縦軸:支払う側(あなた)
  • 横軸:支払われる側(パートナー)

 

職業によって、内側を見るか外側を見るかが分かれます。

  • 青(外側):会社員(給与所得者)
  • 黄(内側):自営業者

 

あなたの年収(縦軸)とパートナーの年収(横軸)を伸ばして交わる部分が「あなたが支払う養育費の目安」です。

見る箇所を間違えないように注意しましょう。

 

また、この金額はあくまでも目安です。

実際の養育費はパートナーと話し合いのうえ決まることになります。

 

では、下記の一覧表からあなたに該当する養育費算定表を選んでチェックしてください。

子どもの人数 第1子の年齢 第2子の年齢 第3子の年齢 養育費算定表
1人 0~14歳 表1:養育費・子1人表(0~14歳)
1人 15歳以上 表2:養育費・子1人表(15歳以上)
2人 0~14歳 0~14歳 表3:養育費・子2人表(第1子及び第2子0~14歳)
2人 15歳以上 0~14歳 表4:養育費・子2人表(第1子15歳以上、第2子0~14歳)
2人 15歳以上 15歳以上 表5:養育費・子2人表(第1子及び第2子15歳以上)
3人 0~14歳 0~14歳 0~14歳 表6:養育費・子3人表(第1子、第2子及び第3子0~14歳)
3人 15歳以上 0~14歳 0~14歳 表7:養育費・子3人表(第1子15歳以上、第2子及び第3子0~14歳)
3人 15歳以上 15歳以上 0~14歳 表8:養育費・子3人表(第1子及び第2子15歳以上、第3子0~14歳)
3人 15歳以上 15歳以上 15歳以上 表9:養育費・子3人表(第1子、第2子及び第3子15歳以上)

引用:平成30年度司法研究(養育費,婚姻費用の算定に関する実証的研究)の報告について 裁判所

 

これで自分の養育費は把握できたと思います。

子どもが4人以上の場合や、子どもが2人でも父母それぞれが1人ずつ養育するケースは「養育費算定表」に載っていませんので、調停委員に相談する必要があるでしょう。

 

手取り25万円で養育費はいくらか?

例を挙げて養育費を計算してみます。

例:毎月の手取りが25万円の場合の養育費はいくらか

手取り25万円は、30代男性の平均的な給与水準です。

 

手取り額25万円の場合、額面(会社からの支給額)は29~33万円です。

真ん中を取って月額31万円と仮定します。

31万円×14ヶ月(ボーナスを加味)=434万円

仮に434万円を年収とします。

 

養育費の目安を知るには、パートナーの収入も必要です。

以下の4つのケースを想定し、養育費算定表に当てはめて調べてみました。

想定したパートナーの年収
  • 専業主婦(年収0円)
  • 扶養内パート(年収103万円)
  • フルタイムパート(年収234万円:時給平均1,219円×8時間×20日×12ヶ月)
  • 正社員(年収359万円:30代女性中央値)

     

    結果は以下の通りです。

    養育費の目安は4万円~8万円が多くなりました。

    子どもの人数 子どもの年齢 専業主婦 扶養内パート フルタイムパート 正社員
    1人 14歳以下 4~6万円 4~6万円 2~4万円 2~4万円
    1人 15歳以上 6~8万円 4~6万円 4~6万円 4~6万円
    2人 2人とも14歳以下 8~10万円 6~8万円 4~6万円 4~6万円
    2人 第1子15歳以上、第2子14歳以下 8~10万円 6~8万円 4~6万円 4~6万円
    2人 2人とも15歳以上 8~10万円 6~8万円 6~8万円 4~6万円
    3人 3人とも14歳以下 8~10万円 6~8万円 6~8万円 4~6万円
    3人 第1子15歳以上、第2子第3子14歳以下 10~12万円 6~8万円 6~8万円 4~6万円
    3人 第1子第2子15歳以上、第3子14歳以下 10~12万円 8~10万円 6~8万円 4~6万円
    3人 3人とも15歳以上 10~12万円 8~10万円 6~8万円 4~6万円

    上記は会社員のケースですが、自営業の場合は同じ金額か、2万円ほど高くなると考るとよいでしょう。

     

    養育費の注意点

    養育費は金額以外にも注意する点があります。

    • 養育費の一括払いは避ける
    • 児童手当や生活保護を受給している場合の養育費は?
    • パートナーが実家から支援を受けられる場合の養育費は?

