家庭裁判所調査官の調査を味方にしよう!親権を争う調停での分岐点

 

こんにちは。ゆりです。

いつも読んでいただきありがとうございます。

 

前回の親権のカテゴリーでは、実際に父親が親権者となった事例を紹介しました。

離婚で父親が親権を得る確率は?事例に学ぶあなたが選ぶべきこと

 

離婚問題が調停へ進み親権で揉めるているとき、過去から現在までの子どもとの関係性や、今後の養育の意向などを調査されることがあります。

そこに登場するのが、家庭裁判所の調査官です。

今回はこの家庭裁判所調査官による調査について詳しく解説します。

 

この調査官による調査は調停のゆくえを左右するほどの影響力を持っています。

つまり、調停で離婚回避をしたいなら、調査官の調査について知っておくことが必須です。

知らずになんとなく進んでしまうと後悔することになりますので、どうぞ最後まで読んでください。

 

この記事を読んでいただければ、あなたは以下のことが分かります。

  • 家庭裁判所の調査官とは?
  • 調査官はどんな調査をするのか?
  • あなたは家庭裁判所の調査官の調査にどう対応すべきか

今回は、主に親権を含んだ離婚調停についての話になります。

調停を詳しく知りたいという方はこちらをご覧ください。

 

家庭裁判所の調査官とは?

家庭裁判所の調査官は、裁判所に勤務する非常勤職員です。

調査官は難関と言われる国家試験に合格し、法律はもちろん心理学や行動学などを学び、実務研修など様々な研修を受けています。

調停・審判・裁判などで話を適切な方向へ導くために、事実関係を調査し報告書を作成するというのが主な仕事です。

 

例えば、離婚調停で母親は離婚して親権を得たいと主張し、父親は離婚したくないとして平行線をたどっているとしましょう。

調停委員は調停成立(=夫婦が合意すること)を目指して話を進めますので、どちらかに譲歩するように働きかけます。

その判断を助けるものが、調査官が作成する調査報告書です。

調査報告書には、実際の調査をもとに 子どもにとっての最適な環境は何か?ということに対する調査結果と調査官の意見が書かれます。

 

調査が行なわれる調停には、以下のようなものがあります。

  1. 親権や面会交流を含めた離婚調停
  2. 子の監護者の指定調停
  3. 親権者変更調停
  4. 子の引き渡し調停

    ※調査官による調査は裁判官の命令により行なわれます。上記の調停でも裁判官が必要と判断しなければ調査は行なわれません。

     

    具体的な調査内容についてはこの後で説明しますが、調査官が調査しているのは以下のようなことです。

    調査官が調査するポイント
    1. 現在の子どもの監護状況が子の福祉に沿ったものか
    2. 子どもの意思確認
    3. 父母の親権者としての適格性

       

      調査官は調査が終わると、調査報告書を作成し裁判官に提出します。

      調査したことは全て裁判官に報告され、その報告に沿ったかたちで調停が進められていきます。

       

      調査官の調査が重要な理由

      調停を進めていくのに、裁判官はこの調査報告書をとても重視します。

      それにはいくつかの理由があります。

       

      その理由の1つが、裁判官は子どもに会ったり、子どもを直接観察する機会がないいという点です。

      離婚調停には裁判官1名、調停委員2名が割り当てられます。

      ですが、裁判官は調停途中で夫婦の前に登場することはほとんどありません。

      調停委員が双方の主張を整理しながら、合意できる方向をさがし話を進めていきます。

      離婚調停は、夫婦双方が合意できること(=成立)を目指しています 
      つまり
      夫婦が離婚しないことに合意して成立とさせることもできます。

      調停委員は裁判官に報告・相談しながら調停を進めますが、当事者からの話だけでは子どもの意向が正しく理解できないことは想像できますよね。

      そんなときに重要な意味をなすのが調査官の調査です。

       

      また、調査報告書が重視されるもう一つの理由は、調査官と裁判官の得意とする分野の違いです。

      調査官は子どもに関する調査の専門家として、日頃から知識や技術を取得しトレーニングを受けています。

      調査官は心理学や行動学にも詳しいので、子どもが発する言葉以外からも様々な心理を読み取ることができます。

      一方、裁判官は専門は法律の方なので、全く分野が違いますね。

      近年の裁判所の親権に対する考え方は子どもの意見、子どもの幸せ、子どもの未来をとても大切にしています

      そのため、裁判官は調査官の報告・意見をとても重視するのです。

       

