養育費とは何歳まで必要?子供が成人したら支払いは終わるのか?

 

こんにちは。ゆりです。

いつも読んでくださってありがとうございます。

 

養育費について、もしあなたが支払うとしたらいくらになるのかは既にお伝えしましたね。

もし妻と離婚したら養育費はいくら支払うのか?計算表で算出

今回は、その金額をいつまで支払うのかについてのお話です。

 

「民法改正で成年年齢が20歳から18歳に変わったから、18歳まででは?」

「取り決めしたのは成人年齢が20歳のときだから、20歳までだろう」

さまざまな解釈があるでしょう。

 

養育費は毎月継続的に支払うのが基本です。

何歳まで支払うかによって負担額も変わってきますから、気になりますよね。

 

実は、養育費の支払い対象となる子どもは「未成熟子」と呼ばれ「未成年」ではありません。

では「未成熟子」とは一体何なのでしょうか?

 

今回は、子どもが何歳になるまで養育費を支払えばいいのかについてお伝えいたします。

子どもにかかるお金についても調べましたので、あわせて確認しておきましょう。

 

この記事を読むとあなたは次のことが分かります。

  • 養育費の支払いは子どもが何歳になるまで続けるのか?
  • 養育費の支払い期間はどのように決まるのか?
  • 子育てに必要な費用はいくらなのか?
  • 成年年齢が引き下げられるが、養育費の支払い期間も変わるのか?

 

養育費の支払いは、子供が何歳まで続ける必要があるのか?

先ほど私は、養育費の支払い対象となるのは「未成年」ではなく「未成熟子」だとお伝えしました。

「未成熟子」とは端的に言うと、「経済的に自立していない、親の扶養が必要な子ども」です。

学校に通っていて働いていない子どもや、病気や障害で就職が困難な子どもは「未成熟子」に該当します。

単純に年齢で区切る「未成年」とは明らかに違いますね。

 

これまで、裁判所で支払い期間を判断する場合には原則として20歳までのケースがほとんどでした。

これは日本の成年年齢が20歳であったことに起因しています。

ですから、成人年齢改正前の取り決めであれば「養育費は子どもが20歳になるまで支払う」と考えて間違いないでしょう。

一方、成人年齢改正後に「養育費は子どもが成人するまで支払う」と取り決めた場合は、18歳までとなります。

ただし「養育費の支払期間は20歳まで」「18歳まで」と決まっているのかと言えば、そうではありません。

 

例えば、高校を卒業して就職した場合には18歳で収入が得られ、経済的にも自立していると考えられます。

この場合の養育費は高校卒業と同時に終了する場合もあります。

一方で、未成年の場合は就職しても所得が少ないことから、20歳まで支払うように判断される場合もあります。

 

大学生の場合は働く能力は備わっていますが20歳を過ぎても学生であるため、経済的には自立していません。

また、心身に障害があり20歳を過ぎても経済的な自立が難しい場合もあるでしょう。

これらの場合は20歳を過ぎても養育費が必要だと判断される可能性があります。

 

このように、養育費の支払い期間は画一的に決まっているわけではありません。

「未成熟子」をどのように解釈するかは、家庭環境や収入によって変わってきます。

ですから、一律にいつまでと決めることができないと言った方がいいかもしれません。

 

では、養育費の支払い期間はどのように決まるのでしょうか?

 

養育費の支払い期間はどのように決まるのか?

養育費の支払い期間は、父母の間で合意すれば自由に決めることができます。

「未成熟子」の考え方に縛られることはありません。

 

自由に決めることはできるのですが、子どもの生活保持義務に反するような条件で取り決めをしても、法律的には無効となる場合があるので注意が必要です。

子どもの生活保持義務については、こちらの記事に詳しく書いています。

養育費とは何のための費用?離婚前に男性が考えておくべきこと

 

例えば、養育費を支払う側が期間を短くしたいために「中学を卒業するまで」というような取り決めをしたとしても、法律的には無効になる可能性が高いということです。

 

父母の話し合いで合意に至らなかった場合は、家庭裁判所の離婚調停で話し合うことになります。

離婚調停は調停委員を交えて当事者同士で話し合いますが、代理人として弁護士をつけることもできます。

 