     

    離婚したいパートナーは様々なことを調べ上げていると考えられます。

    あなたも同じだけの知識をつけておきましょう。

     

    養育費の一括払いは避ける

    養育費の一括払いは一般的ではありませんが、両者が合意すれば問題なく認められます。

    受け取る側は、養育費を受け取れないリスクを回避できるメリットがあります。

    しかし、金額が大きいだけに支払う側には大きな負担です。

     

    金額が大きいと言いましたが、たとえば月に2万円の支払いだとしても(少なく見積もっています)20年続ければ480万円にもなります。

    一括でポンと簡単に支払える金額ではありませんよね。

     

    また別の問題として、贈与税があります。

    養育費は子どもの養育のための費用なので、月々支払うのであれば税金はかかりません。

    しかし、一括で支払うと贈与税がかかることがあります。

    480万円を一括で支払う場合

    480万円 - 110万円(基礎控除) = 370万円

    370万円の税率は20%で、控除額は25万円なので、

    370万円 × 20% - 25万円 =49万円

    贈与税は49万円になります。

     

    贈与税は支払う側ではなく受け取る側、つまり子どもにかかります。

    せっかく子どものために支払うお金なのに、全額子どもに渡らないのは残念ですね。

     

    これは私の個人的な意見ですが、パートナーから養育費の一括払いを要求されても、応じない方がいいと思います。

    たとえ経済的に余裕があったとしても、です。

    なぜなら、子どもと会えなくなってしまう可能性が高いからです。

     

    養育費を全額受け取ったパートナーは、あなたとの連絡を絶つかもしれません。

    彼女と疎遠になれば、子どもとも疎遠になってしまいます。

     

    もし離婚になったとしても、必要なときに連絡が取れるようにしておく必要はあります。

    離婚時に決めた面会交流がきちんと守られない場合でも、裁判所は助けてくれないのが現実だからです。

    裁判所は「約束通り面会交流を実施するように」などと命令や強制はしません。

    冷静になって考える必要があるでしょう。

     

    児童手当や生活保護を受給している場合の養育費は?

    養育費の目安を見てきましたが、もしかすると「あれ?」とちょっと疑問に思った方もいるかもしれません。

    それは、

    「児童手当をもらっているけど考慮されないのか」

    「生活保護は収入にならないのか」

    という疑問です。

     

    子どもがいる世帯には国や市町村から手当が支給されますが、養育費算定表から導き出す養育費の目安には考慮されません。

    これが争点になった裁判でも、主張は認められませんでした。

    また、養育費算定表が掲載されている裁判所のぺージに「研究報告の概要」として次のように書かれています。

    児童扶養手当や児童手当は子のための社会保障給付ですから、権利者の年収に含める必要はありません。

    引用:研究報告の内容 裁判所

     

    生活保護についても考え方は同じです。

    生活保護が支給されるとしても、それは養育費の金額が決まってからです。

    養育費を受け取っても様々な事情で不足する場合に補填するものが生活保護手当です。

     

    ですから、これらの手当が支給されているからと言って養育費は減額されません。

     

    離婚したパートナーが実家から支援を受けられる場合の養育費は?

    離婚後にパートナーが子どもを連れて実家に帰るケースはとても多いですよね。

    (私も自分の仕事が軌道に乗って子どもの保育園が決まるまでの間、実家に帰っていました)

    結婚して彼女があなたの実家に入り同居していた場合は、もしかするとあなただけが家を出て、彼女と子どもはあなたの実家に残るパターンもあるかもしれません。

    また、実家には帰らなくても離婚後に彼女が実家から支援を受ける可能性もあります。

     

    これらの場合「養育費を払う必要はないのでは?」と思う人もいるかもしれませんが、それは違います。

    なぜなら、子どもの扶養義務は親である「あなたとパートナー」にあるからです。

    彼女が実家に帰って家賃を払っていなくても、その家賃はあなたが負担しているわけではないですよね?

    ですから、養育費は減額されません。

     

    もし、あなたが家賃を負担している住宅にパートナーと子どもが住んでいるなら、養育費として認められるかもしれません。

    家賃だけでなく、電気や水道などの公共料金、電話代などもあなたが支払っていれば養育費から減額される可能性があるでしょう。

     

    養育費を支払い続けるのは経済的に苦しい

    養育費を毎月支払っていく生活は、経済的に苦しいことが予想されます。

    現在と同じレベルの生活を送るのは、おそらく難しいでしょう。

    なぜそう言い切れるかというと、実際に取り決めた養育費を払わなくなる父親が非常に多いからです。

     

    令和3年度全国ひとり親世帯等調査結果によると、母子家庭で「現在も養育費を受けている」世帯は28.1%しかありません。

    「養育費を受けたことがある:14.2%」を足しても「42.3%」、半数にも満たない数字です。

    経済的な痛手を感じているからこそ、養育費を支払わなくなると考えることができますよね?