      また、家庭裁判所の内情として家庭裁判所に長期とどまる裁判官は少数派のようです。

      調査官は裁判官より家庭裁判所での経験が長くなることが多くなり、家庭問題にも詳しいため、調査官の意見を重視する傾向もあるようです。

      このようなことから調査官による調査は調停においてとても重要な要素を担っています。

      また、調査報告書には事実関係に加え、調査官個人の見解も記載することが認められています。

       

      報告書にどのように記載されるかは、あなたにとって今後を左右する大きな問題になります。

      この調査を味方に付けることで、離婚回避の糸口となる可能性が広がります。

      ですから、調査官の調査にはしっかり準備をして臨みましょう。

       

      調停中の態度については別の記事に書いていますが、これは調査官にも通じるものがありますのでぜひ読んでおいてください。

      離婚調停委員にいってはいけない!浮気夫が復縁できない話し方

       

      調査報告書の内容について

      では、どのような内容が調査報告書には書かれるのでしょうか?

      調査報告書に書かれる内容
      • 子どもの意思
      • 子ども様子から読み取れる心理
      • 同居時の育児の参加割合
      • 双方の監護能力や、養育環境の問題の有無
      • 双方の子どもの接し方に対する問題性の有無
      • 現在の監護状況とその状況を変える必要性の有無
      • 双方の養育に対する考え
      • 父母の学校行事等の関わり状況
      • 子どもの出席や提出物の状況など

      いろいろと書き出しましたが、最も重視されるのは現状であり、それに対し現状維持が臨まれるのか、今後変えていく必要性があるのかが記載されます。

      また、子どもの発言だけでなく、親の発言や、たわいもない会話の内容も記載され、それについての分析が記されます。

       

      調査官が行う調査とは?

      実際にどのような調査官の調査が行なわれるのかがとても気になりますよね。

      今回はパートナーから親権を含む離婚調停の申し立てをされたという場合を想定して考えて解説していきます。

      家庭裁判所調査官の調査内容
      1. 父母への面談
      2. 子どもとの面談
      3. 家庭訪問
      4. 試験的面会交流
      5. 小学校・幼稚園・保育園などの第三者機関を訪問

      調査期間は1~2ヶ月ということが多いようですが、調査が多岐にわたる場合は3ヶ月程度かかることもあるようです。

      もちろん、調査が行なわれることは事前に知らされますので、調査官が突然家に来るということはありません

      しっかりと備えることができますので、ご安心くださいね。

       

      調査方法は子供の年齢によって変わりますが、基本的な調査内容は同じです。

      例えば、子どもが幼い場合は子どもとの面談は家庭訪問時に実施されますが、12歳くらいであれば面談は裁判所で行なわれ、家庭訪問がない場合もあります。

      どのような調査方法であっても、子どもの意思を確認するということには変わりありません

      もし、調査目的などに疑問や不安があるなら担当書記官に事前に電話で確認してみてくださいね。安心できると思います。

       

      調査官は男女1名ずつの2名で構成されることが多く、原則全て非公開で行なわれます。

      調査報告書を閲覧したい場合は裁判所で閲覧謄写申請を行ないます。

      申請をすると、裁判官が許可した部分のみ閲覧・コピーすることができるようになります。

      当事者からの申請がない限り公開されることはありません。

       

      調査報告書は当然パートナーも目を通します。

      あなたは、相手を否定したり評価を下げるのではなく、

      あなたが子どものこれからをどう考え、どう育てていきたいのかという意思をしっかり伝えましょう

       

      ここからは、実際に行なわれる調査について解説していきます。

      [調査1] 父母への面談

      調査官と父母との面談は、それぞれ個別に行なわれます。

      父母との面談をしたうえで子どもへの調査方法が検討されることから、家庭裁判所に呼び出され行なわれることが多いでしょう。

      家庭訪問時に他の方が席を外すかたちで行なわれる場合もあります。

      時間は30分~1時間程度です。

       

