こんにちは、ゆりです。
いつも読んでくださってありがとうございます。
前回は、離婚調停で復縁したいなら弁護士をつけるべきなのか?についてお伝えしました。
離婚調停で復縁したい浮気夫は弁護士なしで大丈夫?気になる費用相場
こちらの記事では、弁護士は離婚を回避するための手段ではないことについて書いています。
さて今回は、離婚調停の期間や流れについてです。
突然、パートナーから申し立てられた離婚調停。
未知との遭遇ですよね。
これからどうなるのか?
一体何をするのか?
不安でいっぱいだと思います。
そこで、離婚調停にかかる期間や離婚調停の流れについて詳しくお伝えしていきます。
ところで、あなたは学生の頃に予習ってしていましたか?
前もって授業の内容を勉強しておくことで、理解の手助けになりスムーズに進められたばず。
俺は予習なんてやったことない!というあなたも、この離婚調停で予習は必須です。
だって、あなたは浮気したのですから。
ただでさえ不利な状況なのに、下調べをしないなんて無謀過ぎます。
それに、あなた自身も離婚を回避できるのか不安なはず。
でも、大丈夫。
わたしが、あなたに離婚を回避するための情報をお伝えしていきます。
安心してついてきてください。
そして、あなた自身も変わらなければいけません。
私がいくら情報をお伝えしても、あなたが行動しないと何も起こらないからです。
今回の記事では、離婚調停の終わり方についてもお伝えしたいと思います。
終わり方はかなり重要で、場合によってはあなたにとって不利益になってしまうこともあるのです。
あなたが目指すべきゴールはなんでしょうか?
落ち着いて臨むためにも、離婚調停の全体像を知っておきましょう。
離婚調停の流れと期間
はじめに、離婚調停の期間と流れについてお伝えしますね。
離婚調停を申し立てられてから、終了までの流れを見てみましょう。
図を見てもらう方がわかりやすいと思いますので、とりあえずこちらをご覧ください。
離婚調停の申立書が届いてから1~2ヶ月で、第一回目の離婚調停が開かれます。
そして、2回目以降は1ヶ月~1ヶ月半周期で行われるのが一般的です。
もちろん、お互いや家庭裁判所の都合で間隔が変わる場合もあります。
離婚調停を申し立てられてから終了までにかかる期間は、2~3ヵ月くらいの人もいれば、1年以上の人もいます。
例えば、離婚調停が全て1ヶ月間隔で行われたとすると、6回の調停で半年かかります。
離婚を回避したいあなたの場合、話し合いがこじれ離婚調停が長引くと思っておいた方がいいでしょう。
離婚調停の話し合いの流れと時間
次は、離婚調停の流れと話し合いにかかる時間を見てみましょう。
離婚調停は、調停委員という第3者を通して話し合いが行われます。
基本的にパートナーと直接話すことはありません。
あなたは、もし直接会えたら話をしたいと思うかもしれません。
あんなヤツに会いたくないわ……
時間をずらして行こう
パートナーはきっとこう思うはず。私だったら、そうします。
家庭裁判所には待合室があり、そこで待機しておきます。
もちろん、パートナーとは別室です。
ですが、原則として事前に同時説明が行われるので、そのときにパートナーと顔を合わせることがあるかもしれません。
パートナーがあなたと会うことを拒絶している場合は、個別で説明が行われます。
そして、順番に調停室へ呼び出され、交互に話し合いが行われます。
先に呼び出されるのは、申し立てたパートナーです。
パートナーの話が終わると、次はあなたが調停室に呼ばれます。
このように、待合室と調停室の出入りしながら、30分程度の話し合いを繰り返します。
それぞれ数回ずつ行うので、トータルで2~3時間くらいかかると思っておきましょう。
離婚調停の終わり方
離婚調停の終わり方は3つあります。
わかりやすいように図を作ってみました。
成立と不成立の違いは、お互いの合意があるかないかです。
離婚するかしないかではなく、お互いの合意によって決まるということになります。
つまり、成立=離婚になるわけではなく、離婚しないことにお互いが合意すればそれも成立です。
不成立は、これ以上話し合っても解決しないと調停委員が判断し離婚調停を終了させることです。
そして、離婚調停が終了すると調停調書が作成されます。
ちなみに、離婚調停が終わって調停調書が作成されれば不服の申し立てはできません。
取り下げは、申立人のパートナーが離婚調停をなかったことにすることです。
申立人が取下書を提出すると成立します。
離婚調停されて不成立になった場合のその後
では、離婚調停が不成立になった後どうなるかについて詳しくお伝えしますね。
離婚調停が不成立になった場合、次のようになることが考えられます。
- 離婚裁判される
- もう一度、離婚協議や離婚調停をする
- 離婚審判になる
順番に説明していきます。
離婚裁判される
離婚調停が不成立になったら、パートナーに離婚裁判をされる可能性がとても高くなります。
不成立になったから離婚が回避できたぞ!と喜んでいる場合ではありません。
離婚裁判になってしまえば、あなたは圧倒的に不利。
はっきり言うと、高い確率で離婚になってしまいます。
なぜなら、あなたは浮気をしてしまったからです。
民法の第770条をご覧ください。
1.夫婦の一方は、次に掲げる場合に限り、離婚の訴えを提起することができる。
- 一 配偶者に不貞な行為があったとき。
- 二 配偶者から悪意で遺棄されたとき。
- 三 配偶者の生死が三年以上明らかでないとき。
- 四 配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき。
- 五 その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき。
引用:Wikibooks
不貞な行為と書いてありますね。
お察しだと思いますが、不貞な行為=浮気です。
離婚裁判において離婚できる理由が法律で定められているのです。
離婚裁判では、主張や立証がされ、法的に判決が下されます。
証拠の提出もされますし、尋問もされます。
離婚調停のように生易しい話し合いではなく、表現するならば離婚裁判は戦い。
そして離婚原因があなたにあるのですから、徹底的に攻撃されることを覚悟しておかなければなりません。
あなたは不利な点をとことん責められ泥沼状態となり、精神的なダメージは相当なものになるはずです。
離婚裁判については、こちらの記事で詳しく書いていますので、事前にその大変さを知っておくことをおすすめします。
再び離婚協議や離婚調停をする
離婚調停が不成立になった場合、もう一度離婚協議や離婚調停を行うことができます。
離婚協議や離婚調停は回数に制限はないので何度でも行えます。
でも、よく考えてみてください。
離婚調停でさんざん話し合ってもまとまらなかったのに、パートナーが再び話し合いをするでしょうか?