    生活レベルを落とすことは、頭で理解するよりもずっと難しいことです。

     

    たとえば、年収500万円の人の手取りは390万円ほどで、単純に12で割ると32万5千円です。

    サラリーマンの場合はボーナスがありますから、実際には毎月の手取りは28万円ほどでしょう。

    子どもが2人いたとして、仮に養育費が7万円だとすると、残りは21万円です。

    ここから家賃や光熱費を支払い、住宅や車などのローンを抱えていたとしたら、厳しいですよね。

     

    また、離婚すると支払うのは養育費だけではありません。

    財産分与として預貯金などを半分パートナー渡すことになります。

    場合によっては慰謝料を支払うことになるかもしれません。

     

    離婚すると、経済的に痛みを伴うのは確実です。

    しかも、あなたは離婚したくないのに、です。

     

    養育費の話し合いで絶対に言ってはいけないこと

    パートナーから「養育費」の話が出てきたとき、気を付けてほしいことがあります。

    いくら離婚したくないからといって、「どうしても離婚すると言うなら養育費は払わない」という言葉は、絶対に口にしてはいけません。

     

    絶対に、です。

     

    法律的に認められないことだからというのもありますが、それよりも重要なのは彼女の心です。

    パートナーのあなたに対する心証は確実に悪くなります。

     

    これを言われた彼女は、

    「経済的に私を追い詰めようとしている」

    「養育費は子どものためのお金なのに、払わないなんて親失格」

    などと考えて固く心を閉ざすでしょう。

     

    あなたの「離婚したくない」という気持ちは、一切伝わりません。

     

    「離婚したいなら養育費は支払わない」という言葉は、「子どもから父親を奪うのか」という言葉と通じるものがあります。

    私は元夫から「子どもから父親を奪うつもり?」と言われましたが、かえって離婚への決心を固くしました。

    自分の過ちを省みず、私の気持ちを無視することしか言えない人と一緒にいても未来がないと思ったからです。

    私が離婚した経緯については、こちらに詳しく書いています。

    離婚のきっかけ 第一章 初めは小さなほころびだった

     

    ただ、言われてから時間が経った今なら、少し理解できるところもあります。

    それは、元夫が本当に言いたかったのは「離婚したくない」ということだったのだろう、と。

    ただ、本当に離婚したくないのであれば、もっと本気で問題の原因と向き合って、真摯に反省してほしかったです。

    きっとあなたのパートナーも、同じように思うはずです。

     

    ですから、もしあなたが本当に「離婚したくない」のであれば、どうかあなたの心の中にある問題の本質から目をそらさず向き合ってください。

    相手を変えようとせず、自分が変わるのです。

     

    あなたが変われば、未来も変わります。

     

    自分が変わることを「難しい」「できない」と思いますか?

    そんなことはありません。

    あなたとパートナーは愛し合って結婚したはずなのに、その頃とは変わってしまったために現在のような状況になってしまったのですから。

     

    もう一度変わればいいんです。

    そうすれば、あなたの欲しい未来が手に入ります。

     

    自分にも相手にも誠意をもって話し合えば、真心は必ず伝わりますよ。

    あなたと彼女は、もともと愛し合って結婚したのですから。

     

    離婚を回避したいなら、自分から家族を手放すような言葉は、絶対に言ってはいけません。

     

    離婚した父親に向けられる世間の目は厳しい

    今回のまとめです。

    • 養育費の金額は夫婦で合意すれば自由に決められる
    • 裁判所が関与する養育費の算定では「養育費算定表」が目安になる
    • 養育費は毎月支払うのが基本
    • 夫婦で合意すれば一括払いも可能だが、一括払いすると連絡が途絶え子どもと会えなくなる可能性がある
    • 養育費を支払い続けながら今と同じ生活レベルを維持するのは難しい
    • パートナーとの話し合いで「養育費は払わない」は禁句

     

    本当は子どもと離ればなれになりたくないのに、離婚によって一緒に生活できなくなり、子どもにはできるだけのことをしたいと思いつつも自分の生活は厳しい・・・。

    がんばって養育費を支払ったとしても、子どもが幼ければその記憶にあなたの存在はないかもしれません。

    私が離婚したときは自分のことで精一杯でしたが、このように考えると男性も辛いですね。

     

    ただ、一番辛い思いをしているのは子どもです。

    あなたとパートナーはお互いに自分の意志で未来を決めることができますが、子どもは違います。

    子どもはあなたたち夫婦の争いに「巻き込まれて」いるだけで、自分ではどうすることもできません。

     

    痛みを伴わない離婚などありません。

    離婚回避できるなら、それが一番いいに決まっているのです。

     

    さて、月々の養育費の目安はお分かりいただけたと思いますが、その金額を一体いつまで支払い続ければいいのでしょうか?

    次回は「養育費は何歳まで支払うのか」についてお伝えいたします。

    養育費とは何歳まで必要?子供が成人したら支払いは終わるのか?

     

    最後までお読みいただきありがとうございました。

     

     

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