      面談の前に書類を提出する場合が多く、質問はそれに基づいてなされます。

      事前書類の内容は、父母の主張や現在に至るまでの子どもの監護状況を伺うものです。

      子どもが懐いている動画や、別居している場合は面会の状況、別居前の接し方が分かるもがあれば、事前書類と一緒に提出しておきましょう。

      面談の内容

      【子どものこと】

      • これまでの子どもとの関わりについて
      • 現在の子どもの生活状況・様子について
      • 子どもを育てることになった場合どの様に生活していくのか
      • 面会交流に対する考え
      • 今後どの様に子どもを育ていきたいか
      • 子どもと両親との接触時間
      • 別居中で養育援助者(祖父母など)がいれば、その関係性

       

      【あなた自身のこと】

      • 職業・収入
      • 現在の生活状況(出社時間・退社時間)
      • 喫煙者かどうか

       

      具体的な質問例を挙げて見ましょう。

      子どもとの関わりについてなら次のようなことが聞かれます。

      • 食事を作るのは、食べさせているのはどちらか?
      • お風呂はだれと入っているか?
      • 一緒に寝ているのはどちらか?
      • 幼稚園・保育園の送迎はどちらがしているか?
      • 育児・家事はどのように分担していたか

      細かい内容ですが、これらのことが過去の状況も含めて根掘り葉掘り聞かれます。

       

      あなたが育児にあまり参加してこなかった状況であれば、答えにくいかも知れません。

      今の状況が別居であれば、尚更ですよね。

      そんなときは、取り繕った話をするよりも、あなたのお子様に対する思いや、今後の監護方法についての意見を話すといいでしょう

      • 子どもには父母が共に生活する環境下で二人で育てて行くことが最適だと考えていること
      • そのために、これからは育児を含め家事を分担したい強い意志を持っていること
      • 一度は自分の甘えで失敗したが、今後それを実現するために自分を変える努力をしていること

        このようなことを、具体的な内容とともに調査官にしっかり伝えてください

         

        さらに、喫煙者かどうかが必ずチェックされるようです。

        これは今からでも努力できることですよね。

        今はとてもストレスの溜まる状況下なので、ここで禁煙するのも大変かと思います。

        しかし、喫煙はあなたの体を考えても良いものではありません。

        この機会にぜひ禁煙し、調査官にその姿勢を示してみてはどうでしょうか。

         

        [調査2] 子どもとの面談

        子どもとの面談は、家庭裁判所で行なわれることもありますし、家庭訪問の際に行われることもありケースバイケースです。

        面談の際には、親は席をはずし調査官と子どもだけで直接話をします。

        調査官が子どもに聞くことは次のような内容です。

        • 普段、父母ととどのような生活をしているか
        • 学校でのこと
        • 友達とのこと  など

        現在の生活や父母に対する子どもの気持ちを聞き、兄弟との関係性も確認しています

         

        子どもが幼い場合は、家庭訪問時に行なわれることが多いです。

        それは、裁判所のような堅苦しい場所ではなく、子どもがくつろいだ環境で率直な意見や気持ちを調査したいからです。

        一緒に絵を描いたり、遊んだりしてコミュニケーションをとりながら、子どもの発達具合や精神状態をチェックします。

        絵に子どもの心理状態がよく表れるので、子どもに家族の絵を描いてもらうこともあります。

        子どもの年齢が小さい場合、両親の別居や離婚についてや、どちらと一緒に住みたいかなど、あからさまな質問をすることはありません。

         

        [調査3] 家庭訪問

        家庭訪問はの子どもの日常生活の把握や、監護状況の確認などのために行なわれます。

        訪問を受ける日は、事前に決められ連絡があり、同居する家族全員が揃った状態で行なわれます。

        時間は30分~1時間程度です。

         

        別居中で子どもと暮らしていない場合でも、以前子どもが住んでいた家や、今後住む予定としている家の訪問を受けることもあります。

        それがあなたの実家で祖父母も一緒に暮らしている状況であれば、祖父母へも面談が行われます。

        家庭訪問でチェックされること
        • 親と子どものふれあいの様子
        • 子どもの健康状態や精神状態
        • 生活環境や掃除の状況
        • 自宅の間取り(子供部屋はあるか?)
        • おもちゃの量、どんなおもちゃがあるか  など