3回にわたる調停でも合意に至らず調停が不成立となると「審判離婚」という形をとる場合があります。

合意に至らなかった内容が「養育費のことだけ」など一部分だけであれば自動的に審判に移行し、その判断は家庭裁判所に委ねることになります。

「当事者同士が合意していないのに、裁判所が勝手に決められるのか」と思うかもしれませんが、裁判所にはその権限があります。

これは家庭裁判所が管轄する家事事件手続法という法律で「親権に関する審判」が対象になっているからです。

(もちろん審判を希望しない場合は、取り下げることもできます。)

 

調停が不成立で「審判離婚」が適当でない場合は、家庭裁判所に離婚訴訟を提起し、離婚が成立するかどうかと一緒に養育費についても決定されることになります。

離婚裁判については別で詳しくまとめていますので、気になる方はお読みください。

離婚裁判の手順・流れとデメリット・メリットを解説

 

養育費の支払い期間が決まる手順は以上のようになります。

ただ、日本では離婚が裁判になるケースはごく少数です。

大抵は夫婦間の話し合いで決まり、そこで合意できなくても次のステップである離婚調停でほとんど解決しています。

 

子育てに必要な費用はいくらなのか?

ここまで養育費の支払い期間についてお伝えしてきました。

離婚時の子どもの年齢にもよりますが、長期にわたって支払い続けることになります。

その総額はとても高額になることが予想されますが、それには理由があります。

 

子どもは何ものにも変えがたい素晴らしい存在ですが、一方で育てていくにはお金がかかります。

では、ひとりの子どもが大人になるまでにいくらかかるのでしょうか?

 

子どもにかかるお金をまとめて「子育て費用」と呼びますが、内閣府によるとその内容には次のようなものがあります。

子育て費用の内訳
  1. 衣類・服飾雑貨費
  2. 食費
  3. 生活用品費(おむつ/書籍/おもちゃ等)
  4. 医療費
  5. 保育費(保育園、幼稚園費用/学童保育費用等)
  6. 学校教育費
  7. 学校外教育費(学習塾/家庭教師費用等)
  8. 学校外活動費(学習塾以外の習い事等)
  9. 子どもの携帯電話費用
  10. おこづかい
  11. お祝い行事関係費
  12. 子どものための預貯金、保険
  13. レジャー、旅行費

たくさんあってビックリしませんか?

今回は子どもが生まれてからかかる費用を中心に見ていくので省きましたが、実際にはこれに加えて、子どもが生まれる前の妊娠や出産にかかる費用も「子育て費用」に含まれます。

たくさんありますが、冷静に見ればどれも子どもを育てていくうえで必要な費用です。

 

では、具体的な子育て費用を見ていきましょう。

内閣府が平成21年(2009年)に行った「インターネットによる子育て費用に関する調査」で、0歳から中学生までの各年齢ごとに、1年間にかかる子育て費用の平均額が公開されています。

これを合計すると中学生までにいくら必要なのかが分かります。

就学区別ごとに合計してグラフにしてみました。

未就園児から中学生までにかかる子育て費用

上記費用を合計すると1,892万円になります。

中学を卒業するまでにおよそ1,900万円かかるんですね。

もう既に大金です。

でも、子育ては中学で終わりではありません。

 

この調査では16歳以降のデータがありませんでした。

しかし調べると、「教育費」に当たる部分は高校・大学と参考になるデータ(平成21年度文部科学省白書)がありました。

先ほどご紹介した内閣府の調査は費用の内訳ごとに細分化されていましたので、中学3年生のデータをベースにして「教育費」の部分を置き換えて試算してみました。

結果は次の通りです。

高校から大学までの子育て費用

高校は3年間、大学は4年間の総額です。

公立と私立では費用も違うため区別しました。

大学は実家を出て通うことも多いです。

上記のデータは自宅通学と自宅を出て通う場合の平均値を利用しました。

自宅から大学に通えるなら上記よりも費用は抑えられるでしょうし、逆に自宅を出てアパートや寮から通う場合はもっと費用がかかることになります。

 

データが出そろいましたので、まとめてみました。

未就園児 378万円
保育所・幼稚園児 355万円
小学生 693万円
中学生 466万円
高校生(公立/私立)  441万円  580万円
大学生(国立/私立)  819万円 1,007万円
合計 3,152万円 3,479万円

 

最近は大学まで行くことも珍しいことではありませんが、そうなると子育て費用は3,000万円を超えるんですね。

今はほとんどの子どもが高校へ行きますが、高校までだとしても公立で2,333万円、私立であれば2,472万円かかるという結果でした。

とても高額で、私も試算しながら驚きました。

私の両親も、これだけの大金を私のために使ってくれたんだなぁと思うと感謝の気持ちしかありません。

私の経済力には限りがありますが、私も子ども達のためにできるだけのことをしたいと思っています。

 

あなたの子どもは、いま何歳でしょうか?

