離婚調停で復縁したい浮気夫は書面が有効?上申書の書き方

こんにちは、ゆりです。

いつも読んでくださってありがとうございます。

 

前回は、調停委員への苦情とはどのようなものか?についてお話ししました。

離婚調停委員への苦情とは?妻の味方ばかりする時の対処法も

 

調停委員にもいろいろな人がいて、苦情も出ていることがわかりましたね。

前もって調停委員について知っておくことで、対策や心構えができます。

 

さて今回は、離婚調停において書面が有効であるというお話です。

一般的に、この文書は上申書と言われ、法律に基づかない場合の意見を述べる文書を指します。

離婚調停においては堅苦しく考えず、調停委員への手紙を書く感じで構いません。

 

上申書は、離婚調停において影響力のある書面ですが、書き方によっては有効にも不利にもなります。

 

そこで、上申書の書き方について詳しくお伝えしたいと思います。

サンプルもありますので、ぜひ最後まで読んでみてください。

 

この記事を読んで頂ければ、あなたは以下のことが分かります。

  • 離婚調停で書面が有効な理由
  • 離婚調停で上申書を出すタイミング
  • 離婚調停の上申書の書き方
  • 離婚調停で上申書に嘘を書いたらどうなる?

    なぜ離婚調停で書面が有効なのか?

    なぜ、離婚調停で書面を出すことが有効なのでしょうか?

    離婚調停は始まる前に調停委員にどう思われるかが重要

    離婚調停の鍵を握っているのは、調停委員です。

    なぜならば、離婚調停は調停委員を通して話し合いが行われるからです。

     

    まず、浮気をしたあなたの印象はよくないと思っておきましょう。

    それは当然のことですよね。

     

    調停委員は、離婚を申し立てたパートナーの書類に先に目を通しています。

    それには、あなたの悪口がたくさん書かれていることでしょう。

     

    調停員も人間ですから、浮気をされた側を哀れに思い、パートナーの痛みに心を寄せるはずです。

     

    でも、そこであなたが調停委員に書面を書いたらどうでしょうか。

    あなたが、浮気を心から反省していて、パートナーとやり直すためにこれからどう変わるのかを誠実に書くのです。

    そうすれば、調停委員のあなたに対する印象も変わると思いませんか?

    あなたの誠実さが伝われば、離婚調停での対応の仕方も変わってきます。

     

    もう一度言います。

    離婚調停は、いかに調停委員を味方につけるかが重要です。

    口頭で伝えることは難しい

    離婚調停は、1回あたり30分程度の話し合いが、パートナーと交互に2~3回繰り返されます。

    1回の離婚調停で、あなたが話せる時間はトータルで1時間から1時間半くらい。

     

    そんな短時間の間に、自分の気持ちをうまく伝えられるでしょうか?

     

    事前に伝えたいことを頭の中で整理していたとしても、当日、緊張してしまって言いたいことが言えなかった、というのはよくある話です。

    ただでさえ緊張する離婚調停の場で、限られた時間の中で、自分が伝えたいことを順序よく正確に伝えなければならないのですから、無理もありません。

    うまく話せなかったということは、調停委員の心を動かせなかった、ということになります。

     

    上申書を作成することで、伝えるべきことが正確に伝わり、話の行き違いをなくすことができるのです。

    離婚調停が始まる前に郵送する

    上申書は、離婚調停が始まる前に郵送しておきましょう。

    先ほどお伝えしたように、離婚調停が始まる前にあなたの第一印象を変えなければなりません。

    あなたへの印象が悪いままでは、当日何をしゃべっても手遅れです。

     

    以前、離婚調停を申し立てられた時に届く書類についてお話ししました。

    離婚調停の申立書が届いたら?離婚回避のためにやるべきこと

     

    その時に、答弁書もしくは照会回答書の提出を求められます。

    提出期限は一般的に、第一回目離婚調停の1~2週間前です。

    照会回答書とは、簡単に言うと離婚調停の進行に関する簡単なアンケートのようなものです。

    その照会回答書と一緒に、上申書を提出するのがおすすめです。

     

    答弁書や照会回答書は簡単でシンプルな回答をするだけなので、とりあえずそれだけ出しておけばいいだろうと思ってしまいますよね。

    離婚調停では、離婚裁判のように書面の提出は義務付けられていません。

    ですが、求められていなくても書面を出してもよいのです。

    このことを知らない人は意外に多く、離婚調停では主張を口頭で述べて書面まで出さない人が多数いらっしゃいます。

    これを知っているのと知らないのでは大きな差です。事前に出した書面は必ず読んでもらえますから。

     

    また、この上申書は、家庭裁判所とパートナーの両方へそれぞれ送付してください。

    調停委員がパートナーに書面を見せないこともあるので、パートナーへも送っておいた方がよいでしょう。

    あなた自身も、上申書に書いた内容を質問された時に答えられるように、コピーを取っておいてください。

     

    上申書のメリットをまとめました。

    上申書のメリット
    • 調停委員のあなたに対する印象を変えることができる
    • 口頭よりも書面の方が理解してもらいやすい
    • 話し合いをスムーズに進めることができる