        調査官は子どもとも話をしますが、見ているのは子どもの表情(笑顔があるかどうか)や、子どもの態度です。

        親子がスムーズな会話が出来ているかや、子どものとる行動もよく観察しています。

        部屋も調査対象ですが、あくまで清潔な環境で子どもが生活をしているかという確認ですので、普通に掃除をしてあれば大丈夫です。

        トイレは必ずチェックされるようですので、綺麗に掃除しておいてくださいね。

        調査報告書には、ここで感じた現在の監護状況に対する評価や調査官の意見なども含めて記載されます。

         

        [調査4] 試験的面会交流

        離れて暮らす親子が家庭裁判所内に設けられたキッズルームで面会交流を行ないます。

        子どもの様子や別居親との関係を直接確認する目的で、親子が遊ぶ姿を観察します。

        この観察結果に基づき調停が進む場合が多く、重要な調査です。

         

        しかし、子どもにとっては慣れず堅苦しい場所、かつ狭く調査官が同室で様子を見ていることもあり、なかなか普段の様子になれない場合もあるでしょう。

        親が緊張してしまうと、子どもにも伝わるので、平常心を保ちましょう

        調査官はそのような場面にも慣れていますので大丈夫ですよ。

         

        あなたは、久々の再会となる場合もあるでしょうが、子どもの気持ちに配慮しながら、有意義な時間にしてください。

        あなたが楽しむ姿に子どもは自然な姿を見せることができるでしょう。

        [調査5] 保育園・幼稚園・学校など第三者機関への調査

        子どもの通う学校や園などへの訪問し、担当教諭に子どもの様子や心身の状態について聞き取りを行います。

        別居など環境が変わり、問題があると子どもの学校生活などに悪影響が現れます。

        友達と馴染めなかったり、ふさぎ込んでいたり、コミュニケーションが取れないといった状況がみられることがあります。

        遅刻や欠席が多かったり、不登校になっている場合は、慎重で丁寧な聴き取りが行われるでしょう。

        ごく普通に登校し、上記のような心配がなければ大丈夫です。

         

        子どもが小学校低学年以下の場合、子どもの意思よりも、保育園、小学校等への調査が優先される場合があります

        また、父母が精神科医療機関にかかっている事実があると、その主治医にも調査が実施されるなど、第三者機関は学校に限りません。

         

        調査報告書について

        これら実施された調査を総合的に考え、子どもの養育方法や将来的なことも含めて、調査官の意見が調査報告書にまとめられます。

        調査報告書に記載される具体的な内容を簡単にご紹介したいと思います。

        調査報告書の具体例
        《現在・過去の養育環境について》
        • 子ども達は健全な環境で、規則正しく落ち着いた生活をおくっていて、精神的に不安定な様子は見られない。
        • 子どもの生活は安定しており、同居親との回着関係もすっかり結ばれている。
        • 子どもと○親やその両親、兄弟との関係もとても良好である。(別居で実家で暮らしている場合など)
        • 保育園の送迎は主に○親が行なっていた。
          △親が登園させることもたまにあったが不慣れな感じがうかがえた。
          登園が遅く、遅刻してくることも何度かあった。
          ○親が仕事をするようになってからは、提出物を催促したり、忘れ物が目立つようになり、子どもに目が届いていないと感じられる部分があった。

         

        《子どもの意思》

        • 子どもは現在暮らす同居親と引き続き暮らしたいという気持ちが強く、同居親を強く慕っている。
        • 子どもは両親のどちらも必要としていて、両親が離婚しないことを強く望んでいる。

         

        《子どもとの関係性について》

        • 同居時は双方育児に参加していたが、比率としては○親の方が8割程度と大きかったことが伺える。
        • 子どもは○親に対し、否定するような発言をしたり、手紙を送っていた事実があるが、一次的な成長過程におけるものであり、それが子どもとの関係性の悪化を示すものではない。(申立人からそのような事実が示された場合)

         

        《現在の監護状況とその状況を変える必要性の有無》

        • 監護能力に父母の差はないと思われる。
        • 今後も現在の監護環境を継続するのが望ましいと考える。
        • 子は2年以上も○親と生活し、適応していることに高く評価できる。