該当する年代以降の「子育て費用」が、これから必要になってきます。

 

実際に養育費を支払っている父親へのアンケートで、一番割合が多かった毎月の支払額は2万~4万円でした。

仮に毎月3万円を18年支払い続けると、合計は648万円です。

先ほどご説明した通り、高校卒業までにかかる子育て費用は2,300万~2,500万円ほどでした。

養育費として支払われる金額は、子育て費用の4分の1程度です。

養育費は高いと思われがちですが、子育て費用としては正当な金額と考えられます。

 

「養育費」を毎月支払っていくのは楽ではないでしょう。

しかし、子どもにとっては生命線です。

お金だけがすべてではありませんが、「養育費」はある意味子どもの人生を左右する重要なお金だと言えます。

 

成年年齢の引き下げによって養育費の支払い期間も変わるのか?

日本の成年年齢は20歳と決まっていましたが、民法が改正され2022年4月1日より成年年齢は18歳へと引き下げられました。

養育費の支払い期間は、成年年齢が20歳であることから一般的に20歳までと考えて間違いないことは既にご説明した通りです。

では18歳で成人になると、養育費の支払いも18歳までに変わるのでしょうか?

 

答えは「いいえ」です。

成人年齢改正前に養育費について取り決め済みの場合は、取り決め当時の成年年齢は20歳ですから20歳まで支払い義務があります。

それに、そもそも養育費の支払い対象は「未成熟子」でした。

「未成年」ではありません。

 

ですから、成年年齢が18歳に変わったから「養育費の支払い期間も18歳まで」とはなりません。

一方で、子どもが大学に進学する場合の養育費の取り決めでは「22歳に達した後の3月まで」などと終了時期を明確にした方がいいという趣旨の記載もありました。

以下は法務省のホームページからの引用です。

Q6 養育費はどうなるのですか?

A 子の養育費について,「子が成年に達するまで養育費を支払う」との取決めがされていることがあります。成年年齢が引き下げられた場合にこのような取決めがどうなるか心配になるかもしれませんが,取決めがされた時点では成年年齢が20歳であったことからしますと,成年年齢が引き下げられたとしても,従前どおり20歳まで養育費の支払義務を負うことになると考えられます。

  また,養育費は,子が未成熟であって経済的に自立することを期待することができない場合に支払われるものなので,子が成年に達したとしても,経済的に未成熟である場合には,養育費を支払う義務を負うことになります。このため,成年年齢が引き下げられたからといって,養育費の支払期間が当然に「18歳に達するまで」ということになるわけではありません。例えば,子が大学に進学している場合には,大学を卒業するまで養育費の支払義務を負うことも多いと考えられます。

  なお,今後,新たに養育費に関する取決めをする場合には,「22歳に達した後の3月まで」といった形で,明確に支払期間の終期を定めることが望ましいと考えられます。

引用:法務省

これから養育費を取り決める場合には、余計なトラブルを招かないために終了期間をはっきりさせるとお互いに安心でしょう。

 

ただ、養育費の支払い期間がどのように変わったとしても、親としてするべきことは決まっています。

それは、可能な限り子どもに不利益が及ばないようにすることです。

 

離婚したせいで子どものやりたいことが叶わないとしたら、親としてこんなに辛いことはありません。

きっとあなたのパートナーも、この点においてはあなたと同じように考えているでしょう。

 

もしかすると離婚したくないあなたは「だったらどうして離婚なんて言うんだ」と思うかもしれませんね。

だって離婚しなければ、子どもに不利益は及ばないのですから。

なのに離婚を口にするパートナーのことを「子どもよりも自分の気持ちを優先させるなんて母親として失格ではないか」と心のどこかで責めていませんか?

 

その思いは、どうかあなたの心の中だけで留めてください。

心で思っているだけなら、まだ大丈夫です。

 

でも人は、思っていることがつい表に出てしまうものです。

つい口を滑らせて言ってしまったら、もう彼女の心は戻ってこないと思ってください。

 

なぜだか分かりますか?