    離婚調停の上申書の書き方

    では、具体的に上申書の書き方を解説していきますね。

    上申書に書く内容

    あなたは、離婚をしたくないので、離婚したくないという気持ちを書きます。

    ですが、ただ離婚したくないと主張しても意味がありません。

    ✔反省と謝罪
    ✔客観的事実
    ✔離婚したくない理由
    ✔パートナーへの感謝の気持ち
    ✔自分がこの先どう変わるのか

    このことを、しっかり伝える必要があります。

     

    事実をわかりやすく正確に書きましょう。

    ただし、パートナーを傷つけるような性的な表現は避けて下さい。

     

    そして、パートナーへの感謝の気持ちを書きましょう。

    何気ない日常の当たり前のことにも、感謝の気持ちを持つのが大事です。

    上申書のポイント

    上申書を書く上で大事なポイントがあります。

    1. 感情的な内容ばかり書かない
    2. 相手の悪口を書かない
    3. 同居を求めない

    自分の辛さを訴えたり、パートナーへの不平不満や批判は書いてはいけません。

    このような文章では、自己中心的で相手を尊重できない人と思われてしまいます。

     

    自分の辛さやパートナーの悪口ばかりが書かれた文書を、調停委員は読みたいと思うでしょうか?

    上申書はパートナーも見ることができるので、さらに相手を怒らせてしまい逆効果になってしまいます。

     

    また、別居している場合が多いと思いますが、パートナーに対してすぐに同居を求めてはいけません。

    今、同居することはパートナーにとって精神的な負担になります。

    上申書の書式

    上申書に決まった書式はありません。

    パソコンでいので、分かりやすく端的に作成することを心がけましょう。

     

    用紙はA4サイズを使用しましょう。裁判所の書類はA4サイズで作成されるからです。

     

    提出する裁判所名、事件番号、調停事件名を裁判所から届いた呼出状通りに書きます。

    書面のタイトルは『上申書』にし、最後に住所・氏名を書いて押印します。

    上申書の書き方
    • 提出する裁判所名・事件番号・事件名を記載する
    • 日付を記載する
    • タイトルは『上申書』にする
    • 最後に住所・氏名を記載し押印する
    • A4サイズの紙で作成する
    • 枚数が多くならないようにする

    簡単なサンプルもご紹介しておきます。(クリックで拡大します)

    サンプル

    離婚調停で上申書に嘘を書くと罰せられるのか?

    離婚回避をしたいがために、上申書につい嘘を書いてしまうこともあるかもしれません。

    それが発覚した場合、罰せられるのでしょうか?

    結論を先にいうと、嘘を述べても罰せられることはありません。

     

    刑法169条には、このように記載されています。

    法律により宣誓した証人が虚偽の上申をしたときは、3か月以上10年以下の懲役に処する。

    引用:Wikibooks

     

    “法律により宣誓した証人”とは、裁判において裁判官の前で「嘘は述べません」と誓った当事者以外の証言をする人(第三者)の事です。

    離婚調停の当事者(あなた)は、法律により宣誓した証人ではないので、嘘を述べても罰せられることはないのです。

     

    でも、嘘をつくことはパートナーや調停委員、裁判官に不信感を持たせる原因になります。

    自分に都合の悪いことをごまかしたい気持ちはあると思いますが、ここは誠実に事実を述べるべきです。

     

    嘘をつくのは逆効果。

    パートナーと復縁してやり直したいと思っているのなら、あなたの心からの誠意を見せましょう。

    離婚調停が始まる前に上申書を送ろう

    今回のまとめは、次の通りです。

    • 書面を書くことで調停委員のあなたに対する第一印象が変わる
    • 口頭よりも書面の方が理解してもらいやすい
    • 上申書は、第1回目の離婚調停が始まる前に郵送する
    • 上申書の書き方

     [1]決まった形式はないが見やすく作成する
     [2]パソコンで作成するのがおすすめ
     [3]感情的な内容ばかりや相手の悪口を書かない、ただちに同居を求めない
     [4]客観的な事実、離婚したくない理由、パートナーへの感謝の気持ちを書く

    • 上申書で嘘を書いても法的には罰せられないが、嘘は書かず誠意を見せることが大事

      上申書についてお話ししました。

      もちろん、自分の口で伝えることも大事ですが、書面で伝えることも有効です。

       

      文書の作成は弁護士に任せた方がいいと言っている人もいますが、私は必ずしもそうとは思いません。

      確かに、弁護士はどう書けば有効なのかもわかっているでしょうし、文書を書くスキルもあるかもしれません。

       

      でも、他人である弁護士が書いた文書と、あなたが自分で書いた文書。

      どちらの方が心に響くでしょうか?

       

      私は、後者だと思います。弁護士が作成した文書が復縁のきっかけになるとは限りません。

       

      真心を込めて、あなた自身が書きましょう。

      真心とは、パートナーのために尽くそうという純粋な気持ちで、偽りや飾りのない心のことです。

       

      あなたが真心をもって行動すれば、パートナーに思いは伝わります。

      次回は、離婚調停でパートナーに送る手紙についてお伝えします。

      離婚調停において書面が有効であることはお伝えしましたが、それは調停委員だけでなく、パートナーに対してもです。

       

      話し合いの中で、パートナーの本音がわかり、あなたの考えも深くなっていくと思います。

      どんな手紙を書いたらよいかや手紙を送るタイミングなどについてもお話しします。

       

      ぜひ、目を通しておきましょう。

      浮気夫が妻に離婚調停を取り下げてもらうための手紙テクニック

       

      最後まで読んでいただきありがとうございます。

       

      追伸

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