        調査報告書は、裁判官に命じられた調査に関しての結果を報告するものです。

        離婚調停での調査の場合は、親権は母親が持つべきというような結論は通常書かれません。

        調査報告書に記載される調査官の意見は調停の行方を左右しますので、調査官に真摯で協力的な姿勢をみせ、良い心証を抱かせることもポイントとなるでしょう。

         

        裁判所が最も重視するのは、現在の監護状況が子どもにとって幸せなものであるかという部分です

         

        これまでお伝えしてきた親権に関することや、男親が親権を得るということについてひとつの記事にまとめました。
        離婚を決めていく段階別の離婚回避の可能性についてもふれています。

        親権が取りたい男親!有利に進めるには?離婚の流れと離婚回避の可能性

        有料(1,000円)にはなりますが、親権と家族の再生に悩むあなたの力になれると思いますので、ぜひお読みください。

         

        また、調査報告書には、あなたの考えや主張も記載されパートナーも目を通します。

        だとすれば、報告書の内容次第でパートナーがそれを読み、あなたとのことを考え直すきっかけにすることもできます。

         

        心理学にウインザー効果というものがあります。

        あなたが直接パートナーに謝罪の気持ちや変わる決意を伝えるよりも、調停員や調査官という第三者を通して伝えた方が、彼女の心に届くということです。

        これは、本人が伝えるよりも第三者から伝わる方が、信憑性が高まり影響力が増すという効果です。

        自ら「私は善人だ」という人はなんだか疑いたくもなりますが、他人から「あの人のことは信用できる」と言われると、そうなのかと信頼性が増しますよね。

        注意したいのは、これはマイナス評価に対してもウインザー効果が働くという点です。

         

        ここで間違えて欲しくないのは、子どもの存在を利用するということではありません。

        あなたの語る言葉は、あなたの本心であってください。

        調査官もプロですから、うわべだけでは見抜かれてしまいますよ。

        あなたのためではなく、家族・子どもの未来をあなたの手で良い方向に導く、今までの甘い考えのあなたとは決別するその強い決意を示してください

        そうすることで、今後の調停の展開は全く違うように進むでしょう。

         

        親権が争点の調停であなたがすべきこと

        この記事のまとめです。

        • 家庭裁判所の調査官は、調停などを進める上で裁判官が必要と判断したことについて、事実関係を明らかにするための調査を行う。
          裁判官は調査官による調査をとても重視していて、調査報告書は今後の話の行方を左右する力を持つ
        • 調査官が行なう調査には次のようなものがある
          [1]父母への面談
          [2]子どもへの面談
          [3]家庭訪問
          [4]試験的面会交流
          [5]第三者機関への調査
        • あなたは調査官に対し真摯に対応し、具体的な養育方法や考えを明確に示すことで、調査報告書を離婚回避の糸口にすることができる。

        今回は調停で行なわれる調査官の調査についてお伝えしました。

        離婚調停が不成立や取り下げとなり終わってしまうと、この先で裁判に進む可能性もあります。

        しかし、調停委員や調査官の調査をあなたの味方にすることができれば、離婚回避への光は必ず見えてきます

         

        あなたが変われば、夫婦としてやっていける道はまだ残されています。

        私は夫婦関係が良好ならば、夫婦揃って子どもの側にいてあげれることが子ども成長にはとてもよいと思っています。

         

        離婚は子どもに様々な影響を与えます。

        もちろん、そこから自立心が育ち力強くたくましく育つ子どももいますし、全てがマイナスだとはいいません。

        しかし、これは結果論です。

        その過程で与える苦しみは計り知れません。

        そんな思いをあなたの子どもにさせたくありませんよね。

         

        さぁ、あなたの手で大切な子ども守り、明るい未来を切り開きましょう。

        パートナーの心を変える方法は唯一、あなたが変わることです。

        あなたの未来はあなたにしか切り開くことができません。

        あなたにはその力があり、踏み出したその一歩を私は応援しています。

         

        親権に関することは、全編私が執筆した離婚回避マニュアルでも詳しくお伝えしています。
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        さて、親権はその中の一部の監護権を取り出して、父母で分けることができます。

        それをすることには、どんなメリットがあるのでしょうか?

        【親権と監護権】分けるとどうなる?妻に監護権が欲しいといわれたら

         

        今回も最後までお読みいただきありがとうございました。

         

         

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