 

それは、まったく理解しようとしないあなたに絶望するからです。 

 

妻としての誇りを打ち砕かれた彼女はいま、子どもを守ることで精一杯です。

子どものためを考えて、妻として言いたいことも飲み込んで、母親としてなんとか踏ん張っています。

 

そんな状況のパートナーに対して「母親として失格だ」と言ってしまったら、あなたは彼女を「妻」としてだけでなく「母親」としても否定したことになります。

私には、彼女の気持ちが手に取るように分かります。

 

パートナー

子どもや私よりも自分の気持ちを優先させたのはあなたでしょう?

パートナー

父親としても夫としても失格なのはあなたの方なのに、なぜ私が責められないといけないの?

パートナー

あなたに私を責める資格はないわ。

 

私は、夫の浮気が引き金で離婚しました。

私の気持ちを無視し、子どもの存在を忘れ、自分の気持ちを優先させて浮気を繰り返す元夫に対し「反省しない夫は、父親としてふさわしくない」と思いました。

ゆりの離婚体験談

 

でも、そんな状況でも葛藤がなかったわけではありません。

子どものためを考えてすぐには離婚を決断できず、迷っていた時間がありました。

思い出すのもイヤですが、あの時に元夫が無神経な行動をしなければ、もしかすると離婚にまでは至らなかったかもしれません。

 

ですが離婚をしていないあなたは、まだ間に合う可能性があります。

 

離婚を口にするしかなかったパートナーの気持ちを理解し、自分の過ちに真摯に向き合って反省すれば、きっと彼女の気持ちを取り戻すことができます。

 

あなたは「パートナーの心が変わって欲しい」と願っているでしょう。

けれど、人を変えるのはとても難しいことです。

なぜなら相手にも意志があって、あなたにはコントロールできないからです。

 

それに比べ、自分が変わることは簡単です。

だって、自分のことは自分でコントロールできますよね。

彼女に変わることを求めるのではなく、あなたが変わった方が圧倒的に簡単なのです。

 

あなたが変われば、未来も変わります。

 

選択を誤らなければ、あなたの欲しい未来がきっと手に入ります。

そしてそれが、子どもに不利益が及ばない最善の方法でもあるのです。

 

養育費の継続的な支払いは、子供の将来を左右する

 

今回のまとめは次の通りです。

  • 養育費の支払いは、子どもが「未成熟子」のうちは支払い続ける義務がある。
  • 養育費の支払い期間は、父母の話し合いで決めることができる。合意できない場合は家庭裁判所で調停→審判→裁判の流れで決定する。
  • 子育てに必要な費用はとても高額。トータルでおよそ2,300万円~3,500万円ほどかかる。
  • 成年年齢が18歳になっても、養育費の支払い期間がただちに18歳までになるわけではない。

 

「未成熟子」の捉え方は裁判所の判例を見てもケースバイケースなため、はっきりと「養育費の支払いは何歳まで」と断言できません。

しかし、現実的には高校を卒業する18歳から大学を卒業する22歳までが一般的です。

父母の間で合意すれば、未成熟子の考え方にとらわれずに支払い期間を決めることができます。

 

成年年齢が引き下げられたり、養育費算定表の金額が見直しされるなど、今は養育費の過渡期なのかもしれません。

しかし子どもの成長にお金が必要であることには変わりなく、時代が変わっても養育費の重要性は変わりません。

 

養育費は、離婚によって子どもに及ぶ不利益を少しでも軽減させるためのものです。

養育費が毎月定期的に支払われるかどうかによって、子どもの人生が変わってしまう可能性もあります。

 

けれど、そもそも離婚しなければ養育費は自動的に子どもに支払われて、子どもに不利益は及びません。

ですから、あなたの離婚を回避したいという考えは間違っていません。

 

あとはあなた自身が選択を誤らないようにするだけです。

 

あなたの望む未来に向かって、どうか自信を持って、だけど慎重に進んでほしいと願っています。

 

さて、養育費を支払う場合は長期間にわたることが予想されますが、その間に父母を取り巻く環境が変わる可能性もあります。

それは「再婚した場合」です。

次回は「再婚した場合に養育費の支払いはどうなるのか?」についてお伝えいたします。

養育費はいつまで支払うの?元妻が再婚したら支払義務はない!?

 

最後までお読みいただきありがとうございました。

 

 

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