彼女は本気で離婚したいのです。
ここまできたら、何としてでも離婚したいと思うのが普通です。
よっぽど経済的な事情がない限り、裁判を起こすでしょう。
パートナーの離婚意思が固いに加え、何度話し合ってもあなたの向き合う姿勢が伝わらなければ離婚が回避できる訳がありません。
離婚審判になる
離婚審判という言葉は、あまり馴染みがありませんよね。
離婚審判とは、離婚調停が不成立になった後、お互いが離婚に合意している場合に家庭裁判所が離婚の判決を下す制度です。
審判になるのは、お互いが離婚に合意しているのが前提で以下のような場合です。
- 些細な部分で意見が対立している
- 親権で争っている
- なんらかの事情で裁判所に出廷できない
審判には裁判の判決と同じ効力がありますが、2週間以内であれば異議を申し立てて無効にすることができます。
理由などを述べる必要はないので、簡単に判決が覆されてしまいます。
そのため、審判離婚は実際には利用されることがほとんどありません。
そもそも、あなたは離婚に合意しないはずなので審判の選択肢はないでしょう。
離婚調停で離婚したくない場合に目指すもの
あなたが離婚調停でパートナーとの離婚したくない場合は、何を目指せばよいのでしょうか?
それは、離婚しないことに合意してもらうことです。
2つのパターンが考えられます。
離婚しないことに合意してもらい成立
離婚調停において、これがあなたにとって一番理想的なゴールです。
お互い離婚しないことに合意して成立すれば、同居してやり直すことができます。
ですが、パートナーは離婚しないことに合意したものの、当分別居してもう一度考え直したいと思うかもしれません。
彼女は本気で離婚を考えていたのですから無理もありませんよね。
もしそうなったとしても、同居することを無理強いせず、パートナーの意見を尊重してあげてください。
また、別居になった場合は婚姻費用の分担についての話し合いが行われることも考えられます。
婚姻費とは、別居中に夫婦が分担するべき生活費のことです。
夫婦は、別居中であろうとお互いに扶養義務があるので、収入の高い方が生活費を払わなければなりません。
離婚しないことに合意してもらい取り下げ
パートナーに離婚調停を取り下げてもらうのもひとつの方法です。
先ほどもお伝えしましたが、取下げとは離婚調停をなかったことにすることです。
ここで気をつけておきたいのは、パートナーも離婚しないことに合意している状態で取り下げてもらうことです。
取り下げは、申し立てた側であるパートナーにしかできず、あなたの同意や理由はいりません。
ということは、もし彼女が離婚したい状態で取り下げた場合、離婚裁判をされる可能性があります。
取り下げるんだから離婚裁判はされないだろう……と思ってしまいますよね。
調停前置主義というものがあり、離婚裁判は離婚調停をしていなければできないのですが
取り下げの場合でも、ある程度の話し合いがされていれば離婚裁判をされてしまうこともあるのです。
離婚を回避したいなら離婚調停の段階で手を打とう
今回のまとめは、次の通りです。
- 離婚調停の期間は、2ヶ月~1年と幅がある
- 離婚調停は、調停委員を通して交互に30分の話し合いが行われ、トータルで2~3時間かかる
- 離婚調停の終わり方は、成立・不成立・取り下げ
- 離婚調停で不成立になった場合、離婚裁判される可能性が高い
- 離婚調停で離婚回避したい場合は、パートナーが離婚しないことに合意の上で成立もしくは取り下げを目指す
離婚裁判になってしまえば、法律で強制的に離婚させられてしまう可能性が高くなってしまいます。
ですが、離婚調停の段階であればパートナーの心を開くことができます。
でも、何の知識も持たないままダラダラと話し合いを続けても何も変わりません。
あなたに与えられた時間は限られています。
離婚調停でパートナーを説得することは並大抵のことではありません。
ただ、やみくもに行動していてもうまくいかないのです。
だからこそ、あなたは離婚を回避する確率をあげる正しい方法を知る必要があります。
私は、そのための情報をあなたにお伝えするためにこのサイトを立ち上げました。
元夫に裏切られ、傷つき、離婚に踏み切った私が、なぜここまでするのでしょうね。
それは、離婚しないことで幸せになる選択肢もあると思うから。
あなたが変われば未来も変えることができます。
今回は、離婚調停の期間や流れ、そして離婚調停の終わり方についてお伝えしました。
次の記事では、離婚調停中に必要なものや準備しておきたいことについてお話しします。
当日焦らないためにも、必要なものはしっかりチェックしておきたいですね。
そして、離婚を回避するために事前にできることをしっかり確認しておきましょう。
離婚調停中に必要なものは?浮気夫が復縁のために準備しておくこと
最後まで読んでいただきありがとうございます。
追伸
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