親権の行方は子供の年齢で変わる!子供の意思反映は何歳から?

 

こんにちは。ゆりです。

いつもお読みいただきありがとうございます。

 

前回の親権のカテゴリーでは、親権の中身を分けるということについて詳しくお伝えしました。

【親権と監護権】分けるとどうなる?妻に監護権が欲しいといわれたら?

 

今回話は、子どもの年齢によって親権の行方がどのように変わるのか?ということをお話します。

話し合い(協議)により離婚する場合は親権も親によって決めることができます。

その先の調停などで親権が問題となると家庭裁判所が子どもの意思を調査することがよくあります。

 

子どもがある程度の年齢になれば、「パパと離れたくない」「お父さんの方が好き」などと、自分の意思を伝えられるようになりますね。

この子どもの意思は、親権者の決定にどのくらい影響するのでしょうか?

 

この記事を読んでいただければ、あなたは次のことがわかります。

  • 親権に子どもの意思が重視される年齢は何歳?
  • 面会交流にも子どもの意思は影響するのか?

 

子供の年齢によってどのように親権が変わるのか

親権を調停や裁判で争うことになった場合、子どもの意思がどのくらい重視されるかどうかには、子供の年齢や発達具合が大きく関わってきます。

子どもの意思の確認を行うのは家庭裁判所の調査官です。

年齢をいくつかに分け説明していますが、あくまでも目安とお考えくださいね。

 

0歳~1歳頃

赤ちゃん(乳児)と言われる時期の子どもにももちろん意思はあります。

普段お世話をしている親から離されると、力いっぱい泣いてその気持ちを表現するでしょう。

0~1才頃の子どもは、普段からお世話をしている親が親権者として有利です。

この頃の年齢の子どもの意思を調査官が確認することはありませんが、いつもいっしょにいる親と離れると不安を感じ泣くというのがその子の意思でしょう。

なので、実務上親権は母親に渡ることが多くなります。

 

母親に次のような養育に関する不安な要素がある場合、父親にも親権取得の可能性が出てくるでしょう。

  • 母親が育児を放棄する傾向
  • 部屋がいつも荒れていて、精神的に不安定といった傾向

 

しかし、例えば裁判で父親が「母親が家事を行っていなかった」「自分の方が子どもの世話をしていた」と主張したとします。(実際にこのようなことはよくあります。)

それに母親が反論した場合、その証拠がなければ裁判所が父親の主張を認める可能性は低いでしょう。

そのようなことが思い当たるなら、普段の部屋の様子や会話の録音など客観的な証拠を集めておくと、親権取得に役立ちます。

 

1歳~5歳頃

保育園・幼稚園へ通う幼児にあたる子どもですね。

乳幼児の精神発達のスピードはめざましく、成長に個人差が大きいのが特徴です。

 

1~3歳頃の子どもが自分で意思を表すというのは、まだまだ難しいでしょう。

それが5歳ともなると、はっきりと自分の意思を示していると感じる子どもも出てきます。

しかし、「パパとママのどちらと暮らしたいか?」といった、子どもに親を選ばせるような直接的な質問はしないでください。

また、質問をして答えが返ってきたとしても、それが真に本人の意思かどうかを確認するのは難しいと思います。

 

やはり、1歳~5歳頃の子どもの親権も日頃から養育している親が有利です。

この頃の親との心の結びつきが、子どもの健全に成長するための重要な役割を担うので、関係性が密な親に親権が渡るでしょう。

 

家庭裁判所では、この頃の年齢の子どもの意思を把握するために、調査官による心理テストが行われるのが一般的です。

調査官は、子どもに家族の絵を描いてもらったり、箱庭あそびをする様子を通して、父母や家庭にどのような感情を抱いているか心の調査を行います。

 

箱庭あそび

箱庭あそびとは、57cm×72cm×7cmの大きさの箱の中に砂を入れ、ミニチュア玩具を好きなように並べて自分のイメージを遊びで表現するものです。

箱の内部は青色で、砂を掘れば、川や湖などの水を表現することができます。

子どもは箱庭あそびの中で、家庭での体験を言葉にして遊ぶ姿がみられます。

作った作品を通して、親の言葉や行動をどのように受け取っているのかが分かります。

 

箱庭あそびで平和でたわいもない遊びの場面が繰り返されることもあります。

しかし、離婚問題にさらされた子どもの中には、普段は表に出さないけれど心に傷を負っている場合もあります。

箱庭あそびを観察すると、その子どもが感じている「寂しさ・不安・心配・不満・恐怖・緊張」といった負の感情もよく現れます。

箱庭あそびの具体例

ある子どもは箱庭の中にウサギのファミリーをつくりました。
そこへ毒蛇や海獣といった悪者が登場し、最後にはウサギファミリーが家と一緒に悪者によって破壊されるという情景を表現しました。

ミニチュアを使って抽象的に表現されるものから、この子どもが「平和な家庭が壊される」という悲しみの体験を抱えていることがわかります。

両親の激しい口げんかに心を痛めている場合、戦いの場面を表現したり、作品を仕上げる過程で負の感情ををさりげなく口にしたりする姿がみられます。

また、作品の中に家族を表すミニチュアは登場するのに、自分を表すミニチュアがいないという場合もあります。

この箱庭あそびは、子どもの発達の特性も知ることができ、子どものカウンセリングにもよく使われています。

 

5歳~10歳

小学校中学年までの年齢ですね。

一般的に、10歳くらいまでの年齢の子どもは物事の判断能力が十分ではないと考えられます。(もちろん個人差は大きくあります。)

ですので、この頃の子どもの発言は(確認されますが)、とんど重視されません

 

親権で揉めた際、一方の親が子どもに圧力をかけて「母親(父親)と一緒にいたいと言いなさい」と強制してしまうと、例え本心と違っていたとしても、その通りに答えてしまう可能性も高いと考えられます。

そのため10歳以下の場合、調停で家庭裁判所の調査官から意思を確認されることはありますが、それよりもこれまでの監護状況や今後の養育環境の方が重視されるケースが多いです。

親権を得るための条件が気になる方はこちらの記事をご覧ください。
離婚で親権を得るための条件!子どもと離れたくない父親がすべきこと

9歳の子どもの意思が認められた事例

ここでひとつ裁判の事例をご紹介します。

9歳の子どもの意思が認められた事例

父親が3人の子どもを連れて別居しました。

母親は3人の子どもの監護者の指定調停を申し立てました。
裁判所は母親を監護者に指定し、父親に対し子どもの引き渡しを命じました。

次男と長女は母親に引き渡されましたが、長男はそれを明確に拒絶し呼吸困難に陥るほどでした。
長男は、他の兄弟と離れて暮らすのは嫌だが、それでも父親の元で生活を続けたいとの意思を示しました。

最高裁判所は長男の意思を尊重し母親への引き渡しを認めない判決を出しました。

(最高裁平成31年4月26日決定)

これは、親権者指定の裁判ではありませんが、9歳の子どもの意思表示が認められたというのはかなり大きなことだと感じます。

 

10歳~15歳

10歳頃から子どもの意思が重視されるようになります

近年は特に、この年代から他の親権獲得の要素よりも子どもの意思を重視する傾向が強くなってきているように感じます。

 

調査官の面接で子どもの意向を調査され、それを踏まえての結論になる傾向が強いでしょう。

なので、子どもの「父親と暮らしたい」という明確な意思があれば、父親にも親権取得の可能性は高くなると思います。

しかし、この頃の子どもは反抗期に当たる年齢でもあり、調査官はその影響による発言に十分に注意しています。(調査官もこのようなことは心得ています。)

 

ただ、まだこの年代では子どもの意思とは反対の親が親権者に適任だと判断されているケースも多いため、子どもの意志だけでなく養育環境も総合的に考慮されると考えてください。

 

15歳~20歳

子どもが15歳以上であれば、十分な判断能力があると考えられます。

法律には、15歳以上の子どもには意向を聞かなければならないと決められています
(人事訴訟法32条4項、家事事件手続法169条2項)

 

そのため審判や裁判をする場合、15歳以上の子どもには必ず裁判所は意思の確認を行います。

もちろん他の要素も考慮されますが、15歳以上の子どもにおいては、子ども自身の意思が最大限尊重された判断がされるでしょう。

 

面会交流に関する子供の意思

ここまで親権に関する子どもの意思についてお話してきましたが、面会交流に関することで、ぜひ父親のあなたに知っておいてもらいたいことがあります。

 

面会交流は子どもの権利であり、離れて暮らす親と直接会ったり、メールや電話などで連絡を取り合うなどの交流をすることです。

子どもはこの交流を通して、別居からの愛情を確認することができ、子どもの健全な成長にとって大切なものです。

裁判所は、子どもの幸せにならない特別な事情が無い限り、面会交流は実施されるべきだと考えており、できるだけ実施される方向で調整していきます。

 

ということは、面会交流が子どもの不利益になる状態ならば実施されません。

  1. 子ども対する暴力がある場合
  2. 子どもが自分の意思で嫌がる場合

近年、この2つ目の理由で面会交流が実施されないというケースが増えています。

 

片親疎外について

子どもが自分の意思で面会交流を嫌がるようになる原因に、「片親引き離し症候群」や「片親疎外」と言われるものがあります。

これは、離婚や別居を経験した子どもが、離れて暮らす親と会うことを拒否することを言います。

 

ここからは、子どもと一緒に暮らすを母親(監護親)、離れて暮らす親を父親(非監護親)という例を想定して説明していきます。

 

この「片親疎外」の原因は、子どもと同居する母親が、別居する父親の悪口や誹謗中傷を吹き込み子どもを洗脳してしまうことにあります。

もちろんこれは、母親から意図的に行われるものもあります。

しかし、父親への感情を無意識に口にしていたり態度に出していて、それを子どもが感じ取っているということもあります。

 

引用:Twitter

つまり、父母の関係が良くないために、近くにいる親の言葉や態度が、離れて暮らす親との子どもとの関係を理不尽に壊してしまうということが起こってしまうのです。

 

父母の対立で心配されること

子どもにとって親の存在はとても大きく、その発言や態度からさまざまな影響が与えられます。

親の離婚や別居で突然片親との生活になることを経験した子どもは、「監護親にも見捨てられたら・・・」という不安を常に抱えるようになります。

 

そのことが次のような負のステップをうみだします。

  • 夫婦間に対立がある場合に起こる状況
    母親が別居する父親の悪口を繰り返す
    子どもが父親の話をしたときに嫌な顔をする

  • 子どもは「父親の話はしてはいけない」と察知し
    母親が抱く父親への否定的な感情を自分の中に取り入れ、自分の意見だと思い込むようになる

  • 母親が面会交流に否定的な場合
    子どもはそれを感じ取り同調し、自分の意見として「面会交流をしたくない」という意思を示すようになる

  • その結果、面会交流の中止は子どもの意思として
    面会交流を監護親から拒否されるケースが増えている

 

面会交流が実施されなければ、別居親は調停や審判でそれを求めるこことができます。

調停で決められた面会交流が守られなければ、守るよう裁判所から勧告してもらうこともできます。(詳しくはこちら

しかし残念ですが、裁判所はある程度の年齢(10歳頃から)の子どもが、自分自身の意思で嫌がっていると判断ができれば、面会交流は行わなくて良いという判断を下す可能性が高いです。

15歳以上であれば、子どもの意思により面会交流の実施の有無がほぼ決まります。

 

たとえ今、パートナーの計らいで良好に面会交流が行われている状態であっても、ある日突然、子どもがあなた(別居親)の拒否を現すことがあるので、安心はできません。

 

あなたが今後も子どもとの今後も良好な関係をつないでいきたいのなら、パートナーとの関係を修復する努力をしなければなりません

そうでなければ、子どもが「自分の意思」として、あなたとの交流を拒否する日が来る可能性があるのです。

 

対立からは何も良いものは生まれない

親権や面会交流を決めるとき、子どもにも子ども自身の人生があるということを忘れないでください。

それは、あなたたち親からの視点ではなく、子どもからの視点で考えられるべきものであるはずです。

 

子どもが父親と暮らしたいと発言をしたなら、父親は子どもの親権を得られるのかというと、パートナーは断固として納得しません。

親権を父親として離婚協議が成立するどころか、離婚は調停へと進む勢いを増すでしょう。

パートナーは浮気をして家庭を壊す原因を作ったあなたに、子どもまで奪われるなんてまっぴらごめん、あり得ないと更に怒りを強くします。

協議が難航すると、早くすっきりしたいという思いから、次の段階である調停を申し立てる可能性が高くなります。

 

調停を申し立てるパートナーは、不安をかかえながらも親権取得は自分の方が有利だと考えています

多くのサイトには、次のようなことが書かれています。

  • 親権は母親が有利
  • 普段子どもの世話をしている方が有利
  • 子どもと接する時間が長い方が有利

また、パートナーは親権者に母親が有利だということを自分の周囲からも感じ取っています。

(実際に8割もの母親が親権を得ているのですから、周囲を考えると父子家庭より母子家庭の率が多いのではと思います。)

そして、親権を確実に得るために弁護士を雇うと、調停へのスピードはさらに加速するでしょう。

 

しかし、親権に母親が有利だというのは古い情報です。

一昔前までは確かにこのように言われてきました。

しかし、現在は性別を問わず「ずっと監護してきた親」が有利です

 

裁判所は、子どもに今まで関わってきた方の親が、離婚後も引き続き育てていくことが、離婚後の子どもの幸せに繋がると考えられています。

ただ、あなたがその自信が無い場合、弁護士を付けたパートナーは離婚へ更に勢いづいてしまいます。

復縁を望むなら、パートナーが弁護士を付けよう、調停へ進もうと考える前に、彼女の怒りを静めなければなりません。

放置しておいては決して、良い方向へ進むことはありません。

 

子供の親権を得るために争うのではなく、子供の未来を真剣に考えて

 

今回のまとめです。

  • 親権に子どもの意思が重視される年齢は10歳頃から。
    特に近年は子どもの意思を尊重する傾向がみられる。
    15歳以上の子どもの意思は決定的なものである。
  • 面会交流は子どもの権利であり、子どもの意思がとても重要な意味をもつ。
    子どもは監護親の影響を強く受けるのでことに注意し、対立をなくす努力をしなければ突然面会交流ができなくなるという未来も起こる。

 

パートナーの心は「何よりも子どもが大切」「子どもを守りたい」と思っています。

私は子どものためになること・・・・・・・なら、何だってします。

命を授かった瞬間から、お腹の中でも誕生してからもずっと愛してきたのです。

日々の歩みを自分のことのように喜び、共に成長してきたのですから当然です。

そんなことを感じさせてくれる我が子は、母親にとって唯一無二のかけがえのない存在なのです。

しかし、それは父親のあなたにとっても同じことですね。

家族を失うかもしれないという今の状況は、辛くとても悲しいでしょう。

どんなことをしても取り戻したい、そう思う気持ちも分かります。

ならば、その気持ちを原動力に自分を変えるために動き出しましょう。

 

パートナーから離婚を突きつけられ、ことの重大性に気が付いたあなた。

私が感じるのは、男性はみな気が付くのが遅すぎるということです。

また、気付いていたとしても目を背けてしいまい、動き出すのが遅いということも感じます。

 

あなたは、自分自身の人生をもっと大切にしてください。

そうすることが、あなたの周りにいる大切なパートナーや子どもの人生も大切にすることに繋がります。

 

パートナーはいろいろと準備をし離婚の意思を固めていますが、それでもやっぱり不安や悩みもたくさん抱えています。

それは、子どもという存在により更に大きくなっています。

自分の決断する離婚が大切な子どもの人生を大きく左右することは、言われなくても十二分に分かっています。

 

その中で見せるあなたの行動はとても重要なことは、もうおわかりですよね。

  • やっぱり離婚しかない」と思わせるのか
  • もう一度信じたい」と思わせることができるのか

 

あなたの大切なパートナーと子ども、そしてあなたが再び家族という輪の中で笑い合えるかどうかは、あなたの行動次第でしょう

 

 

さて、次回は一度決めてしまった親権を変更することができるのかということについてお伝えしていきます。

 

最後までお読みいただきありがとうございました。

 

 

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